年次有給休暇制度の目的は,労働者を休ませて心身のリフレッシュを図り,また,自己啓発の機会をもつことを可能にすることにあります。 使用者が未消化の年次有給休暇を買い上げる行為は,年次有給休暇制度の目的に反しますので,労基法違反になります。 ただし,既に2年の時効により消滅した年次有給休暇,法定外の年次有給休暇,退職時に未消化の年次有給休暇を買い上げることは,労基法違反にはなりません。
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