労働問題508 労働協約でチェックオフをすることとされている労働組合の組合員から、自分の組合費のチェックオフを中止するよう要請された場合、どうすればいいですか。

この記事の結論
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組合員はいつでもチェックオフの中止を求めることができる(最高裁判例)

有効なチェックオフには、チェックオフ協定に加え、個々の組合員からの委任が必要です。組合員はいつでも委任を撤回してチェックオフ中止を求めることができるとするのが最高裁判例(エッソ石油事件最高裁平成5年3月25日判決等)です。

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要請があった場合はチェックオフを中止すべき可能性が高いが、真意の確認を丁寧に行う

チェックオフの中止は労働組合との信頼関係に重大な影響を与えかねません。口頭の要請については書面での申請を促し、組合員の真意を丁寧に確認することが重要です。

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判断が難しい場合は弁護士と具体的な対応を議論する

労働組合対応を数多く取り扱っている弁護士と作戦会議を重ねながら対応することをお勧めします。「誰が誰に何を話すか」「どういった行動を取るか」という具体的な対応内容を議論してください。

01チェックオフの仕組みと有効要件

 チェックオフとは、使用者が組合員の賃金から組合費を控除し、労働組合に一括して引き渡す仕組みです。労使間でチェックオフ協定を締結することにより行われるのが一般的です。

 チェックオフが有効に行われるためには、チェックオフ協定(使用者と労働組合の間の協定)があるだけでは足りません。チェックオフは、賃金からの控除を伴うものである以上、個々の組合員から「自分の組合費を賃金から控除して労働組合に支払うこと」について委任を受けることも必要です(エッソ石油事件最高裁平成5年3月25日第一小法廷判決等参照)。

 そして、組合員はいつでもこの委任を撤回してチェックオフの中止を求めることができるとするのが最高裁判例の立場です。

02組合員からの中止要請への基本的な対応方針

 組合員から、自分の組合費のチェックオフを中止するよう要請された場合は、チェックオフを中止すべきこととなる可能性が高いです。

 もっとも、チェックオフの中止は、会社がチェックオフ協定を締結している労働組合との間の信頼関係に重大な影響を与えかねない問題です。労働組合との関係が悪化したり、不当労働行為(支配介入)として問題となる可能性も念頭に置く必要があります。

 そのため、組合員からチェックオフ中止の要請があった場合でも、すぐに機械的に中止するのではなく、チェックオフ中止の意思確認を丁寧に行うことが重要です。

03真意確認の具体的な手順

 口頭でチェックオフ中止の要請があった場合は、書面での申請を促すなどして、チェックオフ中止の要請が組合員の真意によるものであることを確認するとよいでしょう。

 組合員から書面でチェックオフ中止の要請がなされた場合は、不当労働行為が問題となるような事案でない限り、組合員の真意によるものであると考えてよいことが多いと思います。

チェックオフ中止要請への対応フロー

① 口頭での要請があった場合
書面での申請を促す。書面が提出されれば、真意確認できたものとして対応を検討する。

② 書面での要請があった場合
不当労働行為が問題となる事案でない限り、真意によるものとして、チェックオフ中止の対応を検討する。

③ 書面の提出を拒絶された場合
チェックオフ中止を要請する意思に変わりはないかを確認する(04節参照)。

04書面提出を拒絶された場合の対応

 書面の提出を拒絶された場合は、チェックオフ中止を要請する意思に変わりはないのかを確認してください。

 チェックオフ中止の要請を取り下げると回答された場合は、チェックオフを継続して構いません。

 チェックオフ中止を要請するが書面は提出しないと回答された場合は、書面を提出しない理由を質問して説明内容を検討するなどして、個別に判断することとなります。「書面は出さないが中止してほしい」という状況は、組合員の意思と行動に矛盾がある状態であり、判断に慎重を要します。口頭での確認内容を記録しておくことが重要です。

05判断が難しい場合の弁護士との作戦会議

 判断が難しい場合は、労働組合対応を数多く取り扱っている弁護士と作戦会議を繰り返しながら対応することをお勧めします。

 弁護士との打合せでは、どういった段取りで、誰が誰に何を話すか、どういった行動を取るかといった具体的対応の内容を議論してください。法律・判例・学説の解説や一般論を聞いただけで打合せを終えてはいけません。

 チェックオフの中止を巡る問題は、組合との信頼関係・不当労働行為のリスク・個々の組合員との関係という複数の要素が絡み合います。一般論だけでは対処できない場面が多く、状況を十分に把握したうえで、実際にどう動くかを具体的に詰めることが必要です。

経営上のポイント 組合員からチェックオフ中止の要請があった場合は、チェックオフを中止すべき可能性が高いです。ただし、機械的に即座に中止するのではなく、書面による真意確認を丁寧に行ってください。判断が難しい場合は、労働組合対応の実績ある弁護士と、具体的な対応内容を議論することをお勧めします。アドバイスします。
SUPERVISOR 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

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Q&Aよくある質問

Q1. チェックオフ協定があれば、個々の組合員の委任がなくてもチェックオフはできますか。

A. できません。エッソ石油事件最高裁平成5年3月25日判決は、有効なチェックオフを行うためには、チェックオフ協定に加えて個々の組合員からの委任が必要であるとしています。チェックオフは賃金からの控除を伴うものですから、労基法24条1項(賃金全額払の原則)との関係でも、個々の組合員の同意・委任が必要と解されています。チェックオフ協定だけを根拠に組合員の意思を無視してチェックオフを継続することはできません。

Q2. 組合員からチェックオフ中止要請があったことを労働組合に伝えるべきですか。

A. この点は慎重な判断が必要です。伝えることで労働組合が当該組合員に圧力をかける可能性があり、組合員が真意に基づく行動を取れなくなることもあります。一方、伝えなければ労働組合との信頼関係に影響が出ることもあります。状況に応じた対応が求められますので、労働組合対応に精通した弁護士と具体的な対応を相談することをお勧めします。

Q3. 組合員のチェックオフ中止要請に応じることが不当労働行為(支配介入)になることがありますか。

A. 組合員の要請に応じてチェックオフを中止すること自体が、直ちに不当労働行為になるわけではありません。しかし、会社が組合員に対してチェックオフ中止を働きかけるなど、組合の運営に支配・介入する意図が認められるような事案では、不当労働行為(労組法7条3号)として問題になることがあります。中止要請の背景・経緯を踏まえて慎重に対応し、判断が難しい場合は弁護士に相談してください。

Q4. 弁護士との打合せでは何を話し合えばよいですか。

A. どういった段取りで、誰が誰に何を話すか、どういった行動を取るかといった具体的対応の内容を議論してください。法律・判例・学説の解説や一般論を聞いただけで打合せを終えてはいけません。チェックオフの問題は、法的な枠組みの理解に加えて、実際の職場環境・組合との関係・個々の組合員の状況を踏まえた具体的な判断が必要です。弁護士が「法的にはこうです」と説明するだけで終わるようでは不十分であり、「では具体的にどう動くか」まで詰めることが重要です。

最終更新日:2026年2月25日

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