労働問題507 基本給月額10万円、歩合給8万円(合計18万円)が最低賃金額以上かどうかを確かめるためには、どうすればいいですか。
基本給月額10万円、歩合給8万円(合計18万円)が最低賃金額以上かどうかを確かめるためには、基本給月額10万円、歩合給8万円それぞれについて所定の時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額を比較することになります。
仮に、一月平均所定労働時間数が160時間、当該賃金計算期間の総労働時間数が200時間とした場合、
基本給10万円÷160時間+歩合給8万円÷200時間=625円+400円=1025円
ですから、1025円が最低賃金額以上かどうかを確かめればいいことになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎