労働問題415 労働審判法の目的を教えて下さい。

 労働審判法は、
  労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(個別労働関係民事紛争)に関し、
  裁判所において、裁判官(労働審判官)及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者(労使双方から1名ずつ選任される労働審判員合計2名)で組織する委員会が、当事者の申立てにより事件を審理し、
  調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、
  その解決に至らない場合には、労働審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利義務関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判)を行う手続(労働審判手続)を設けることにより、
  紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ること
を目的とするものです(労働審判法1条)。

 

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