労働問題414 社労士会労働紛争解決センターで特定社会保険労務士が代理できる請求金額に制限はありますか。
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社労士会労働紛争解決センターでは特定社会保険労務士も代理人になることができる。ただし60万円を超える請求については弁護士との共同代理が必要 これが労働局のあっせん(413番:制限なし)との大きな違いです |
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高額請求事案や後日の訴訟・労働審判移行リスクがある場合は、最初から弁護士に依頼することが最善。あっせんから裁判所手続まで一貫した対応が可能になる 手続の移行時に代理人を変更する必要がなくなります |
01社労士会労働紛争解決センターとは何か
「社労士会労働紛争解決センター」とは、都道府県社会保険労務士会が設置・運営する裁判外紛争解決機関(ADR機関)です。労働基準法・雇用関係等に関する個別労働紛争を、裁判手続によらずに解決することを目的としています。
労働局の紛争調整委員会が行うあっせん(408番・409番参照)とは別の機関・制度ですが、いずれも個別労使紛争を対象とした「あっせん」という名称の手続を提供している点で共通しています。会社経営者として、両者の違いを正確に把握しておくことが重要です。
02特定社会保険労務士の代理権と60万円の制限
特定社会保険労務士は、社労士会労働紛争解決センターでも代理人となることができます。ただし、60万円を超える請求については、弁護士との共同代理が必要となります。
つまり、請求金額が60万円以下であれば特定社会保険労務士が単独で代理できますが、60万円を超える場合は特定社会保険労務士だけでは代理できず、弁護士と共同で代理する必要があります。高額の請求事案では、最初から弁護士が関与することが前提となります。
03労働局のあっせんとの違いの対比
04まとめ
特定社会保険労務士は社労士会労働紛争解決センターでも代理人となることができますが、60万円を超える請求については弁護士との共同代理が必要となります。これは労働局のあっせン(制限なし)と異なる点です。高額請求事案や後日の訴訟・労働審判への移行リスクがある場合は、最初から弁護士に依頼することで一貫した対応が可能になります。具体的な対応については使用者側弁護士のサポートを受けることをお勧めします。アドバイスします。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
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Q&Aよくある質問
Q1. 請求金額が60万円以下なので、特定社会保険労務士だけで社労士会センターのあっせんに対応できますが、弁護士に依頼する必要はありますか。
A. 金額的には特定社会保険労務士のみで対応可能ですが、あっせんで解決しなかった場合に労働審判・訴訟に移行するリスクがある場合は、最初から弁護士に依頼することで一貫した対応が可能になります。また、主張内容の法的評価・証拠の整理等については弁護士の視点が有益です。最終的には事案の内容と後日移行リスクを総合判断して決定することをお勧めします。
最終更新日:2026年5月31日