特定社労士は、社労士会労働紛争解決センターでも代理人となることができますが、社労士会労働紛争解決センターの場合は、60万円を超える請求については、弁護士との共同代理が必要となります。
Copyright © 問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応、経営労働相談 | 弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.