特定社労士は、社労士会労働紛争解決センターでも代理人となることができますが、社労士会労働紛争解決センターの場合は、60万円を超える請求については、弁護士との共同代理が必要となります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
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