労働問題246 健康診断に要する時間は労基法上の労働時間に該当しますか。
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一般健康診断(安衛法66条1項)の受診時間は、原則として労基法上の労働時間に該当しない 業務遂行との関連性が低く、受診の義務付けがないものとして扱われます。賃金支払いは当然義務ではなく労使協議で定めるべきとされています |
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ただし業務命令で受診を義務付けた場合は、労基法上の労働時間に該当するとも考えられる 懲戒処分の威嚇のもとで受診を命じた場合など、受診の義務付けがあったと評価される場合があります |
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特殊健康診断(安衛法66条2項)の受診時間は、労基法上の労働時間と評価されることが多い 事業の遂行との関連性が強く、時間外に行われた場合は割増賃金の支払いが必要です |
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労働者が自ら他の医師等による健康診断を受診した場合は、使用者の指揮監督下にないため労働時間に該当しない 安衛法66条5項ただし書きによる場合です。一般健康診断・特殊健康診断の区別に関係なく、その受診時間は労働時間には該当しません |
目次
01一般健康診断(安衛法66条1項)の受診時間——原則として労働時間に非該当
一般健康診断(安衛法66条1項)に関し、昭和47年9月18日基発第602号は、「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払については、労働者一般に対して行われるいわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと」としています。
同通達は、一般健康診断は労働者の一般的な健康の確保を目的として事業者に実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないため、一般健康診断を受診しなくても本人の業務に具体的な支障が生じないことから、実質的に受診の義務付けがないものとして、その受診に要した時間の賃金を使用者が「当然には」負担する義務がないとしているものと考えられます。同通達の理解を前提とすれば、一般健康診断に要する時間を労基法上の労働時間と考える必要はないことになります。
一般健康診断の受診時間について賃金を支払うかどうかは、労使協議によって定めるべき事項です。通達は賃金支払いを「望ましい」としており、義務ではありません。ただし、就業規則や労使協定で受診時間中の賃金支払いを定めている場合はそれに従う必要があります。
02業務命令で一般健康診断を強制した場合の例外
もっとも、懲戒処分の威嚇のもと業務命令により一般健康診断の受診を命じたような場合は、労働者が一般健康診断の受診を使用者から義務付けられたと言わざるを得ず、労基法上の労働時間に該当するとも考えられます。
結局、一般健康診断に要する時間が労基法上の労働時間に該当するかどうかは、事案ごとに判断していくほかないものと思われます。受診命令の性質(任意なのか義務付けなのか)、懲戒処分との関係、就業規則の定め方などを総合的に考慮して判断することになります。
会社側が注意すべき点
「受診しなければ懲戒処分とする」と告げて健康診断を命じた場合
これは受診の義務付けに該当し、受診時間が労働時間と評価されるリスがあります。一般健康診断の受診命令は任意の協力を求める形で行うことが望ましいです。
就業規則で受診を義務付けている場合
就業規則の規定ぶりによっては、一般健康診断の受診が実質的に義務付けられていると評価される場合があります。就業規則の文言の検討が重要です。
03特殊健康診断(安衛法66条2項)の受診時間——労働時間に該当
特殊健康診断(安衛法66条2項)に関し、昭和47年9月18日基発第602号は、「特定の有害な業務に従事する労働者について行われる健康診断、いわゆる特殊健康診断は、事業の遂行にからんで当然実施されなければならない性格のものであり、それは所定労働時間内に行われるのを原則とすること。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので当該健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならないものであること」としており、特殊健康診断に要する時間を労基法上の労働時間と捉えているように読めます。
特殊健康診断は、事業の遂行との関連性が強く、特殊健康診断を受診しなければ本人の業務に具体的な支障が生じることになりますので、業務命令により受診を命じたか否かにかかわらず、受診の義務付けがあるものとして、特殊健康診断の受診時間は労基法上の労働時間と評価できるケースが多いのではないかと思います。
04労働者が他の医師等による健康診断を受診した場合
労働者が、事業者が行う健康診断の受診を希望せず、他の医師等の行う健康診断を受診した場合(安衛法66条5項ただし書き)は、労働者は事業者の指揮監督下に置かれていないのが通常と考えられ、その受診時間は労基法上の労働時間には該当しないものと考えられます。
この場合は、一般健康診断・特殊健康診断の区別にかかわらず、使用者の指揮命令下に置かれていないことが明らかであるため、受診時間は労働時間に算入されません。労働者が自らの判断で他の医師等の健康診断を選択した以上、その時間は労働者の自由な時間の使用として扱われることになります。
05まとめ——一般・特殊の区別と実務上の注意点
健康診断に要する時間が労基法上の労働時間に該当するかどうかは、一般健康診断か特殊健康診断かという区別、および受診の義務付けの有無によって判断が分かれます。
一般健康診断は、業務遂行との関連性が低いことから、原則として受診時間は労働時間に該当せず、賃金支払いは労使協議によって定める事項とされています。ただし、懲戒処分の威嚇のもとで受診を義務付けた場合は例外的に労働時間と評価される可能性があります。特殊健康診断は、事業の遂行との関連性が強いことから、受診時間は労働時間と評価されるケースが多く、時間外に実施した場合は割増賃金の支払い義務が生じます。労働者が自ら他の医師等の健康診断を受診した場合は、いずれの場合でも使用者の指揮監督下にないため、受診時間は労働時間に該当しません。
健康診断の実施方法・受診命令の形式・賃金支払いの設計については、具体的な事案の内容によって判断が異なる場合があります。実務上の対応については、使用者側弁護士・会社側弁護士に相談することをお勧めします。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。健康診断の労働時間該当性・賃金体系の設計・残業代問題でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 一般健康診断の受診時間は労働時間に該当しますか。
A. 原則として労基法上の労働時間には該当しないものとされています(昭和47年9月18日基発第602号)。一般健康診断は業務遂行との関連性が低く、受診の義務付けがないと解されているためです。ただし、懲戒処分の威嚇のもとで受診を命じた場合など、義務付けがあると評価される場合は例外的に労働時間と判断されることがあります。
Q2. 一般健康診断の受診時間中に賃金を支払う必要はありますか。
A. 当然の義務ではなく、労使協議によって定めるべき事項とされています。ただし通達は「支払うことが望ましい」としており、就業規則や労使協定で支払いを定めている場合はそれに従う必要があります。
Q3. 特殊健康診断を時間外に実施した場合、割増賃金を支払う必要がありますか。
A. はい、支払う必要があります。特殊健康診断は事業の遂行と強い関連性があり、受診時間は労基法上の労働時間と評価されます。そのため時間外に実施した場合は割増賃金の支払い義務が生じます(昭和47年9月18日基発第602号)。
Q4. 社員が自分で選んだ医師の健康診断を受けた場合の受診時間はどうなりますか。
A. 安衛法66条5項ただし書きによる場合(労働者が他の医師等の健康診断を受診した場合)は、労働者は事業者の指揮監督下に置かれていないため、その受診時間は労基法上の労働時間には該当しません。一般健康診断・特殊健康診断のいずれの場合も同様です。
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最終更新日:2026年5月10日