労働問題207 残業代(割増賃金)算定の基礎賃金をどのように考えればいいのか教えて下さい。

 労基法は、原則として全ての賃金を残業代(割増賃金)算定の基礎となる賃金とした上で、労基法375項及び労基則21条において、残業代(割増賃金)の基礎に算入しない賃金(除外賃金)を制限列挙するという態度を取っており、「(月給額-除外賃金)」が残業代(割増賃金)算定の基礎となる賃金となります。

 

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