ワード:「藤田進太郎」
専門業務型裁量労働制の適用労働者が遅刻・早退・欠勤した場合、使用者はどのような取り扱いができますか。
この記事の結論
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遅刻・早退:服務規律違反として懲戒処分の対象になり得るが、賃金カットは原則できない
裁量労働制の適用労働者が遅刻・早退した場合、企業秩序・服務規律を乱したとして注意・懲戒処分の対象となり得ますが、みなし時間が労働したものとみなされる以上、その時間分の賃金カットは原則としてできません。
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欠勤:みなし規定の適用が……
事業場外みなし制において、全労働時間を所定労働時間または通常の労働時間とみなすことはできますか。
この記事の結論
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すべての労働日を一律にみなし時間で処理することはできない
事業場外みなし労働時間制が適用されるのは、あくまで使用者の指揮監督が及ばず労働時間を算定し難い事業場外業務に従事した労働日に限られます。事業場内勤務日や指揮監督が及ぶ日を含めて一律にみなし時間で処理することはできません。
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「算定し難いとき」は判例上、厳……
事業場外労働のみなし時間制を採用している事業所において、事業場外で労働する労働者が、みなし規定の適用に反対し、自分で計算した時間を労働時間として認めてほしいと言ってきました。使用者は応じなければなりませんか。
この記事の結論
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算定困難な事業場外業務に該当する限り、労働者が反対しても実労働時間での計算に応じる必要はない
事業場外みなし労働時間制の要件(使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難)を満たす限り、労働者がみなし規定の適用に反対し、自己申告時間での計算を求めても、使用者はこれに応じる必要はありません。
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みなし制……
固定残業代(定額残業代・みなし残業)は、最低賃金の判断で考慮されますか。
この記事の結論
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残業代は最低賃金の判断に考慮されない。固定残業代も同様
残業代は最低賃金以上の賃金を支払っているかを判断する際に考慮されません。固定残業代(定額残業代・みなし残業)も残業代ですから、原則として最低賃金の判断には考慮されません。
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理論上は残業代の実質を持たない場合に考慮される余地がある
固定残業代が「時間外労……
改正高年齢者雇用安定法(2021年4月施行)で、会社経営者が考えるべきことは何ですか。
この記事の結論
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2021年4月施行の改正により70歳までの就業確保が努力義務化された
改正高年齢者雇用安定法(2021年4月施行)により、70歳までの高年齢者就業確保措置が努力義務として新設されました。定年引き上げ・廃止・継続雇用制度のほか、業務委託契約や社会貢献事業への従事という新しい選択肢も加わりました。
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60歳から70……
仕事を任せるのが不安な社員にまで、仕事を任せてもよいですか。
この記事の結論
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「社員を信じて仕事を任せれば上手く行く」は単純には正しくない
社員を信じて仕事を任せても失敗することがあるし、裏切られることもあります。任せた仕事が上手くいくよう配慮したり、不正行為が行われないよう対策を取ることが、会社経営者としての仕事です。
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「コツ」に依存すると思考停止に陥りやすくなる
「社員を信じて仕……
歩合給の保障給(労基法27条)がある場合、残業代単価の計算式はどのようになりますか。
この記事の結論
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保障給は「歩合給」であり、日給・月給ではない
歩合給の保障給(労基法27条)は、「出来払制その他の請負制によって定められた賃金」(労基法施行規則19条1項6号)、すなわち歩合給として扱われます。時間当たり・1日当たり・1か月当たりの保障給を定めたとしても、時間給・日給・月給にはなりません。
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残業代の時間単価は……
新型コロナウイルスの影響で閉店する場合、従業員にトラブルなく辞めてもらう方法はありますか。
この記事の結論
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整理解雇はトラブルが多い。まず「話し合いで辞めてもらう」を試みる
整理解雇は手順を踏めば可能ですが、不当解雇と主張されて労働審判や訴訟になることも珍しくありません。閉店・廃業の事情を丁寧に説明し、ある程度の上乗せ金を提示して退職をお願いする「退職勧奨」が、トラブルの少ない方法としてお勧めです。
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会社が儲かって……
労使紛争が起きにくく訴訟でも勝てる労務管理のあり方とは、どのようなものですか。
この記事の結論
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形式的な法令遵守だけでは十分ではない
訴訟で勝つためには法令遵守が必要ですが、それだけでは労務管理として十分とはいえません。形式的に規則が整っていても、社員の心が離れている職場では労使紛争は起きやすく、訴訟でも不利になります。
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「この会社で働けて幸せ」と思ってもらえる職場をつくることが目標
社員の多くが「こ……
個別合意よりも社員に有利な労働条件を定めた労働協約、就業規則が存在する場合、個別合意だけでは賃金減額の効力は生じませんか。
この記事の要点
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個別合意よりも社員に有利な労働条件を定めた労働協約・就業規則が存在する場合、それらの効力が個別合意に優先するため(労組法16条・労契法12条)、個別合意だけでは賃金減額の効力は生じない
「本人が同意したから大丈夫」という発想は、既存の協約・就業規則が上位にある限り通用しません
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賃金減額を有効に行うためには、先……
就業規則の変更による賃金減額が有効となるための要件を教えてください。
この記事の要点
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就業規則変更による賃金減額が有効となるためには、①労働者との合意(労契法9条反対解釈)または②変更の合理性と周知(労契法10条)のいずれかを満たす必要がある
どちらも要件として認められていますが、それぞれに固有の落とし穴があります
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要件①(合意変更)は、就業規則変更と個別合意を組み合わせる方法——「同意書があ……
労働協約を締結することができない場合や労働協約の効力が及ばない労働者の賃金を減額する方法としては、どのようなものが考えられますか。
この記事の要点
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労働協約を締結できない場合や効力が及ばない労働者への賃金減額方法は、就業規則変更(労働契約法10条)または個別合意の2つ
368番で解説した3つの手法のうち、①労働協約が使えない場合の選択肢が②就業規則変更と③個別合意です
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就業規則変更による賃金減額は対象者が多数の場合に有効だが、変更の合理性(労契法10条)……
具体的に発生した賃金請求権を事後に締結された労働協約により処分又は変更することは許されますか。
この記事の要点
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具体的に発生した賃金請求権を、事後に締結された労働協約によって処分または変更することは許されない(香港上海銀行事件・最高裁平成元年9月7日第一小法廷判決)
労働協約の規範的効力は、将来の労働条件の変更に作用するものであり、既発生の賃金請求権には及びません
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「労働組合が同意したのだから過去分も変更できる」という……
労働組合との間で賃金減額に関する労働協約を締結した場合、賃金減額の効力は非組合員にも及びますか。
この記事の要点
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労働協約の効力は原則として組合員にのみ及ぶが、一の事業場の4分の3以上の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該事業場の他の同種労働者にも一般的拘束力が及ぶ(労組法17条)
この場合、賃金減額の効力は組合員でない未組織労働者にも及びます
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特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認め……
企画業務型裁量労働制の対象社員に、残業代の支払は必要ですか。
この記事の要点
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企画業務型裁量労働制は「労働時間をみなす制度」であり、残業代の支払を完全に免除する制度ではない
専門業務型裁量労働制(304番)と同様に、休憩・休日・割増賃金等の労基法規定は原則どおり適用されます
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企画業務型裁量労働制は専門業務型と異なり、労使委員会の5分の4以上の多数決議と届出によって成立する——要件が非常……
専門業務型裁量労働制の対象業務とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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専門業務型裁量労働制の対象業務は、厚生労働省令で定められた19業務に限定列挙されている
省令で定められていない業務には適用できません
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研究開発・情報システム設計・取材編集・デザイン・プロデューサー・コピーライター・システムコンサルタント・インテリアコーディネーター・ゲームソフト制作・金融分析・金融商品開発・大……
専門業務型裁量労働制の適用要件とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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専門業務型裁量労働制の適用要件は3つ——①労使協定の締結 ②就業規則・労働協約への規定 ③対象労働者を対象業務に就かせること
3つの要件をすべて満たして初めて適法に専門業務型裁量労働制を適用できます
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要件①の労使協定には、労基法38条の3第1項各号が定める6つの事項(対象業務・みなし労働時間・具体的指示をしな……
みなし労働時間制の「通常必要とされる時間」とは、どのようなものですか。
この記事の要点
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「業務の遂行に通常必要とされる時間」とは、通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間のことをいう
特定の日の例外的な長時間や短時間ではなく、「通常の状態」での時間が基準です
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「平均的にみれば当該業務の遂行にどの程度の時間が必要か」により判断される——個別の日の実績ではなく業務の性質・通常の所……
事業場外みなし労働時間制と残業代支払義務は、どのような関係にありますか。
この記事の要点
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みなし労働時間制は残業代(時間外・休日・深夜割増賃金)の支払義務を免除するものではない
「みなし制を採用したから残業代は不要」という理解は誤りです
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通常所定労働時間内に業務が終わる事案では所定労働時間労働したとみなされ、時間外割増賃金の支払を免れることがある
「免れることがある」に過ぎず、すべての場合に免れ……
使用者の具体的な指揮監督が及んでいるために、みなし労働時間制の適用が否定されるのは、どのような場合ですか。
この記事の要点
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昭和63年1月1日基発第1号は、みなし労働時間制の適用が否定される3つの具体例を示している
①グループ内に管理者がいる場合 ②無線・ポケットベル等による随時指示 ③事業場での具体的指示後に業務を行い戻る場合
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②の「無線やポケットベル等」は現代のスマートフォン・携帯電話でも同様に解釈される——随時使用者の指示を……