Q669 事業場外労働のみなし時間制を採用している事業所のみなし適用の労働者について、全ての労働時間を所定労働時間または通常必要時間とみなすことはできますか?

 事業場外労働のみなし時間制を採用している事業所では、労働時間を算定し難い事業場外で勤務する場合には、所定労働時間または通常必要時間とみなしてもよいとされていますが、全ての場合に適用されるわけではありません。
 たとえば、事業場外で勤務していても緊急時には事業場内で1日中労働を命じられたり、営業社員が毎月1日だけはセールスに行かずにその月の目標等について会議を行っている場合があるかもしれません。また、事業場外であっても、管理者と行動を共にしたり、携帯電話等で頻繁に指示を受けたりするケースも考えられます。このような場合には、みなし労働時間の適用を受けている労働者であっても、実労働時間で計算することになります。
 使用者は、労使協定を締結する場合には、みなし労働時間の適用を受けているからといって個別の労働日の労働内容を全く考慮せずに「通常必要とされる労働時間労働したものとみなす」と定めるのではなく、「労働時間の算定困難な事業場外の業務に従事したとき」についての労働時間の計算について協定しなければなりません。

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