ワード:「解雇無効」
問題社員の解雇でトラブルを避けるには
動画解説
[youtube]WlOBNbHADmQ[/youtube]
この記事の要点
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最も多い失敗パターンは「追い詰められていきなり解雇」——注意指導・懲戒処分の積み上げなしに解雇すると、解雇無効で大金を取られる
周りの社員が限界を迎えて社長に訴えた時点で急に動いても遅い。もっと早い段階から注意指導・懲戒処分を積み上げることが唯一の正解
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労働審判申立書が届いたら即確認|最初の3週間の初動対応を会社側専門弁護士が解説
FOR COMPANY OWNERS
労働審判申立書が届いた場合にすべきこと。
3週間で答弁書を仕上げる、
会社側の初動実務を解説します。 労働審判申立書が会社に届くと、第1回期日までは原則40日以内、答弁書提出期限は期日の1週間から10日前に指定されますので、実質的な準備期間は3週間前後しかありません。しかも労働審判は第1回期日でほぼ結論が形……
3週間で答弁書を仕上げる、
会社側の初動実務を解説します。 労働審判申立書が会社に届くと、第1回期日までは原則40日以内、答弁書提出期限は期日の1週間から10日前に指定されますので、実質的な準備期間は3週間前後しかありません。しかも労働審判は第1回期日でほぼ結論が形……
仕事がつらいというので、一言「転職」を口にしただけなのに、「退職強要」だとか「クビになった」などと大騒ぎする。
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動画解説
[youtube]dJjL_u1zdJk[/youtube]
1. なぜ「転職」という一言が退職強要と受け取られるのか
会社経営者としては、仕事がつらいと繰り返し訴える社員に対し、「他社での仕事も含めて考えてみてはどうか」と提案することは、むしろ誠実な対応の一つだと感じるはずです。体調を崩されても困りますし、本人のキャリアにとっても適職を探すことが有……
解雇するよう要求する。
動画解説
[youtube]hy-gE6WgL88[/youtube]
本記事の内容は、代表弁護士 藤田進太郎が動画でも解説しています。「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)では、問題社員対応の実務を継続的に配信しています。
この記事の結論
1
社員から解雇を求められても、応じるかどうかは会社の経営判断であり、要求に応じた経緯は解……
就業規則に定年規定がない場合、60歳で退職してもらうことはできますか。
この記事の結論
1
定年規定がなければ、年齢を理由とする退職は「無効な解雇」のリスクが高い
就業規則に定年の定めがない場合、年齢到達を理由とする退職処理は、実質的に解雇と評価され、無効と判断されるリスクが極めて高くなります。
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適法な導入には3つの手法のいずれかが必要
①個別合意(労契法8条)、②同意による就業規則変更(労契法9……
解雇が無効であれば、賃金は全額支払う必要がありますか。
この記事の結論
1
解雇が無効なら、解雇期間中の賃金(バックペイ)の支払義務が生じる
解雇が無効とされると、法律上、労働契約は継続していたことになり、解雇期間中の賃金(バックペイ)を支払う義務が生じます。
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他社での「中間収入」は控除できるが、賃金額の40%が上限
解雇期間中に他社で就労して得た中間収入がある場合、控除が認められ……
「解雇されても異議を申し出ない」という書面があれば、懲戒解雇は有効ですか。
この記事の結論
1
「異議を申し出ない」書面があっても、懲戒解雇は当然には有効にならない
懲戒解雇の有効性は、客観的な懲戒事由の存在・処分の相当性・手続の適正によって判断されます。労働者が「異議を申し出ない」と記載した書面の存在のみで、法的リスクが解消されるわけではありません。
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書面の文言より「作成に至る経緯」と真意性が重視され……
試用期間14日以内であれば自由に解雇できますか。
この記事の結論
1
14日以内なら解雇予告は不要だが、自由に解雇できるわけではない
雇入れから14日以内の試用期間中の労働者には、解雇予告義務・解雇予告手当支払義務は生じません(労基法21条)。しかし、これは手続的な義務が免除されるにすぎず、解雇の有効性は別途問われます。
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解雇権濫用法理は試用期間中も適用される
試用期間中であ……
解雇していないのに「解雇された」と主張されるのは、どのような理由からですか。
この記事の結論
1
「解雇された」は失業手当・解雇予告手当・バックペイを狙った戦略的主張であることが多い
退職勧奨や出勤停止命令の場面で起きやすく、「解雇する」という言葉がなくても、発言の趣旨や経緯全体から解雇と評価されるリスクがあります。
2
退職届があっても合意退職と確定しない場合がある。最大の予防策は書面化と早期相談
退職届……
解雇が無効とされた場合、解雇期間中の不就労日は労基法39条の出勤日数に含まれますか。
この記事の結論
1
解雇が無効とされると、解雇日から復職日までの不就労日は労基法39条の出勤日数に算入される
平成25年7月10日付け基発0710第3号通達は、八千代交通事件最高裁判決を踏まえ、解雇無効の場合の解雇日から復職日までの不就労日を、出勤日数に算入される不就労日の典型例として明記しています。
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会社はバックペイに加え年次……
解雇が無効と判断された場合、解雇期間中の不就労日は年次有給休暇の出勤率算定でどのように扱われますか。
この記事の結論
1
解雇が無効なら、解雇期間中の不就労日は年次有給休暇の出勤率算定で「出勤日数」に算入される
八千代交通事件最高裁判決(平成25年6月6日)により、無効な解雇で就労できなかった日は労働者の責めに帰すべきものではない不就労日として、労基法39条の出勤率算定上、出勤日数に算入されます。
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会社はバックペイに加え年休付与……
解雇無効の賃金支払判決について「債務名義があるから源泉徴収せずに全額払え」と請求された場合の対応を教えてください。
この記事の結論
1
債務名義の有無と源泉徴収義務の有無は別次元の問題。「全額払え」に応じる法的義務はない
確定判決や和解調書があっても、バックペイが給与所得である性質は変わりません。会社は源泉所得税を控除した金額を支払い、控除分を税務署に納付するのが適法な対応です。
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「全額払え」に応じると不納付加算税等のリスク。そもそも判決前の……
強制執行により源泉徴収できなかった場合、源泉所得税を納付しなくてもよいですか。
この記事の結論
1
強制執行で源泉徴収できなかった場合でも、会社の源泉所得税納付義務は消滅しない
バックペイは給与所得であるため、会社は源泉徴収義務を負います(所得税法183条)。強制執行で額面全額を差し押さえられ源泉徴収できなかったという事情は、納付義務を免除する理由にはなりません。源泉相当額は労働者に求償できますが、実務上は困難なケースが多いです。
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解雇無効時のバックペイから、中間収入や失業手当は控除できますか。
この記事の結論
1
中間収入は「平均賃金の60%を超える部分」のみ控除可能。いかなる場合も平均賃金の60%は最低支払義務が残る
中間収入がいくら高額でも、平均賃金の60%(労基法26条の休業手当相当額)は最低限支払わなければなりません。バックペイを0円にすることはできません。
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中間収入が平均賃金の40%を超えれば賞与等の全額も追……
解雇が無効と判断された場合、解雇期間中に使用者が負担すべき賃金額について教えてください。
この記事の結論
1
バックペイは「解雇されなかったならば確実に支給されたであろう賃金の合計額」。通勤手当・残業代は原則不要、賞与は確定できれば含まれ得る
解雇期間中は実際に通勤・時間外労働をしていないため通勤手当・残業代は通常不要です。ただし金額が確定できる賞与等は支払を命じられる可能性があります。
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中間収入は平均賃金の60%(……
解雇が無効と判断された場合、賃金はいつまで支払い続けなければなりませんか。
この記事の結論
1
解雇が無効な場合、ノーワーク・ノーペイは適用されない。就労不能の帰責事由は使用者にある
労働者が就労の意思と能力があるにもかかわらず使用者が就労を拒絶している状態となり、民法536条2項により使用者は賃金支払義務を免れません。月給30万円なら1年間で360万円のバックペイリスクが生じます。
2
問題社員に利用され……
解雇が無効であっても、ノーワーク・ノーペイの原則により、働いていない期間の賃金は支払わずに済みますか。
この記事の結論
1
解雇が無効な場合、ノーワーク・ノーペイは適用されない。就労不能の帰責事由は使用者にある
労働者が就労の意思と能力があるにもかかわらず使用者が就労を拒絶している状態となり、民法536条2項により使用者は賃金支払義務を免れません。月給30万円なら1年間で360万円のバックペイリスクが生じます。
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問題社員に利用され……
整理解雇は、普通解雇・懲戒解雇と比べて有効になりやすいですか、それとも無効になりやすいですか。
この記事の結論
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整理解雇は「最も立証負担が重い」解雇類型。普通解雇・懲戒解雇より無効になりやすい傾向がある
労働者に落ち度がないため、会社側に4要素すべての立証が求められます。普通解雇は「社員の問題行動の重大性」の証明、懲戒解雇は「懲戒事由・手続・処分の相当性」の証明で足りるのに対し、整理解雇は「経営状況・解雇回避努力・人選の公正性・説明の適切性」まで問わ……
解雇権を濫用すると、どうなりますか。地位確認・バックペイのリスクについて教えてください。
この記事の結論
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解雇権濫用(労契法16条)の法的効果は解雇無効。②地位確認と②バックペイという2つの深刻リスクが生じる
解雇が無効と判断されると、①解雇したはずの社員の在職が法的に確認され(地位確認)、②解雇日翌日から判決・和解成立日まで実際には働いていない期間の賃金全額の支払いが命じられます(バックペイ)。
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紛争が長期化す……
解雇が法律上制限されるのは、どのようなケースですか。
この記事の結論
1
解雇権濫用法理(労契法16条)とは別に、法律が明示的に「してはならない解雇」を定めている類型が多数存在する
これらは解雇理由の合理性以前の問題です。禁止事由に該当すれば解雇は当然に無効となるだけでなく、行政指導・企業名公表・損害賠償請求・刑事責任に発展する可能性があります。
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解雇判断の順序:まず「してはならな……