ワード:「経営者」

退職届を提出したのに、後になってから退職の撤回を求めてくる。

 退職届の提出は、通常は合意退職の申し出と評価することができます。
 合意退職は退職の申込みに対する承諾がなされて初めて成立しますから、合意退職の申し出をした社員は、社員の退職に関する決裁権限のある人事部長や経営者が承諾の意思表示をするまでは、信義則に反するような特段の事情がない限り、退職を撤回することができることになります。
 したがって、退職を早期に確定したい場合は……

退職届提出と同時に年休取得を申請し、引継ぎをしない。

 労働者がその有する休暇日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をしたときは、適法な時季変更権の行使がない限り、年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅することになります。
 年休取得に使用者の承認は不要です。  使用者が、社員の年休取得を拒むことができるというためには、時季変更権(労基法39条5項)を行使できる場面でなければなりませんが、時季変更権……

退職勧奨したところ、解雇してくれと言い出す。

[toc] 1 対処方法  退職勧奨した社員から解雇してくれと言われたからといって、安易に解雇すべきではありません。
 後日、解雇が無効であることを前提として、多額の賃金請求を受けるリスクがあります。
 有効な解雇をすることは、必ずしも容易ではありません。
 当該社員が退職することに同意しているのであれば、解雇するのではなく、退職届か退職合意書に署名押……

採用内定取消に応じない。

 原則として、採用内定により(始期付解約権留保付)労働契約が成立するため、採用内定取消の法的性質は解雇であり、解雇権濫用法理が適用されることになります。
 したがって、自由に採用内定取消を行うことはできず、採用内定を取り消すことができる場面は限定されます。
 基本的には、一方的に内定を取り消すのではなく、話し合いにより内定を辞退してもらうべきでしょう。
 ……

行方不明になってしまい、社宅に本人の家財道具等を残したまま、長期間連絡が取れない。

[toc] 1 社員の行方を捜す努力   社員が社宅に家財道具等を残したまま行方不明になった場合、まずは、電話、電子メール、社宅訪問、家族・身元保証人等への問い合わせ等により、社員の行方を捜す努力をして下さい。警察に行方不明者届を提出する場合は、親族が提出するのが通常と思われますが、勤務先からの行方不明者届も受理される扱いとなっていることも憶えておくとよいでしょう。
 それなりの……

仕事の能力が低い。

[toc] 1 募集採用活動の重要性  仕事の能力が低い社員を減らす一番の方法は、採用活動を慎重に行い、応募者の適性・能力等を十分に審査して基準を満たした者のみを採用することです。採用活動の段階で手抜きをして、十分な審査をせずに採用していったのでは、教育制度がよほど整備されているような会社でない限り、仕事の能力が低い社員を減らすことはできないでしょう。 2 採用後の対応  注意指導、教育し……

就業時間外に社外で飲酒運転、痴漢、傷害事件等の刑事事件を起こして逮捕された。

[toc] 1 事実調査  まずはできるだけ情報を集めて下さい。逮捕勾留されておらず出社できるのであれば、本人からも事情を聴取し、記録に残しておいて下さい。
 逮捕勾留されたことにより社員本人と連絡が取れなくなり、無断欠勤が続くことがありますが、まずは家族等を通じて連絡を取る努力をして下さい。家族等から欠勤の連絡等が入ることがありますが、懲戒解雇等の処分を恐れて犯罪行為により逮捕……

社内研修、勉強会、合宿研修への参加を拒否する。

  [toc] 1 義務か自由参加か  まずは、社内研修、勉強会、合宿研修への参加が「義務」なのか「自由参加」なのかをはっきりさせる必要があります。参加が義務ということであれば、研修等に要する時間は社会通念上必要な限度で労基法上の労働時間に該当することになります。研修等の時間が時間外であれば時間外割増賃金の支払が必要となりますし、時間内であっても賃金を支払うことになるのが通常です。……

転勤を拒否する。

[toc] 1 転勤を拒否された場合に最初にすべきこと  転勤を拒否する社員がいる場合は、まずは転勤を拒否する事情を聴取し、転勤拒否にもっともな理由があるのかどうかを確認します。
 転勤が困難な事情を社員が述べている場合は、より具体的な事情を聴取するとともに裏付け資料の提出を求めるなどして対応して下さい。認められる要望かどうかは別にして、本人の言い分はよく聞くことが重要です。続きを見る

金銭を着服・横領したり、出張旅費や通勤手当を不正取得したりして、会社に損害を与える。

[toc] 1 客観的証拠の収集と事情聴取  金銭の不正取得が疑われる場合、まずは不正行為を裏付ける客観的証拠をできるだけ収集して下さい。不正が疑われる社員から事情聴取する際、客観的証拠と照らし合わせることにより、嘘や矛盾点が見抜きやすくなります。
 もっとも、金銭の不正取得は、本人の説明なしでは実態が分かりにくいことも多いため、客観的証拠を収集する努力をある程度したら、不正が疑……

会社に無断でアルバイトをする。

 会社に無断でアルバイトしている社員がいる場合は、まずはよく事情聴取する必要があります。
 アルバイトしている事実が確認され、それが企業秩序を乱すようなものである場合は、口頭で注意、指導して、アルバイトを辞めてもらうことになります。
 会社に無断でアルバイトしている社員に対し、アルバイトを辞めるよう促した場合、アルバイトを辞める旨の回答が得られるケースがほとんどです。 ……

労契法19条の「更新の申込み」や「締結の申込み」があったといえるためには、どの程度のものが必要ですか。

 労契法19条の「更新の申込み」や「締結の申込み」があったといえるためには、有期契約労働者が雇止めに対し異議を表明したと評価できる必要があり、かつそれで足りるものと考えられます。
 基発0810第2号平成24年8月10日「労働契約法の施行について」では、「法第19条の『更新の申込み』及び『締結の申込み』は、要式行為ではなく、使用者による雇止めの意思表示に対して、労働者による何らかの反……

労契法19条で、有期労働契約者による有期労働契約の更新または締結の申込みが新たに要件として規定されたのは、どうしてですか。

 従来の雇止め法理では、解雇権濫用法理の類推適用(濫用論)で処理されていたこともあり、有期契約労働者による有期労働契約の更新または締結の申込みは要件とはされていませんでした。
 これに対し、労契法19条は有期労働契約の申込みに対する使用者の承諾を擬制することにより有期労働契約の更新または成立を認めるものであるため、有期労働契約者による有期労働契約の更新または締結の申込みが新たに要件と……

労契法19条2号では、更新に対する合理的期待の判断時期が「当該有期労働契約の契約期間の満了時」であると規定されましたが、従来の雇止め法理と異なる解釈がなされると思いますか。

 労契法19条2号では、更新に対する合理的期待の判断時期が「当該有期労働契約の契約期間の満了時」であると規定されています。これは従来の雇止め法理では明示されていなかった要件です。
 新たな要件が明示されたことで、従来の雇止め法理と異なる解釈がなされるのかどうかが問題となりますが、ほとんど結論に影響がないのではないかと思います。
 基発0810第2号平成24年8月10日「……

労契法19条は、従来の雇止め法理と同じ内容と考えてよさそうですか。

 基発0810第2号平成24年8月10日「労働契約法の施行について」では、「法第19条は、次に掲げる最高裁判所判決で確立している雇止めに関する判例法理(いわゆる雇止め法理)の内容や適用範囲を変更することなく規定したものであること。」とされています。
 しかし、従来の雇止め法理では解雇権濫用法理の類推適用(濫用論)で処理されていたのに対し、本条は使用者の承諾みなしを規定したものであり、……

実質無期又は契約更新に合理的期待があると評価されないために最低限すべきことを教えて下さい。

 実質無期と評価されないためには、契約の更新を自動更新にはせず、契約期間満了前に契約書を作成し押印させるようにすべきです。同条件の更新後の契約書に押印してもらえないようなら、契約更新を拒絶したものとして扱い、契約期間満了で有期労働契約を終了させて下さい。契約期間満了前に必要な対応をせず、契約が更新された後になって更新後の契約書に署名押印を求めたところ、労働条件に不満を述べて署名押印してくれないまま……

労契法19条により雇止め制限が認められるかどうかを判断する際のポイントを教えて下さい。

 実質無期又は契約更新に合理的期待があるかどうかという話と、雇止めに客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性があるかどうかという話を分けて考えるのがポイントです。
 実質無期の場合にも契約更新に合理的期待がある場合にも該当しない場合には、期間満了により労働契約は終了し、雇止めに客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性は要求されません。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代……

有期契約労働者の契約期間が満了したことを理由として辞めてもらう場合でも、トラブルになるリスクはありますか。

 有期労働契約は、契約期間が満了すれば、契約は当然に終了するのが原則です。
 しかし、労契法19条の要件を満たす場合は、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で有期労働契約者からの有期労働契約の更新の申込み又は有期労働契約の締結の申込みを承諾したものとみなされるため、雇止めをしても労働契約を終了させることはできません。
 労契法19条は、東芝柳……

過失相殺・素因(寄与度)減額と損益相殺はどちらが先に行われますか?

 過失相殺・素因(寄与度)減額は損益相殺に先立ち行われます(鹿島建設・大石塗装事件最高裁昭和55年12月18日第一小法廷判決参照)。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎

労災保険給付がなされた場合、損害賠償額は減額されますか?

 労働者またはその相続人が労災事故に起因して何らかの利益を得た場合、当該利益が損害の填補であることが明らかなときは、損害賠償額から控除されます。労災保険給付がなされた場合、使用者は、同一の事由については、その価額の限度において民法の損害賠償の責を免れることになります(労基法84条2項類推)。
 障害補償年金、遺族補償年金、障害年金、遺族年金等の年金給付については、支給を受けることが確……

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