問題社員16 退職届提出と同時に年休取得を申請し、引継ぎをしない。

1 年次有給休暇の成立と使用者の承認

 労働者がその有する休暇日数の範囲内で、具体的な休暇の始期と終期を特定して時季指定をしたときは、適法な時季変更権の行使がない限り、年次有給休暇が成立し、当該労働日における就労義務が消滅することになります。
 年休取得に使用者の承認は不要であることを、まずは念頭に置く必要があります。

2 時季変更権の限界と退職時の取扱い

 使用者が社員の年休取得を拒むためには、時季変更権(労基法39条5項)を行使する必要があります。しかし、時季変更権は「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合において、他の時季にこれを与えることができる」とする権利に過ぎません。
 退職日を過ぎてから年休を与えることは不可能であるため、退職までの全労働日について年休取得を申請された場合、使用者は時季変更権を行使する余地がなく、これを拒絶することはできません。

昭和49年1月11日 基収5554号
「年次有給休暇の権利が労働基準法に基づくものである限り、当該労働者の解雇予定日(退職予定日)をこえての時季変更は行えないものと解する。」

3 引継ぎ業務への支障と実務的な対策

 引継ぎがなされないまま年休を消化されることで、現場の業務に多大な支障が生じることもあるかもしれませんが、法的にはこれを強制的に止める手段はありません。
 このような事態を回避するためには、退職する社員と誠実に協議を行い、以下のいずれかの方法で解決を図るよう説得するほかありません。

  • 年休買い上げの合意:残日数に応じた調整金を支払うことで、出勤を確保する。
  • 退職日の延期合意:引継ぎに必要な期間だけ退職日を後ろ倒しにし、その後に年休を消化させる。
弁護士 藤田 進太郎
解説者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 /  「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026/02/28

 

労働問題のオンライン相談はこちら


弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
PMO麹町2階

Copyright ©問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応、経営労働相談|弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲