労働問題544 懲戒解雇する場合には,退職金を支給しなくても良いですか。
有効に懲戒解雇できるからといって,当然に退職金を不支給にできるわけではありません。
退職金を不支給とするためには,就業規則に退職金を不支給とする規定を定めることが必要ですし,規定があったとしても退職金を不支給とするためには,労働者のそれまでの勤続の功績を抹消する程の著しく信義に反する行為があったと認められる必要があります。
裁判例には,鉄道会社の職員が電車内で3度の痴漢行為の後,昇給停止及び降職の懲戒処分を受け,その6か月後に痴漢行為で逮捕(懲役4月執行猶予3年)された結果,会社が懲戒解雇及び退職金全額不支給とした事案に対し,裁判所が,退職金の30%の支払を命じたものがあります。また,運送会社の運転手が飲酒運転をし,会社が懲戒解雇及び退職金全額不支給とした事案について,労働者に懲戒処分歴がないこと,事故を起こしていないこと,長年の勤続の功労を全て失わせる程度の著しい背信的な事由とまではいえないことを理由に退職金の30%の支払を命じたものがあります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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