ワード:「みなし残業」
管理職にも残業代(時間外・休日割増賃金)を支払う場合の賃金原資は、どこから調達すればよろしいでしょうか。
管理職にも残業代(時間外・休日割増賃金)を支払う場合の賃金原資は、基本給や諸手当、場合によっては賞与を抑制することによって調達することができます。
適正な対価が残業代込みで月額35万円の管理職については、基本給25万円、管理職手当10万円を支給して管理監督者として扱うのではなく、例えば、月額5万円程度の残業代(時間外・休日割増賃金)の発生が見込まれる場合には、基本給25万円、管理……
適正な対価が残業代込みで月額35万円の管理職については、基本給25万円、管理職手当10万円を支給して管理監督者として扱うのではなく、例えば、月額5万円程度の残業代(時間外・休日割増賃金)の発生が見込まれる場合には、基本給25万円、管理……
管理職からの残業代(時間外・休日割増賃金)請求を予防する方法を教えて下さい。
管理職からの残業代(時間外・休日割増賃金)請求を予防する方法としては、
① 管理監督者とする管理職の範囲を狭く捉えて上級管理職に限定し
② 大部分の管理職は最初から管理監督者としては取り扱わずに残業代(時間外・休日割増賃金)を満額支給する
ことをお勧めします。 ……
① 管理監督者とする管理職の範囲を狭く捉えて上級管理職に限定し
② 大部分の管理職は最初から管理監督者としては取り扱わずに残業代(時間外・休日割増賃金)を満額支給する
ことをお勧めします。 ……
就業規則において管理職は管理監督者として扱い残業代(割増賃金)を支給しない旨規定し周知させた場合であっても、管理職に残業代(割増賃金)を支払う必要がありますか。
就業規則が労基法に反する場合には、当該反する部分については、労働条件になりませんので(労契法13条)、就業規則において管理職は管理監督者として扱い残業代(割増賃金)を支給しない旨規定し周知させた場合であっても、管理監督者に当たらない場合は、管理職に対し、労基法37条1項に基づき残業代(時間外・休日割増賃金)を支払う必要があります。
深夜(22時~5時)に労働させた場合には、管理監……
深夜(22時~5時)に労働させた場合には、管理監……
個別労働契約において管理職は管理監督者として扱い残業代(割増賃金)を支給しない旨規定し労働者に署名押印させるなどしてその同意を得ていた場合であっても、管理職に残業代(割増賃金)を支払う必要がありますか。
労基法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効となり、無効となった部分については労基法で定める基準が適用されますので(労基法13条)、個別労働契約において管理職は管理監督者として扱い残業代(割増賃金)を支給しない旨規定し労働者に署名押印させるなどしてその同意を得ていた場合であっても、管理監督者に当たらない場合は、管理職に対し、労基法37条1項に基づき残業代(時間外・休日割増賃金)を支……
管理職に残業代(時間外・休日割増賃金)を支払う必要があるかどうかの判断が難しい理由を教えて下さい。
労基法も労基法施行規則も、労基法41条2号にいう「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)の具体的内容について明確に定めていません。また、管理監督者性の具体的判断基準について判断した最高裁判例も存在しません。このため、現状では、管理監督者に関する行政解釈の内容を理解するとともに、管理監督者性について判断した多数の下級審裁判例を分析して裁判所の判断の傾向を分析するほかないことになります。続きを見る