ワード:「みなし残業」

労基法37条5項、労基法施行規則21条には残業代(割増賃金)が除外賃金として掲げられていないため、残業代(割増賃金)算定の基礎から除外することはできないのでしょうか。

 労基法37条5項、労基法施行規則21条には残業代(割増賃金)が掲げられていませんが、残業代(割増賃金)の趣旨で支給する手当については、これを残業代(割増賃金)の基礎に算入すると、趣旨が重複するため、残業代(割増賃金)の基礎賃金から除外することになります。
 労基法37条5項、労基法施行規則21条に残業代(割増賃金)が掲げられていないせいか、残業代(割増賃金)の趣旨で支給する手当につ……

賃金規程で基本給のみを残業代(割増賃金)算定の基礎賃金とする旨定めて周知させた場合であっても、除外賃金に当たらない場合は、基本給以外の手当についても残業代(割増賃金)算定の基礎賃金に加える必要があるのですか。

 就業規則は労基法に違反してはならず(労基法92条1項)、労基法違反の就業規則はその部分に関しては労働契約の内容とはならず(労契法13条)、労基法が適用されます。
 したがって、除外賃金に当たらない手当が存在するにもかかわらず、賃金規程で基本給のみを残業代(割増賃金)算定の基礎賃金とする旨定めて周知させたとしても当該規定は労働契約の内容とはならず、基本給以外の除外賃金に当たらない手当……

除外賃金に当たらない手当が存在する場合に、労働契約書で基本給のみを残業代(割増賃金)算定の基礎賃金とする旨定めて合意した場合、基本給以外の手当についても残業代(割増賃金)算定の基礎賃金に加える必要がありますか。

 労基法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分については無効となり、無効となった部分は労基法で定める基準によることになります(労基法13条)。
 したがって、除外賃金に当たらない手当が存在するにもかかわらず、労働契約書で基本給のみを残業代(割増賃金)算定の基礎賃金とする旨定めて合意したとしても当該合意は無効となり、基本給以外の除外賃金に当たらない手当についても残業代……

除外賃金としての性質を有する「住宅手当」とはどのような手当のことをいうのですか。

 除外賃金としての性質を有する「住宅手当」とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当のことをいいます。
 したがって、全社員に一律に定額で支給することとされているようなものは、除外賃金としての性質を有する「住宅手当」には該当せず、残業代(割増賃金)算定の基礎賃金に入れるべきこととなります(平成11年3月31日基発170号)。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士……

除外賃金としての性質を有する「家族手当」とはどのような手当のことをいうのですか。

 除外賃金としての性質を有する「家族手当」とは、扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出する手当のことをいいます。
 したがって、独身社員についてまで支払われていたり、扶養家族数に関係なく一律に支給されていたりする場合は、除外賃金としての性質を有する「家族手当」とは認められず、残業代(割増賃金)算定の基礎賃金に入れるべきこととなります(昭和22年11月5日基発231号……

「家族手当」「通勤手当」「住宅手当」といった名目で支払えば、残業代(割増賃金)支払の基礎から除外することができるのですか。

 除外賃金に該当するかどうかは、名称にかかわらず実質によって判断されますので(昭和22年9月13日発基17号)、名称が「家族手当」「通勤手当」「住宅手当」といった名目で支給されていたとしても、除外賃金に当たるとは限りません。
 扶養家族数に応じて支給される家族手当、通勤に必要な実費に対応して支給される通勤手当等であれば、除外賃金に該当しますが、扶養家族数とは関係なく一律に支給される家……

残業代(割増賃金)算定の基礎賃金をどのように考えればいいのか教えて下さい。

 労基法は、原則として全ての賃金を残業代(割増賃金)算定の基礎となる賃金とした上で、労基法37条5項及び労基則21条において、残業代(割増賃金)の基礎に算入しない賃金(除外賃金)を制限列挙するという態度を取っており、「(月給額-除外賃金)」が残業代(割増賃金)算定の基礎となる賃金となります。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

残業代(割増賃金)の計算式を教えて下さい。

 時給制のアルバイトの残業代(割増賃金)
=時給単価×所定の割増率×時間外・休日・深夜労働時間数  月給制の正社員の残業代(割増賃金)の計算式
=通常の労働時間・労働日の賃金(時間単価)×所定の割増率×時間外・休日・深夜労働時間数
 月給制の正社員等についても、まずは賃金の時間単価を算定し、それに所定の割増率及び時間外・休日・深夜労働時間数を乗じて、残業……

残業代(割増賃金)の種類を教えて下さい。

 労基法上の残業代(割増賃金)には、以下の3種類があります。
 ① 時間外割増賃金
 ② 休日割増賃金
 ③ 深夜割増賃金  ①時間外割増賃金は、1週間につき40時間(特例措置対象事業場では週44時間)、1日につき8時間を超えて労働をさせた場合に支払を義務付けられる残業代(割増賃金)です。
 ②休日割増賃金は、週1回の法定休日(労基法35条……

残業代(割増賃金)請求を受けるリスクが特に高い業種を教えて下さい。

 残業代(割増賃金)請求を受けるリスクが特に高い業種としては、運送業、飲食業などが挙げられます。もっとも、その他の業種においても満遍なく残業代請求がなされていますので、どの業種においても、残業代を支払っていない場合は、常に残業代請求のリスクにさらされていると考えるべきでしょう。 弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……

残業に関する相談にはどのようなものが多いですか。

 以前は、残業するよう指示しても残業してもらえなくて困っているといった紛争が多かったようですが、最近ではそういった相談はほとんどありません。最近多いのは、(不必要に)残業をして残業代を請求してきたり、長時間の残業によりうつ病になったから損害を賠償して欲しいと請求してきたりする(退職した)社員の対応などです。
 つまり、最近の経営者は、社員にどうやって残業してもらうかで悩んでいるのでは……

管理職なのに残業代を請求してくる。

[toc] 1 管理職≠「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)  管理職であっても、労基法上の労働者である以上、原則として労基法37条の適用があり、週40時間、1日8時間を超えて労働させた場合、法定休日に労働させた場合、深夜に労働させた場合は、時間外労働時間、休日労働、深夜労働に応じた残業代(割増賃金)を支払わなければならないのが原則です。
 当該管理職が、労基法41条……

勝手に残業して残業代(割増賃金)を請求してくる。

[toc] 1 基本的発想  部下に残業させて残業代(割増賃金)を支払うのか、残業させずに帰すのかを決めるのは上司の責任であり、上司の管理能力が問われる問題です。その日のうちに終わらせる必要がないような仕事については、翌日以降の所定労働時間内にさせるといった対応が必要となります。 2 不必要な残業を止めて帰宅するよう口頭で注意しても社員が帰宅しない場合の対応  不必要な残業を止めて帰宅する……

残業代込みの給料(固定残業代・みなし残業)であることに納得して入社したにもかかわらず残業代の請求をしてくる。

[toc] 1 はじめに  「残業代込みの給料(固定残業代・みなし残業)であることは、入社時に説明し、納得してもらって入社したのに、残業代を請求された。」
そう嘆いている会社経営者の方を何人も見てきました。どうして、こんなことになってしまったのでしょうか。 2 残業代の支払義務  労基法では、1日8時間、週40時間を超えて働かせた場合は、時間外割増賃金を支払わなければならない……

解雇が無効と判断された場合に解雇期間中の賃金として使用者が負担しなければならない金額を教えて下さい。

 解雇が無効と判断された場合に、解雇期間中の賃金として使用者が負担しなければならない金額は、当該社員が解雇されなかったならば労働契約上確実に支給されたであろう賃金の合計額です。
 解雇当時の基本給等を基礎に算定されますが、各種手当、賞与を含めるか、解雇期間中の中間収入を控除するか、所得税等を控除するか等が問題となります。
 
 通勤手当が実費保障的な性質を……

中小企業の労務管理・労働問題対応のポイントを教えて下さい。

 中小企業の労働問題のうち、労働審判や訴訟にまで至るのは、解雇・退職、残業代請求がらみのものがほとんどです。
 在職中であれば会社に対する遠慮もあるかもしれませんが、解雇・退職の問題は雇用自体が打ち切られるかどうかという問題ですので、会社と戦う心理的抵抗が低くなります。残業代請求も、退職後になされることが多いです。
 また、解雇・退職、残業代請求は、労働者がまとまった金……

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