パートタイム労働者に年次有給休暇は発生します。 所定労働日数が週4日ないし年216日を超える労働者又は週4日以下であっても所定労働時間が30時間以上の労働者は,フルタイムの労働者と同様に年次有給休暇が発生します。 週4日以下,週30時間未満の労働者又は年216日以下の労働者は,その週・1年間の所定労働日数と雇入れ日からの継続勤務期間に応じて,次の表のとおり年次有給休暇が発生します。
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