退職金支給規定を設けた場合や退職金を支給する慣行がある場合には、当該内容が労働契約の内容となり、退職金支払義務が生じることになりますが、そもそも、退職金支給規定を設けるかどうかは、使用者が自由に決めることができます。 退職金支給規定を設けておらず、慣行としても退職金を支給していないのであれば、使用者に退職金を支払う義務はありません。
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