労働問題109 退職勧奨と解雇の違いとは?会社側が知っておくべき法的効力とリスクの差
解雇は会社の一方的意思表示で法的ハードルが極めて高く、無効時はバックペイリスクがあります。退職勧奨は合意を目指すプロセスで法的制約が相対的に小さく、実務上は解雇より先に検討すべき手段です。
紛争リスクを抑えるためには、解雇を強行する前にまず退職勧奨による合意退職を目指すことが実務上の定石です。退職金上乗せ等の条件提示で合意を引き出すことで、長期紛争リスクを回避できます。
■ 解雇:一方的意思表示/法的ハードル高/バックペイリスク大
客観的合理性・社会通念上の相当性がなければ無効。無効時は長期のバックペイ支払い命令のリスクがあります。
■ 退職勧奨:合意を目指すプロセス/法的制約相対的に小さい
労働者の自由な意思による同意があって初めて成立。拒否されても直ちに損害賠償責任は生じません。
■ 実務の定石:まず退職勧奨→合意退職を目指す
解雇を直ちに選択するより退職勧奨による合意退職を先に検討することが経営リスクを最小化する実務上の定石です。
1. 解雇とは——使用者による「一方的」な処分
解雇とは、会社が労働者との労働契約を終了させるために行う使用者による一方的な意思表示をいいます。労働者が退職に同意していなくても、会社が解雇の意思を通知すれば、原則として労働契約を終了させようとする効力が生じる点に特徴があります。
ただし、日本の労働法では解雇に対して非常に厳しい制限が設けられています。労働契約法16条では、解雇が有効と認められるためには客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要であるとされています。これらの要件を満たさない解雇は「解雇権の濫用」として無効になります。
解雇が無効と判断された場合、会社は労働契約が継続していたものと扱われます。解雇日から判決までの期間について未払い賃金(バックペイ)の支払いを命じられることもあり、紛争が長期化すれば数百万円から数千万円規模の負担になることも珍しくありません。
2. 退職勧奨とは——双方の「合意」による円満解決
退職勧奨とは、会社が労働者に対して退職という選択肢を提示し、話し合いによって労働契約の終了について合意を目指す行為をいいます。解雇のように会社が一方的に雇用関係を終了させるのではなく、労働者の自由な意思に基づく同意があって初めて退職が成立する点に大きな特徴があります。
労働者が退職勧奨に応じる義務はなく、退職するかどうかはあくまで本人の判断に委ねられています。適切な手続きで行われた退職勧奨は、解雇と比べて後に紛争となるリスクが低いとされています。ただし、退職勧奨であっても、進め方によっては退職強要と評価される可能性があります。労働者の自由な意思決定を尊重した形で進めることが重要です。
3. 退職勧奨と解雇の比較一覧
| 比較項目 | 解雇 | 退職勧奨 |
|---|---|---|
| 意思表示の主体 | 会社(一方的) | 労働者(会社の誘引を受けた合意) |
| 労働者の同意 | 不要 | 必要(同意がなければ成立しない) |
| 法的ハードル | 高い(客観的合理性・相当性が必要) | 相対的に低い(契約自由の原則) |
| 無効時のリスク | バックペイ・地位確認請求(大) | 退職が成立しないだけ(相対的に小) |
| 違法時のリスク | 解雇無効・バックペイ | 退職強要・ハラスメントによる損害賠償 |
| 実務上の優先度 | 退職勧奨が難しい場合の最終手段 | まず検討すべき第一選択肢 |
✕ よくある経営者の誤解
「問題社員は解雇すれば済む。退職勧奨は面倒だ」→ 危険な発想です。
解雇は法的ハードルが高く、無効時のバックペイリスクは甚大です。まず退職勧奨による合意退職を検討することが実務上の定石です。
「退職勧奨なら法的リスクはない」→ 誤りです。
退職勧奨の方法・態様を誤れば退職強要・ハラスメントとして損害賠償請求の対象となります。また合意退職が否定されれば解雇認定リスクもあります。
4. 実務上の選択指針
会社が問題社員への対応や組織運営上の課題に直面した場合、実務上は解雇を直ちに選択するのではなく、まずは退職勧奨による合意退職の可能性を検討するのが定石です。その理由は、日本の労働法では解雇の有効性が厳しく審査されるためです。
退職勧奨の際に退職金の上乗せや退職時期の調整などの条件を提示することで、労働者にとっても受け入れやすい環境を整え、双方が納得できる形で雇用関係を終了させることを目指します。このような方法は、結果として労働紛争の長期化を防ぐことにもつながります。
もっとも、退職勧奨の過程で「応じなければ解雇する」といった強い圧力をかけることは、退職強要として違法と評価される可能性があります。退職勧奨はあくまで任意の話し合いであり、労働者の自由な意思決定を尊重した形で進めることが重要です。退職勧奨を検討する際は、事前に弁護士に相談することをお勧めします。
解雇・退職勧奨の選択判断・退職勧奨の進め方・条件の設計について、弁護士へのご相談をお勧めします。→ 経営労働相談はこちら
5. まとめ
解雇は会社による一方的な意思表示であり、客観的合理性・社会通念上の相当性がなければ解雇権濫用として無効(労契法16条)となります。無効時はバックペイ・地位確認請求という重大な経営リスクが生じます。退職勧奨は合意を目指すプロセスであり、法的制約が相対的に小さく、実務上まず検討すべき第一選択肢です。ただし退職勧奨の方法・態様を誤れば退職強要・ハラスメントとして損害賠償請求の対象となります。実務の定石は、解雇を直ちに選択するより退職勧奨による合意退職を先に検討し、退職条件の提示等で合意を引き出すことです。対応に迷ったら早急に弁護士に相談することをお勧めします。
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弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日 2026/04/05