労働問題714 労働審判手続における「審理の終結」とはどういうものですか?

 労働審判手続における審理の終結は、労働審判委員会の裁量によって行うものであり、これを宣言することにより、当事者に対し労働審判の資料を提出する最終時期及び労働審判の資料を伝えるとともに、労働審判委員が迅速に労働審判を行うことを可能にしたりします。
 また、労働審判委員会は、必要があるときは、終結した審理を再開することもできます。ただし、審理の終結を宣言した後に、新たな資料が提出されたとしても、これを労働審判の資料とすることはできないとされています。

 

 

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