労働者は,労働契約上の義務として就業時間中は職務に専念すべき義務を負いますので,組合員が就業時間中に組合活動をすることは,原則として同義務ないしは同義務を規定した就業規則に反し,正当性は否定されます。 ただし,就業規則や労働協約上の許容規定がある場合,慣行上許されている場合,使用者の許諾がなされている場合には,労働義務の内容が修正され,就業時間中の組合活動が許され,正当性は肯定されることになります。
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