不当労働行為は,労組法7条に定められており,使用者が労働組合や労働者に対して,①労働者の組合活動等を理由とする不利益取り扱い,黄犬契約,②団体交渉の不当な拒否,不誠実な対応,③労働組合への支配加入,経費援助をすることを言います。 使用者による不当労働行為があった場合には公労使の3者で構成される労働委員会において労働者の救済の有無を検討します。
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