労働問題45 戒告後に同一理由で懲戒解雇はできる?「一事不再理」の原則と二重処分のリスクを弁護士が解説
同じ一つの非違行為(問題行動)に対して、二度処分を下すことは法律上許されません。
- 一事不再理: 戒告を出した時点で、その事実に対する制裁は「完了」したとみなされます。
- 後出し不可: 「やはり重い罪だった」「反省していない」という後付けの理由で処分を重くすることはできません。
- 経営戦略: 重大な不祥事の場合、安易に「軽い処分で様子見」をせず、最初から適切な重さの処分を決定する必要があります。
目次
1. 懲戒処分における一事不再理の原則とは
懲戒処分の有効性を判断する際に重要となるのが、一事不再理の原則です。これは、同一の非違行為について二重に処分することは許されないという法理を指します。
懲戒処分は企業秩序を維持するために会社が行う制裁ですが、その本質は労働契約上の重大な不利益処分です。いったん特定の事実を理由として処分を決定した場合、企業はその事実に対する評価を確定させたものとみなされます。後から同じ事実を取り上げてより重い処分に変更することは、法的安定性を損なう行為と評価されます。例えば、ある非違行為について戒告処分を科した場合、その時点で当該行為に対する企業の懲戒権行使は完了しています。その後「やはり重大であった」として懲戒解雇に切り替えることは、同一事実に対する重ねての懲戒処分として無効と判断される可能性が高いといえます。
懲戒権の行使は一度きりであり、処分内容の選択は最終的な経営判断であるという前提で慎重に検討する必要があります。
2. 戒告処分後に同一事実で懲戒解雇できない理由
まず戒告処分を行い、その後に「反省が見られない」という理由で同じ事実をもって懲戒解雇することは、原則として認められません。同一の非違行為について二重に制裁を科すことになるからです。
戒告処分を決定した時点で、会社は当該非違行為の内容・悪質性・企業秩序への影響等を総合評価し、「戒告が相当である」と判断したことになります。その評価は法的に確定したものと扱われます。後日「やはり重すぎた」「軽すぎた」と判断を変更することは、懲戒権の濫用と評価される可能性が高いのです。また「反省がない」という事情も、原則として当初の非違行為と不可分に評価されるべき問題であり、後からその点を理由に処分を重くすることは事後的な評価変更とみなされるおそれがあります。
一度選択した処分は原則として変更できないという前提で判断することが、将来の無効リスクを回避するために不可欠です。
3. 懲戒処分の選択は「やり直しがきかない」経営判断
懲戒処分は単なる注意や指導とは異なり、企業としての正式な制裁判断です。「まずは軽い処分をして様子を見る」という発想は法的には極めて危険です。重大な非違行為が発覚したにもかかわらず、事実関係の精査が不十分なまま戒告処分を選択した場合、その時点で当該行為に対する懲戒権の行使は完了します。その後に企業秩序への影響が想定以上であると判明しても、同一事実を理由として懲戒解雇へ切り替えることは原則としてできません。
裁判実務では、懲戒処分の相当性は「処分時点の事情」を基準に判断されます。会社が把握していた・あるいは把握し得た事情を前提に、どの処分が相当であったかが問われます。後から事情を付け足して処分を重くすることは許されません。当該非違行為の性質・企業秩序への影響・再発可能性などを総合的に評価し、その事実単体で最終判断を下すという意識が不可欠です。懲戒処分はやり直しのきかない判断である以上、事前の事実調査と法的評価を尽くすことが経営リスクを最小化する唯一の方法といえます。
✕ よくある経営者の誤解
「まず戒告をして、反省しなければ懲戒解雇すればよい」→ 誤りです。
一事不再理の原則により、同一の非違行為への二重処分は原則として認められません。最初の段階で適切な処分を選択することが不可欠です。
「戒告後に反省がないから懲戒解雇に格上げできる」→ 誤りです。
「反省がない」こと自体は原則として別個の懲戒事由になりません。ただし戒告処分後に新たな非違行為(業務命令違反・職場秩序を乱す行為等)があれば、別問題です。
懲戒処分の選択・適切な重さの判断・事実調査の方法について、処分を実施する前の弁護士への相談が不可欠です。一度判断を誤ると後戻りができません。→ 経営労働相談はこちら
4. 別の非違行為があれば懲戒解雇は可能か
戒告処分を行った後であっても、戒告の対象となった事実とは別個の非違行為が存在する場合には、その新たな事実を理由として懲戒解雇を検討することは可能です。
重要なのは「別の非違行為」といえるかどうかです。同一行為を細分化しただけの場合や、当初から把握していた事情を後出しする形で構成し直した場合には、実質的に同一事実と評価されるリスクがあります。一方、戒告処分後に新たな非違行為が発生した場合や、処分時には客観的に把握できなかった重大事実が後に判明した場合には、それは別個の懲戒事由として評価され得ます。
また、戒告処分後に同種の非違行為を繰り返した場合には、「再発」という新たな事情が加わります。この場合は初回行為単体ではなく、累積的評価としてより重い処分を検討する余地が生じます。ただし、あくまで根拠となるのは「再発」という新たな事実であり、過去の行為そのものを再度処分するわけではないという整理が必要です。会社経営者としては、処分理由を構成する際に事実関係を時系列で明確に区分し、どの行為を根拠としているのかを厳密に整理することが不可欠です。
5. 「反省がない」ことは新たな処分理由になるか
戒告処分後に「反省の色が見られない」という理由で懲戒解雇を検討したいというご相談は少なくありません。しかし、原則として反省の有無それ自体は、当初の非違行為とは別個の懲戒事由にはなりません。
処分時点において、会社は当該社員の態度・弁明内容も含めて総合評価した上で戒告処分を選択しているはずです。後から「やはり反省していない」と評価を変更することは実質的には同一事実への再評価にすぎず、二重処分とみなされる可能性が高いといえます。また、「態度が気に入らない」という感覚的評価で処分を重くすることも適切ではなく、懲戒処分は客観的に特定できる行為事実に基づいて行う必要があります。
もっとも、戒告処分後に業務命令に従わない・処分内容を公然と否定して職場秩序を乱すなどの新たな非違行為があれば、それは別問題です。その場合には「反省がない」こと自体ではなく、具体的な新たな行為が懲戒事由となります。反省の有無は処分選択時の情状事情として考慮されるにとどまり、原則としてそれ単独で後から懲戒解雇へ切り替える根拠にはなりません。
6. 就業規則の定めと段階的懲戒制度の設計
懲戒処分の有効性は個別事案の相当性だけでなく、就業規則の定めとその運用実態によっても大きく左右されます。特に、戒告・譴責・減給・出勤停止・懲戒解雇といった段階的懲戒制度を採用している企業では、その位置づけを誤ると重大なリスクを招きます。
段階的制度は、本来、非違行為の程度や再発状況に応じて処分を重くしていく枠組みです。しかし、同一事実について段階的に処分を重ねる制度ではありません。初回の非違行為に対して戒告処分を選択した以上、その事実についてはそこで完結します。また、就業規則上に「情状により処分を加重できる」といった規定があったとしても、それは同一事実を後から再評価して処分をやり直す根拠にはなりません。
軽微な事案で常に戒告処分を出している一方で、類似事案で突然懲戒解雇を選択すれば、処分の均衡を欠くとして無効と判断される可能性があります。懲戒制度は、将来の司法審査を見据えた構造になっているかを検証することが不可欠です。
7. 実務上の証拠整理と判断プロセス
懲戒処分の有効性が争われた場合、裁判所が重視するのは最終的な処分内容だけではありません。どのような事実認定を行い、どのようなプロセスで処分を決定したのかが厳しく検証されます。
まず不可欠なのは、非違行為の事実を客観的証拠に基づいて確定させることです。関係者の供述・メールや業務記録などを整理し、処分理由を具体的に特定しておかなければなりません。事実が曖昧なまま戒告処分を出せば、その後により重い処分へ切り替える余地は原則として失われます。次に重要なのは、本人に対する弁明の機会を適切に与えることです。弁明内容を踏まえて総合評価したという経緯がなければ、処分の相当性は否定されやすくなります。さらに、処分理由書の記載内容も慎重に検討すべきです。後に紛争となった場合、処分理由書に記載された事実がそのまま審理の対象となるため、処分理由の特定は極めて重要な経営判断となります。
8. 懲戒判断で会社経営者がとるべき戦略
戒告処分をしたうえで様子を見るという対応は、一見すると穏当な選択に思えるかもしれません。しかし法的には、最初の処分選択が最終評価になるという前提で判断しなければなりません。重大な非違行為である可能性がある場合には、安易に軽い処分を選択せず、まず事実関係を徹底的に調査し、その行為単体でどの処分が相当かを確定させる必要があります。「反省が見られなければ後で懲戒解雇すればよい」という発想は、同一事実に対する二重処分として無効と判断されるリスクを伴います。
一方で、再発や新たな非違行為があった場合は別個の懲戒事由として評価できます。重要なのは各行為を時系列で整理し、どの事実を根拠にどの処分を行うのかを厳密に区別することです。懲戒判断は感情や印象ではなく、法的構造に基づいて行うべき経営判断です。重大処分を検討する段階では、会社側の立場からの法的リスク分析を踏まえた上で判断することが、結果として最も合理的な経営戦略となります。
⚠ 実務でよく見られるパターン(弁護士対応事例より)
・「横領が発覚したが事実確認が不十分なまま戒告処分を下した。後に横領の全容が明らかになり懲戒解雇に格上げしようとしたが、一事不再理を理由に無効とされた」
・「戒告処分後に「反省していない」と判断し懲戒解雇通知を行った。裁判で二重処分として無効とされ、多額のバックペイが発生した」
いずれも、処分決定前の弁護士への相談と徹底した事実調査で防ぐことができた事案です。
よくある質問(FAQ)
Q:戒告処分を出した後に、新たな横領の証拠が見つかりました。懲戒解雇は可能ですか?
A: 可能です。前の処分(戒告)を下した時点で「会社が把握していなかった、全く別の事実」が見つかったのであれば、それは一事不再理にはあたりません。ただし、前の処分の時にすでに気づけたはずの証拠であれば、二重処分とみなされるリスクがあるため、調査の徹底ぶりが問われます。
Q:戒告後、本人が「不当な処分だ」とSNSで会社を誹謗中傷しています。これを理由に懲戒解雇できますか?
A: 検討の余地があります。この場合、解雇の理由は「元の不祥事」ではなく、「SNSでの誹謗中傷」という「新たな非違行為」になるからです。過去の戒告歴を情状(反省がない証拠)として加味し、新たな行為に対して重い処分を下すという構成になります。
Q:厳重注意(口頭注意)をした後でも、懲戒解雇はできますか?
A: 厳重注意が就業規則上の「懲戒処分(譴責・戒告)」に該当しない「業務命令・指導」としての注意であれば、その後に正式な懲戒処分を下すことは可能です。ただし、書面で「戒告書」などを交付してしまった場合は、それが正式な処分とみなされ、やり直しができなくなります。
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弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日 2026/03/25