労働問題391 少数組合の組合員など労働協約の効力が及ばない社員に対し平均賃金の60%の休業手当を超えて賃金を支払う必要があるかどうかについては、従来、どのような問題として争われてきましたか。
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少数組合員など労働協約の効力が及ばない社員への60%超の賃金支払の要否は、民法536条2項の「使用者の責めに帰すべき事由」による受領拒絶に「合理的な理由があるか」という問題として争われてきた 「合理的な理由がない」と判断されれば、60%を超えた賃金全額の支払義務が生じます |
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いすゞ自動車事件(宇都宮地裁栃木支部平成21年5月12日決定):「合理的な理由」の有無の判断基準として不利益の程度・休業の必要性・均衡・説明交渉等を総合考慮するとした 389番(労働協約による排除)の効力が及ばない社員について、会社が最も厳しい立場に置かれます |
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「合理的な理由があること」の主張立証責任は使用者側にある。証明できなければ60%を超えた賃金全額の支払義務が生じる 休業を実施する前段階からの記録・説明・交渉の積み重ねが重要です |
目次
01問題の所在。少数組合員等への適用
389番では、労働協約による民法536条2項の排除が有効であること、そのため当該組合員については60%の休業手当で足りることを解説しました。しかし、すべての社員に労働協約の効力が及ぶわけではありません(370番参照)。
少数組合の組合員(一般的拘束力が及ばない)、非組合員(組合自体に加入していない)、および労働協約の効力が及ばないその他の社員については、389番で解説した対応策が機能しません。これらの社員に対して、会社は60%を超えた賃金の支払義務を負うのかどうかが問題となります。
この問題は、従来、民法536条2項に基づく請求。使用者が合理的な理由なく労務の受領を拒絶したかどうかという問題。として争われてきました。
02民法536条2項「合理的な理由」の問題として争われてきた
少数組合員等に対して60%を超えた賃金の支払が必要かどうかは、従来、民法536条2項の「使用者の責めに帰すべき事由」による労務受領拒絶が存在するかどうか、そしてその拒絶に「合理的な理由があるか」という問題として整理・争われてきました。
使用者が労働者の正当な(労働契約上の債務の本旨に従った)労務の提供の受領を明確に拒絶した場合、使用者は反対給付(賃金)請求権を免れるためには、その受領拒絶に「合理的な理由がある」など正当な事由があることを主張・立証する責任を負います。
つまり、この問題では主張立証責任が使用者側にあります。「合理的な理由」を証明できなければ、使用者は60%を超えた賃金全額の支払義務を負うことになります。
03いすゞ自動車事件(宇都宮地裁栃木支部平成21年5月12日決定)の判示
いすゞ自動車事件(宇都宮地裁栃木支部平成21年5月12日決定)の判示
判示の趣旨:使用者が労働者の正当な労務の提供の受領を明確に拒絶した場合(受領遅滞に当たる場合)に、その危険負担による反対給付債権を免れるためには、その受領拒絶に「合理的な理由がある」など正当な事由があることを主張立証すべきである
「合理的な理由」の有無の判断基準:使用者による休業によって労働者が被る不利益の内容・程度、使用者側の休業の実施の必要性の内容・程度、他の労働者や同一職場の就労者との均衡の有無・程度、労働組合等との事前・事後の説明・交渉の有無・内容、交渉の経緯、他の労働組合又は他の労働者の対応等を総合考慮して判断すべきものとする
04「合理的な理由」の有無の総合考慮要素
いすゞ自動車事件で示された「合理的な理由」の有無の判断要素を整理すると、次のようになります。
「合理的な理由」の有無の総合考慮要素
①労働者が被る不利益の内容・程度:収入の減少幅・生活への影響の大きさ
②使用者側の休業の実施の必要性の内容・程度:休業が経営上不可避であるかどうか・他の手段で回避できなかったか
③他の労働者や同一職場の就労者との均衡:同じ状況にある他の従業員と異なる扱いをしていないか
④労働組合等との事前・事後の説明・交渉の有無・内容:休業前に組合・従業員への十分な説明があったか・誠実な交渉を経たか
⑤他の労働組合・労働者の対応:多数派組合が同意している場合など、他の関係者の対応状況
これらの要素を総合考慮した結果として「合理的な理由がある」と認められれば、使用者は60%の休業手当の支払で足りることになります。逆に「合理的な理由がない」と判断されれば、60%を超えた賃金全額(民法536条2項に基づく全額賃金)の支払義務が生じます。
05会社経営者にとっての実務上の含意
少数組合員・非組合員に対して業績悪化を理由に休業させる場合、「合理的な理由がある」ことを主張立証できるかどうかが、60%の休業手当で足りるかどうかを決定します。会社経営者としては、次の準備が不可欠です。
「合理的な理由」の立証のために準備すべきこと
・休業の経営上の必要性を裏付ける客観的資料(財務データ・受注状況等)の整備
・他の代替措置(配置転換・残業削減・役員報酬削減等)を先に実施したことの記録
・休業前の従業員への説明内容・時期・方法の記録(議事録・通知文書等)
・労働組合(多数派・少数派を問わず)との交渉経緯の記録
・同一職場の他の従業員との均衡をどのように図ったかの説明
特に重要なのは、休業を実施する「前段階」からこれらの準備を進めておくことです。休業後に事後的に証拠を集めようとしても、準備の不十分さを補うことはできません。
06まとめ
少数組合員など労働協約の効力が及ばない社員に対して60%の休業手当を超えた賃金を支払う必要があるかどうかは、従来、民法536条2項に基づく問題。使用者が正当な労務の受領を拒絶したことに「合理的な理由があるか」どうか。として争われてきました(いすゞ自動車事件・宇都宮地裁栃木支部平成21年5月12日決定参照)。合理的な理由があれば60%で足りますが、その主張立証責任は使用者側にあります。合理的な理由がないと判断されれば、60%を超えた賃金全額の支払義務が生じます。休業を実施する前段階からの記録・説明・交渉の積み重ねが、会社を守る最大の準備です。具体的な対応については使用者側弁護士のサポートを受けることをお勧めします。アドバイスします。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
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Q&Aよくある質問
Q1. 多数派組合との労働協約があり、少数組合員への対応が問題です。多数派が同意しているという事実は「合理的な理由」の認定に有利に働きますか。
A. いすゞ自動車事件の判示によれば、「他の労働組合又は他の労働者の対応」が総合考慮の要素の一つとなっています。多数派組合が休業に同意し労働協約を締結しているという事実は、合理的な理由の認定にプラスに働く可能性があります。ただし、それだけで「合理的な理由がある」と直ちに認定されるわけではなく、他の要素との総合考慮が必要です。
Q2. 「合理的な理由」の主張立証責任が使用者側にあるということは、証明できなかった場合はどうなりますか。
A. 証明できなかった場合、使用者の受領拒絶に正当な事由がなかったとして、民法536条2項に基づく賃金全額(60%を超える部分を含む)の支払義務が認められる可能性があります。つまり、労基法26条の60%の休業手当では不足し、差額分の追加支払が必要となります。この差額が大きいと経営への財務的影響も相当規模になり得ます。
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最終更新日:2026年5月31日