労働問題227 特例措置対象事業場(飲食業等・10人未満)の週44時間特例と残業代計算への影響【会社側弁護士が解説】
飲食業・小売業・サービス業などの小規模事業者の中には、「特例措置対象事業場」に該当する場合があります。この場合、週の法定労働時間が40時間ではなく44時間まで認められており、残業代(時間外割増賃金)の発生基準が通常の事業場とは異なります。
この特例制度を知らずに給与計算を行うと、本来は不要な残業代を過大に支払い続けることになります。また逆に、特例に該当しないにもかかわらず44時間基準で計算し続けると、未払い残業代トラブルのリスクが生じます。使用者側弁護士の立場から、特例措置対象事業場の制度と残業代計算への影響を解説します。
01特例措置対象事業場の要件
労働基準法施行規則25条の2(同法40条に基づく規定)は、一定の業種であって常時10人未満の労働者を使用する事業場を「特例措置対象事業場」として、週44時間まで労働させることができると定めています。
対象となる業種は以下のとおりです。①物品の販売・配給・保管・賃貸または理容の事業、②映画の映写・演劇その他興行の事業、③病者または虚弱者の治療・看護その他保健衛生の事業、④旅館・料理店・飲食店・接客業または娯楽場の事業、の4種類です。これらの業種に該当し、かつ常時使用する労働者数が10人未満であることが要件です。
02特例措置対象事業場における残業代の発生基準
特例措置対象事業場では、週の法定労働時間が44時間まで認められています。このため、週単位の時間外労働(割増賃金の発生)は、週44時間を超えて労働させて初めて発生します。
ただし、1日単位については、特例措置対象事業場であっても1日8時間を超えた時間は時間外労働となります。1日8時間超の部分については通常の事業場と変わらず割増賃金の支払いが必要です。
まとめると、特例措置対象事業場における残業代は、①1日8時間を超えた部分(1日単位の時間外労働)、②週44時間を超えた部分(1日単位で既に時間外と判定した時間を除く)、のどちらかまたは両方が発生した場合に支払い義務が生じます。
03通常の事業場との違いの整理
通常の事業場(特例対象外)では、週40時間を超えた部分(1日単位の時間外労働を除く)が時間外労働となります。特例措置対象事業場では、この基準が週44時間に緩和されています。
したがって、週の所定内労働時間が40時間超44時間以下の場合、通常の事業場では残業代が発生しますが、特例措置対象事業場では発生しません。この違いが、給与計算に重大な影響を与えます。
なお、特例措置対象事業場であっても、時間外労働に関しては36協定の締結・届出が必要であり、上限規制(月45時間・年360時間)も通常どおり適用されます。特例は週の法定労働時間が44時間になる点のみであり、時間外労働のルールそのものが緩和されるわけではありません。
0410人未満の計算・特例への該当確認の注意点
特例措置対象事業場の要件「常時10人未満」の判断は、パートタイマー・アルバイトを含む常時使用する労働者の総数です。繁忙期には10人以上になることがあっても、年間を通じて常態として10人未満であれば特例が適用されます。逆に、常態として10人以上使用している場合は特例の対象外です。
また、業種の判定も重要です。複数の事業を行っている場合は、主たる事業の業種によって判断されます。自社が特例措置対象事業場に該当するかどうか不明な場合は、労働基準監督署または弁護士に確認することをお勧めします。
05会社が取るべき実務対応
まず、自社が特例措置対象事業場に該当するかどうかを確認してください。該当する場合は、週44時間を基準として残業代計算を行っているかを確認してください。該当しない場合は通常の週40時間基準で計算する必要があります。
特例の適用を誤って週40時間で計算している場合は過大な支払いとなり、逆に特例対象外なのに44時間で計算している場合は未払い残業代が発生しています。いずれの場合も、弁護士や社会保険労務士に確認のうえ早期に是正することをお勧めします。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。特例措置対象事業場の残業代計算や給与規程の整備でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 飲食店(従業員8名)は特例措置対象事業場に該当しますか。
A. 飲食店は対象業種(旅館・料理店・飲食店等)に含まれており、常時使用する労働者が10人未満(8名)であれば特例措置対象事業場に該当します。週44時間を超えて初めて週単位の時間外労働となります。ただし1日8時間超の時間外労働は通常どおり発生します。
Q2. 特例措置対象事業場でも1日8時間を超えたら残業代は発生しますか。
A. 発生します。特例措置は週の法定労働時間を44時間に緩和するものですが、1日単位については8時間の上限は変わりません。1日8時間を超えた部分には、通常の事業場と同様に25%以上の割増賃金の支払いが必要です。
Q3. 特例措置対象事業場でも36協定の締結は必要ですか。
A. 必要です。特例措置対象事業場であっても、法定労働時間(週44時間・1日8時間)を超えて労働させる場合は36協定の締結・届出が必要です。特例によって緩和されるのは法定労働時間のみであり、時間外労働のルールは通常どおり適用されます。
Q4. 繁忙期に10人以上になることがありますが、特例措置対象事業場に該当しますか。
A. 常態として10人未満であれば特例が適用されます。繁忙期に一時的に10人以上になっても、年間を通じて常態として10人未満を維持していれば特例措置対象事業場に該当します。ただし、常態として10人以上になっている場合は特例は適用されません。
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最終更新日:2026年5月10日