労働問題206 通常の労働時間・労働日の賃金(時間単価)の計算方法とは?会社側が押さえるべき正しい算定基準

1. 通常の労働時間・労働日の賃金(時間単価)とは何か

 通常の労働時間・労働日の賃金(いわゆる「時間単価」)とは、残業代(割増賃金)を計算する際の基礎となる1時間あたりの賃金額を指します。会社側にとっては、残業代計算の出発点となる極めて重要な数値です。

 残業代の基本構造は、「時間単価 × 割増率 × 対象時間数」です。したがって、この時間単価を誤れば、その後の計算すべてが誤ることになります。

 法的根拠は労働基準法および労働基準法施行規則にあり、特に施行規則19条では、月給制の場合の算定方法が定められています。

 重要なのは、「支払っている賃金総額をそのまま割ればよい」という単純な話ではないという点です。算定基礎に含める賃金と除外できる賃金が区別されており、さらに分母となる「一月平均所定労働時間数」の算出方法も定められています。

 また、時給制と月給制では計算方法が異なります。時給制であれば原則として時給そのものが時間単価になりますが、月給制では所定の計算式に従って算出しなければなりません。

 時間単価は単なる数字ではなく、未払い残業代請求の成否を左右する核心部分です。会社側としては、制度設計段階から算定根拠を明確にし、説明可能な状態を維持することが不可欠です。

2. 時給制アルバイトの時間単価の考え方

 時給制アルバイトの場合、通常の労働時間・労働日の賃金(時間単価)は、原則として「時給」そのものです。計算構造は比較的明確であり、特別な算定式を用いる必要はありません。

 たとえば、時給1,000円であれば、

 通常の労働時間・労働日の賃金(時間単価)=1,000円/時

となります。

 この時間単価を基礎として、時間外労働・休日労働・深夜労働に応じた割増率を乗じて残業代(割増賃金)を算出します。

 もっとも、会社側が注意すべき点もあります。

 第一に、基本時給に各種手当が含まれている場合です。たとえば、職務手当や役割手当が時間給に上乗せされている場合、それが毎月固定的に支払われている労働の対価であれば、割増計算の基礎に含める必要があります。

 第二に、時給が時間帯によって異なるケースです。深夜手当込みの時給を設定している場合、その内訳が明確でなければ、適法な割増計算と認められない可能性があります。

 第三に、名目上は時給制でも、実態として固定残業代が含まれている場合です。その場合は、固定部分を分離して整理しなければなりません。

 時給制は計算が単純に見えますが、基礎となる時給の構成が不明確であれば、未払い残業代請求のリスクは生じます。会社側としては、時給の内訳と割増計算の関係を明確にしておくことが重要です。

3. 月給制正社員の時間単価の基本計算式

 月給制正社員の場合、通常の労働時間・労働日の賃金(時間単価)は、法律で定められた算式に基づいて算出します。根拠は労働基準法施行規則19条1項4号です。

 原則となる計算式は次のとおりです。

 時間単価 =(月給額-除外賃金)÷ 一年間における一月平均所定労働時間数

 ここで重要なのは、単純に「月給 ÷ その月の労働時間」とするのではないという点です。分母には「一年間における一月平均所定労働時間数」を用います。

 たとえば、月給24万円、除外賃金がなく、一月平均所定労働時間数が160時間の場合、

 240,000円 ÷ 160時間 = 1,500円/時

となり、この1,500円が時間単価になります。

 会社側が誤りやすいのは、①除外できない手当まで控除してしまうこと、②実労働時間や暦日ベースで割ってしまうこと、③月ごとにばらつきのある労働時間を分母にしてしまうことです。

 月給制は一見すると固定給で管理が容易に思えますが、時間単価の算出を誤れば、その後の残業代計算がすべて過少となり、未払い残業代請求の原因になります。

 会社側としては、時間単価の算出根拠を明文化し、説明可能な形で管理しておくことが不可欠です。

4. 「月給額-除外賃金」とは何を指すのか

 月給制正社員の時間単価を算出する際、「月給額-除外賃金」という整理が必要になります。ここを誤ると、時間単価が不当に低くなり、未払い残業代が発生する原因になります。

 根拠は労働基準法施行規則19条にあり、割増賃金の算定基礎から除外できる賃金は限定されています。

 代表的な除外賃金は次のとおりです。

 ・家族手当

 ・通勤手当

 ・別居手当

 ・子女教育手当

 ・住宅手当(一定の要件を満たすもの)

 ・臨時に支払われた賃金

 ・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

 これらは、個人的事情や臨時的事情に基づく支給であるため、時間単価の算定基礎から除外できます。

 一方で、「役職手当」「職務手当」「営業手当」「資格手当」など、毎月固定的に支払われる労働の対価は、原則として除外できません。名称ではなく、実質で判断されます。

 会社側が誤りやすいのは、独自に設けた手当を広く「除外」として扱ってしまうことです。しかし、法律は除外対象を限定列挙しており、拡張解釈はできません。

 「月給額-除外賃金」という式は単純に見えますが、実務上はどの手当が除外可能かの判断が最も重要です。会社側としては、自社の給与体系を精査し、各手当の性質を法的に整理したうえで時間単価を算定する必要があります。

5. 一月平均所定労働時間数の算定方法

 月給制正社員の時間単価を算出する際の分母となるのが、「一年間における一月平均所定労働時間数」です。ここを誤ると、時間単価が低く算出され、未払い残業代が発生します。

 根拠は労働基準法施行規則19条1項4号です。実務では、次の手順で算定するのが一般的です。

 ① 年間の所定労働日数を算出する

 ② それに1日の所定労働時間を乗じて、年間所定労働時間を求める

 ③ その年間所定労働時間を12で割る

 これにより、「一年間における一月平均所定労働時間数」が算出されます。

 たとえば、年間所定労働日数が240日、1日の所定労働時間が8時間の場合、

 240日 × 8時間 = 1,920時間(年間所定労働時間)

 1,920時間 ÷ 12か月 = 160時間

 この160時間が一月平均所定労働時間数となります。

 会社側が誤りやすいのは、①暦日ベースで単純に「365日÷12」で算出してしまうこと、②実労働時間で割ってしまうこと、③月ごとに分母を変動させてしまうことです。

 分母が小さくなれば時間単価は高くなり、分母が大きくなれば時間単価は低くなります。意図せず分母を過大に設定してしまうと、残業代が過少計算となり、後に未払い残業代請求の対象となります。

 会社側としては、就業規則に基づく所定労働日数・所定労働時間を前提に、年間ベースで平均時間を算定し、その算定根拠を明確にしておくことが不可欠です。

6. 計算例で理解する時間単価の具体的算出方法

 ここで、具体例を用いて時間単価の算出方法を整理します。会社側としては、計算過程を説明できることが重要です。

 【例】

 ・月給:24万円

 ・除外賃金:なし

 ・年間所定労働日数:240日

 ・1日の所定労働時間:8時間

 ① 年間所定労働時間の算出

 240日 × 8時間 = 1,920時間

 ② 一月平均所定労働時間数の算出

 1,920時間 ÷ 12か月 = 160時間

 ③ 時間単価の算出

 240,000円 ÷ 160時間 = 1,500円/時

 この1,500円が「通常の労働時間・労働日の賃金(時間単価)」となります。

 この時間単価に割増率を掛けることで、残業代(割増賃金)が算出されます。たとえば、時間外労働10時間(25%割増)の場合、

 1,500円 × 1.25 × 10時間 = 18,750円

となります。

 会社側が留意すべきなのは、①除外賃金の有無、②年間所定労働時間の算出根拠、③固定残業代の控除の有無です。これらが不明確であれば、時間単価の正確性が疑われます。

 時間単価の算出は、単なる計算問題ではありません。未払い残業代請求がなされた際に、合理的に説明できるかどうかが決定的に重要です。会社側としては、算定根拠を文書化し、再現可能な計算体制を整備しておく必要があります。

7. 会社側が算定を誤りやすいポイント

 通常の労働時間・労働日の賃金(時間単価)の算定において、会社側が陥りやすい誤りはいくつかあります。これらはそのまま未払い残業代請求の原因になります。

 第一に、「除外賃金の誤認」です。法律上除外できる賃金は限定されていますが、独自の手当を広く除外してしまうケースがあります。名称ではなく実質で判断されるため、毎月固定的に支払われる労働対価は原則として算定基礎に含めなければなりません。

 第二に、「分母の誤り」です。実労働時間や暦日数で割ってしまう、あるいは月ごとに変動させてしまうケースです。分母を過大に設定すると時間単価が低くなり、結果として残業代が過少計算になります。

 第三に、「固定残業代の扱いの誤り」です。固定残業代部分を控除せずに時間単価を算出してしまう、あるいは二重に控除してしまうといったミスが発生します。

 第四に、「計算根拠を説明できない」ことです。仮に結果として大きな誤りがなくても、算定根拠が曖昧であれば、紛争時に会社側が不利になります。

 時間単価は残業代計算の土台です。ここが誤っていれば、割増率が正しくても意味がありません。会社側としては、算定方法を標準化し、再計算可能な形で管理しておくことが不可欠です。

8. 未払い残業代請求を防ぐための時間単価管理

 通常の労働時間・労働日の賃金(時間単価)は、残業代計算の出発点であり、未払い残業代請求の成否を左右する核心部分です。したがって、会社側としては「一度計算して終わり」ではなく、継続的な管理が必要です。

 まず、自社の時間単価算定方法を明文化してください。

 ・どの賃金を算定基礎に含めているのか

 ・どの手当を除外しているのか

 ・年間所定労働時間はどのように算出しているのか

 これらを社内で統一しておかなければ、担当者ごとに計算が異なる事態が生じます。

 次に、賃金体系の変更や所定労働日数の変更があった場合には、時間単価を再計算する仕組みを設ける必要があります。昇給や手当新設のたびに基礎単価が変わる可能性があります。

 さらに、固定残業代制度を導入している場合は、固定部分を除外したうえで正しい時間単価を算出しているかを定期的に検証してください。

 時間単価の誤りは、月単位では小さく見えても、3年分(将来的には5年分)遡れば多額になります。会社側にとっては、事後対応よりも事前管理の方が圧倒的に合理的です。

 時間単価管理は、給与計算の一工程ではなく、法的リスク管理の基盤です。算定根拠を説明できる体制を整えておくことが、未払い残業代請求への最も強固な防御となります。

 

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最終更新日2026/2/15

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