ワード:「会社経営者」
行政による労働紛争の解決機関には、どのようなものがありますか。
この記事の結論
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労働委員会は集団的労使紛争・不当労働行為を扱う
労働委員会は、労働組合と会社の間の集団的労使関係を扱う行政委員会です。不当労働行為の審査・救済命令や、労働争議の調整を行います。労働組合が関与する紛争で関わる可能性があります。
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労働局は個別労働紛争を扱い、相談・助言指導・あっせんを行う
都道府県労働局は、解雇……
仕事を任せるのが不安な社員にまで、仕事を任せてもよいですか。
この記事の結論
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「社員を信じて仕事を任せれば上手く行く」は単純には正しくない
社員を信じて仕事を任せても失敗することがあるし、裏切られることもあります。任せた仕事が上手くいくよう配慮したり、不正行為が行われないよう対策を取ることが、会社経営者としての仕事です。
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「コツ」に依存すると思考停止に陥りやすくなる
「社員を信じて仕……
労働審判の期日で緊張する場合、どう備えればよいですか。
この記事の結論
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答弁書に言いたいことをすべて書いておく
期日で完璧に話そうとする必要はありません。労働審判は書面を前提に審理が進むため、答弁書に会社の言い分をしっかり盛り込んでおけば、当日は「書面の通りです」と言える状態が作れます。
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当日は補足説明に徹する
法律論は弁護士が担います。経営者の役割は、事実確認の質問に端的に答……
労働審判の申立て直後に、会社が最初にすべきことは何ですか。
この記事の結論
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申立書が届いたら、急いで弁護士に相談して答弁書を準備する
申立書が届いてから第1回期日まで約1か月で、答弁書の提出期限はその1〜2週間前です。実際の準備期間は3週間程度しかありません。届いた時点で、ゆっくりしている余裕はありません。
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第1回期日でほぼ結論が出る
労働審判は第1回期日でほぼ勝負が決まります。答……
労働審判の第1回期日は、変更できますか。
この記事の結論
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答弁書の完成度が結果の大部分を左右する
裁判所は答弁書を精読した段階で事案の大枠を把握します。第1回期日は書面で形成された評価の確認・具体化の場であり、答弁書の完成度が解決水準を決定づけます。
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証拠の提出は最初の答弁書の段階で完了させる
短期集中審理のため、後から証拠を追加しても「なぜ最初に提出しなかったの……
労働審判は、第1回期日で事実上終了するのですか。
この記事の結論
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第1回期日が事実審理の中心
裁判官と審判員は第1回期日でのやり取りを通じて事実関係を確認します。第2回以降に「新しい証拠」を出しても、評価を大きく変えることは容易ではありません。
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第2回期日は調停をまとめる場
第2回期日は、第1回で形成された評価をもとに「どのような条件で解決するか」を検討する場です。この段……
労働審判の期日は、何回開かれますか。
この記事の結論
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第1回期日が実質的な審理の中心
全体の約3分の1が第1回期日で終結します。裁判所は第1回期日でほぼすべての事実関係と証拠を確認するため、この段階での準備が結果に直結します。
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第2回期日が最終的な調整の場となる
第1回を含めると全体の3分の2以上が第2回期日までに終結します。第2回は新たな争いより、第1回で示……
労働審判の平均審理期間は、どのくらいですか。
この記事の結論
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申立書到達後の実質的な準備期間は約2か月
申立書が会社に届いた時点から、事実関係の整理・資料収集・方針決定を並行して進める必要があります。
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準備は申立書到達後すぐに開始することが必要
事実確認・証拠収集・和解案の検討を短期間で行う必要があるため、受領後すぐに使用者側弁護士に相談することが重要です。
……
労働審判の全体像を最短で把握するには、どうすればよいですか。
この記事の結論
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裁判所の公式サイトを最初に確認する
制度を運営する裁判所が公開している解説が、最も中立かつ正確な一次情報です。断片的な情報に頼る前に、まずここから全体像を把握することが重要です。
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手続のフロー図を手元に置く
視覚化された「手続の流れ」を確認し、現在の段階・次の期日で何が決まるのかを常に意識することが、冷静な……
労働審判委員会は何人で構成されますか。
この記事の結論
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裁判官1名と審判員2名の合議体
労働審判官(裁判官)1名と、労使それぞれの立場を熟知した労働審判員2名の計3名が、対等な立場で審理・判断を行います。
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使用者側審判員は「代理人」ではない
使用者側の審判員は会社の利益を代弁する存在ではなく、中立的な第三者として、企業経営の実情や労務管理の水準を踏まえた意見を述……
退職勧奨は、どのようなケースで紛争に発展しやすいですか。
この記事の結論
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合意退職は「合意」という名称があっても安全ではない。プロセス全体が評価対象になる
形式上は合意退職であっても、真に自由な意思に基づく合意であったかどうかが後に厳しく検証されます。面談の執拗性、解雇を示唆する発言、業務からの排除は、強要や不当解雇と評価されるリスクを高めます。
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退職届提出後でも撤回・取消しリスク……
解雇が無効であっても、ノーワーク・ノーペイの原則により、働いていない期間の賃金は支払わずに済みますか。
この記事の結論
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解雇が無効な場合、ノーワーク・ノーペイは適用されない。就労不能の帰責事由は使用者にある
労働者が就労の意思と能力があるにもかかわらず使用者が就労を拒絶している状態となり、民法536条2項により使用者は賃金支払義務を免れません。月給30万円なら1年間で360万円のバックペイリスクが生じます。
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問題社員に利用され……
試用期間の趣旨で有期労働契約を締結し、正社員に相応しければ登用し、相応しくなければ期間満了で辞めてもらうという方法には、リスクがありますか。
この記事の結論
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適性判断目的の有期契約は契約期間満了で当然終了する明確な合意がなければ判例上「試用期間」と評価される(神戸弘陵学園事件)
「解雇」ではなく「契約期間満了による終了」であれば容易に終了できると考えるのは誤りです。有期契約を試用期間の代わりに使えば必ず雇止めが有効になるとは限りません。
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契約書での「当然終了の合意……