ワード:「人事労務」
第128回 経団連 労働法フォーラム 登壇
第128回 経団連 労働法フォーラム
日時:2026年7月9日(木)9:25~16:40
場所:経団連会館
総合テーマ:「安心・安全な職場環境の整備」
主催:日本経済団体連合会・経団連事業サービス/協賛:経営法曹会議
内容:当事務所の代表弁護士 藤田進太郎が、テーマⅠ「事前質問」の回答者を務めました。企業から事前に寄せられた実務上の質問に対し、会社側の立場から回答を行っています。取り……
「仕事」を真面目にやっているという認識で パワハラまがいの言動を繰り返す。
動画解説
[youtube]rg1fTvE_3VY[/youtube]
この記事の要点
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「真面目」な社員でもパワハラ的言動は許されない——周囲への配慮も仕事の一部
労働契約はどんな態度でも仕事をすればよいというものではない。職場秩序を守り、周りの足を引っ張らない形で仕事をすることまで含めて労働義務の範囲。本人が「真面目」と思っていても、会社とし……
労働組合対応
会社側専門弁護士|動画解説シリーズ
労働組合対応
合同労組・ユニオンからの団体交渉申入れへの会社側対応を動画で解説 社内に労働組合がない中小企業でも、ある日突然「社員が合同労組(ユニオン)に加入した」「団体交渉を申し入れる」と通知が届くことがあります。初期対応を誤ると不当労働行為を問われ、会社を大きく傾けてしまう事案が後を絶ちません。会社側専門弁護士が、団交申入れ受領直後……
合同労組・ユニオンからの団体交渉申入れへの会社側対応を動画で解説 社内に労働組合がない中小企業でも、ある日突然「社員が合同労組(ユニオン)に加入した」「団体交渉を申し入れる」と通知が届くことがあります。初期対応を誤ると不当労働行為を問われ、会社を大きく傾けてしまう事案が後を絶ちません。会社側専門弁護士が、団交申入れ受領直後……
労働審判対応の総合解説
FOR COMPANY OWNERS
労働審判対応の総合解説。
申立書到達から第1回期日、調停、異議申立てまで、
会社側が取るべき実務対応を解説します。 労働審判は、個別労働紛争の迅速な解決を目的として21世紀に導入された比較的新しい制度です。訴訟と異なり原則3回以内の期日で結論に至る点、民事調停と異なり異議申立てをすると自動的に訴訟へ移行する……
申立書到達から第1回期日、調停、異議申立てまで、
会社側が取るべき実務対応を解説します。 労働審判は、個別労働紛争の迅速な解決を目的として21世紀に導入された比較的新しい制度です。訴訟と異なり原則3回以内の期日で結論に至る点、民事調停と異なり異議申立てをすると自動的に訴訟へ移行する……
労働審判の対応
FOR COMPANY OWNERS / 動画解説シリーズ
会社側・使用者側 専門特化
労働審判への対応
申立書が届いた時の初動・答弁書の準備・在職中申立への対応
労働審判は、申立てから第1回期日までわずか約1ヶ月。原則3回以内で結論が出る極めてスピードの速い手続きです。第1回期日までに会社の主張と証拠をほぼ出し切る必要があり、初動を誤ると不利な心証が固まって覆せなくな……
残業代トラブル
FOR COMPANY OWNERS / 動画解説シリーズ
会社側・使用者側 専門特化
残業代トラブル対応の実務
不必要な残業・無許可残業・残業代請求への会社側対応
「仕事が忙しい」と勝手に残業する社員、退職後に突然残業代請求してくる元社員。時効3年化で未払いリスクが1.5倍に膨らむ今、会社側に求められるのは感情論ではなく、記録・マネジメント・制度設計による予防です。会……
無断欠勤・遅刻・不就労
FOR COMPANY OWNERS / 動画解説シリーズ
会社側・使用者側 専門特化
無断欠勤・遅刻・不就労への対応
連絡が取れない社員・欠勤を繰り返す社員への対処法
「突然来なくなって連絡が取れない」「体調不良を理由に欠勤を繰り返す」「遅刻を注意すると逆ギレする」。労務提供義務を果たさない社員への対応は、初動を誤ると安全配慮義務違反や不当解雇として争われるリスクがあ……
休職・メンタルヘルス・復職
FOR COMPANY OWNERS / 動画解説シリーズ
会社側・使用者側 専門特化
休職・メンタルヘルス・復職の実務
診断書の扱い方・休職命令・復職判断・連絡不通社員への対処
「診断書が出たらすぐに休職させていいのか」「復職可と書いてあるが本当に働けるのか」。メンタルヘルス・休職対応は、誤った対応がそのまま法的紛争に直結する難しい分野です。会社側専門の弁護士が全18……
注意指導するとパワハラだと言って指導に従わない。
動画解説
[youtube]rAoK2c364t0[/youtube]
本記事の内容は、代表弁護士 藤田進太郎が動画でも解説しています。「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)では、問題社員対応の実務を継続的に配信しています。
この記事の結論
1
「相手がパワハラだと感じたらパワハラになる」という理解は誤りであり、業務上必要かつ相当……
能力が極端に低く仕事ができない。
動画解説
[youtube]RhxS35HOQiI[/youtube]
本記事の内容は、代表弁護士 藤田進太郎が動画でも解説しています。「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)では、問題社員対応の実務を継続的に配信しています。
この記事の結論
1
能力不足とは感覚的な評価ではなく、労働契約との関係で整理されるべき概念であり、「仕事が……
指示内容が理解できない。
[toc]
動画解説
[youtube]BfRioz3n7so[/youtube]
1. 指示内容が理解できない社員が会社経営に与える影響
指示内容が理解できない社員がいる場合、会社の業務運営には少なからず支障が生じます。言われたとおりに仕事が進まなければ、やり直しや確認作業が増え、結果として業務効率は低下します。その影響は当該社員本人にとどまらず、周囲の社員や部署全体に波及していきます……
退職勧奨の際に「本来なら懲戒解雇」と言ってもよいですか。
この記事の結論
1
「本来なら懲戒解雇」という発言は非常にリスクが高い
退職勧奨は任意の退職を促す行為であり、退職を強制することは許されません。懲戒解雇という重大な処分を示唆して社員を追い込むと、退職強要と評価されるおそれがあります。
2
発言の適否は「客観的証拠で懲戒解雇事由を認定できるか」で分かれる
懲戒解雇に言及してよいかは……
個別合意よりも社員に有利な労働条件を定めた労働協約、就業規則が存在する場合、個別合意だけでは賃金減額の効力は生じませんか。
この記事の要点
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個別合意よりも社員に有利な労働条件を定めた労働協約・就業規則が存在する場合、それらの効力が個別合意に優先するため(労組法16条・労契法12条)、個別合意だけでは賃金減額の効力は生じない
「本人が同意したから大丈夫」という発想は、既存の協約・就業規則が上位にある限り通用しません
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賃金減額を有効に行うためには、先……
就業規則の変更による賃金減額が有効となるための要件を教えてください。
この記事の要点
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就業規則変更による賃金減額が有効となるためには、①労働者との合意(労契法9条反対解釈)または②変更の合理性と周知(労契法10条)のいずれかを満たす必要がある
どちらも要件として認められていますが、それぞれに固有の落とし穴があります
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要件①(合意変更)は、就業規則変更と個別合意を組み合わせる方法——「同意書があ……
労働協約を締結することができない場合や労働協約の効力が及ばない労働者の賃金を減額する方法としては、どのようなものが考えられますか。
この記事の要点
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労働協約を締結できない場合や効力が及ばない労働者への賃金減額方法は、就業規則変更(労働契約法10条)または個別合意の2つ
368番で解説した3つの手法のうち、①労働協約が使えない場合の選択肢が②就業規則変更と③個別合意です
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就業規則変更による賃金減額は対象者が多数の場合に有効だが、変更の合理性(労契法10条)……
具体的に発生した賃金請求権を事後に締結された労働協約により処分又は変更することは許されますか。
この記事の要点
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具体的に発生した賃金請求権を、事後に締結された労働協約によって処分または変更することは許されない(香港上海銀行事件・最高裁平成元年9月7日第一小法廷判決)
労働協約の規範的効力は、将来の労働条件の変更に作用するものであり、既発生の賃金請求権には及びません
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「労働組合が同意したのだから過去分も変更できる」という……
労働組合との間で賃金減額に関する労働協約を締結した場合、賃金減額の効力は非組合員にも及びますか。
この記事の要点
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労働協約の効力は原則として組合員にのみ及ぶが、一の事業場の4分の3以上の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該事業場の他の同種労働者にも一般的拘束力が及ぶ(労組法17条)
この場合、賃金減額の効力は組合員でない未組織労働者にも及びます
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特定の未組織労働者に適用することが著しく不合理であると認め……
退職勧奨の「やり過ぎ」となる境界線は、どのようなものですか。
この記事の結論
1
退職勧奨は「事実行為」で原則自由。ただし社会通念上相当な範囲を逸脱すると違法になる
執拗な繰り返し・長時間の面談・威圧的言動・人格否定的発言は、境界線を越えて違法な退職強要と評価されるリスクがあります。「提案」が「強要」に変わる瞬間を見極めることが重要です。
2
違法と判断されれば慰謝料請求・退職無効・バックペイ……
退職勧奨と解雇の違いとは何ですか。実務上の選択指針について教えてください。
この記事の結論
1
解雇は法的ハードルが極めて高く、無効時のバックペイリスクは甚大
客観的合理性と社会通念上の相当性がなければ解雇権濫用として無効になります(労契法16条)。紛争が長期化すれば数百万円から数千万円規模の負担になることも珍しくありません。
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実務の定石は、解雇を直ちに選択するより退職勧奨による合意退職を先に検討するこ……
退職勧奨の法的性質とは何ですか。「申込みの誘引」の意味と、合意成立までの3つのステップについて教えてください。
この記事の結論
1
退職勧奨は「合意退職の申込みの誘引」。それ自体では労働契約は終了しない
退職勧奨は「退職という選択肢を検討してほしい」と働きかける段階にとどまり、この時点ではまだ労働契約終了という法的効果は生じていません。
2
誘引→退職届(申込み)→会社の承諾、という3ステップで初めて合意退職が成立する
この構造により、会社……