事業場外みなし労働時間制のみなし時間数の決め方|会社側弁護士が解説
事業場外みなし労働時間制におけるみなし時間数とは
事業場外みなし労働時間制が適用される場合、実際に何時間働いたかにかかわらず、あらかじめ定められた「みなし時間数」だけ労働したものとして取り扱われます。このみなし時間数の決め方には法律上3つの方法があり(労働基準法第38条の2)、どの方法を採用するかによって残業代の発生有無や手続きが異なります。会社としては、自社の業務実態に合ったみなし時間数を適切に設定することが重要です。
原則:所定労働時間をみなし時間とする
事業場外みなし労働時間制の原則は、所定労働時間をみなし時間とすることです(労基法第38条の2第1項)。所定労働時間が1日8時間であれば、実際の労働時間が8時間を超えていたとしても、8時間労働したものとみなされます。この場合、法定労働時間(1日8時間)の範囲内にとどまるため、時間外割増賃金は発生しません。
多くの会社では、この原則のみなし(所定労働時間みなし)を採用しています。外回り営業職の場合、所定労働時間内に業務が完結するよう業務設計がなされていれば、原則どおり所定労働時間をみなし時間とすることで問題ありません。
例外①:業務遂行に通常必要とされる時間をみなし時間とする
業務の性質上、所定労働時間を超えて労働することが通常必要な場合には、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」を労働したものとみなします(労基法第38条の2第1項ただし書)。
「通常必要とされる時間」とは、通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間をいいます(昭和63年1月1日基発第1号)。たとえば所定労働時間が8時間であっても、その業務の遂行に通常9時間かかる場合は9時間労働したとみなされ、超過する1時間分について時間外割増賃金の支払いが必要となります。
この例外を適用するためには、業務の実態として所定労働時間を超えることが「通常」であることが求められます。特定の日だけ長くなるというケースではなく、恒常的・一般的にそうなっているという事実が必要です。
例外②:労使協定によるみなし時間の設定
業務遂行に通常所定労働時間を超えることが必要な場合、労使協定を締結してみなし時間数を定めることができます(労基法第38条の2第2項)。労使協定では、1日のみなし時間数を具体的に定める必要があります。「月○○時間」という設定方法は認められず、必ず「1日○時間」という形で定めなければなりません。
労使協定の内容と届出
労使協定は、業務の実態を十分に把握した上で締結することが適切です。実態とかけ離れた時間数(たとえば実際には10時間かかるのに8時間と定める協定)は、後の裁判で否定されるリスクがあります。協定を締結したら、その内容を従業員に周知する必要があります。
また、協定で定めたみなし時間が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える場合は、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。みなし時間が法定労働時間を超えた分については、時間外割増賃金の支払義務が生じます。
3つの方法の比較
所定労働時間みなし・通常必要時間みなし・労使協定によるみなしの3つの方法は、それぞれ適用場面と効果が異なります。所定労働時間みなしは最もシンプルで、所定時間内に業務が収まる場合に適します。通常必要時間みなしは協定不要ですが、客観的な時間の立証が必要です。労使協定によるみなしは、あらかじめ書面で明確にできる反面、届出義務が生じることがあります。
なお、事業場外みなし制が適用されていても、深夜労働(午後10時から午前5時)や法定休日労働に対する割増賃金はみなしの対象外です。深夜・休日に業務が発生した場合は、みなし時間数とは別に割増賃金を支払う必要があります。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
よくある質問
Q. 事業場外みなし制を適用した場合、勤怠管理は不要になりますか?
完全に不要にはなりません。事業場外みなし制は通常の労働時間管理を不要とするものですが、深夜労働・法定休日労働については引き続き時間把握の義務があります。また、みなし時間が業務の客観的実態と大きくかけ離れている場合は制度の適用が否定されるリスクがあるため、業務実態の把握は継続することが重要です。
Q. 労使協定でみなし時間を設定する場合、何時間にすればよいですか?
業務の実態(外回りなどでかかる時間)を客観的に調査・把握した上で設定することが必要です。実態とかけ離れた時間数(実際は10時間かかるのに8時間と協定する等)は裁判で否定されるリスクがあります。実態に即した合理的な時間数を設定してください。
Q. みなし時間が法定労働時間を超えた場合はどうなりますか?
みなし時間が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える場合は、超過分について時間外割増賃金(25%以上増)の支払いが必要です。また、労使協定でみなし時間を法定労働時間超に設定した場合は、所轄の労働基準監督署長への届出が必要となります。
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