この記事の要点

法定労働時間を超えても残業代が発生しない制度が存在する

変形労働時間制・フレックスタイム制・事業場外みなし労働時間制・裁量労働制・管理監督者の規定が主な例外。ただしいずれも厳格な要件があり、要件を満たさなければ通常の残業代支払義務が生じる

36協定の締結だけでは残業代の支払義務はなくならない

36協定は時間外労働を適法に行わせるための手続きであり、残業代の支払義務を免除するものではない。36協定と残業代の支払義務は別問題

管理監督者にも深夜割増賃金の支払義務は残る

管理監督者(労基法41条2号)は時間外・休日労働に対する割増賃金の適用が除外されるが、深夜労働(午後10時〜午前5時)に対する割増賃金は管理監督者にも支払が必要

「名ばかり管理職」は管理監督者に該当せず、未払残業代リスクが高い

管理監督者の判断は肩書きではなく実態による。経営との一体性・労働時間の自由度・待遇の相当性が揃っていない「名ばかり管理職」は管理監督者に該当せず、過去の残業代を全額請求される

01原則:法定労働時間超の労働には残業代が必要

 労働基準法32条は、1日8時間・週40時間を法定労働時間として定めています。これを超えて労働させる場合には、原則として労働組合または労働者の過半数代表者との間で36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結し、行政官庁に届け出ることが必要です。そして時間外労働・休日労働・深夜労働に対しては、法定の割増率による割増賃金(残業代)を支払わなければなりません(労基法37条)。

 よく誤解されるのですが、36協定を締結すれば残業代の支払義務がなくなるわけではありません。36協定はあくまで「法定時間を超えて働かせることを適法にする手続き」であり、超えた時間分の割増賃金を支払う義務は別に存在します。36協定と残業代支払義務は全く別の問題です。

 ただし、一定の制度や要件を満たす場合には、法定労働時間を超えても残業代が発生しない、または発生する残業代が通常より少なくなる例外があります。以下でそれぞれの制度を解説します。

02例外① 変形労働時間制

 変形労働時間制は、一定の期間(1週間・1か月・1年)を単位として、その期間内の平均労働時間が週40時間(または44時間)に収まっていれば、特定の日や週に法定労働時間を超える労働を行わせても、その超過分について残業代が発生しない制度です。

 たとえば1か月単位の変形労働時間制であれば、1か月の総所定労働時間が月の法定労働時間の枠内に収まっている場合、特定の日に10時間・12時間と働かせても、あらかじめ就業規則等で定めた所定労働時間の範囲内であれば残業代は発生しません。繁忙期に労働時間を増やし、閑散期に減らすという業務上の需要に対応できる仕組みです。

 ただし変形労働時間制を有効に機能させるには、就業規則または労使協定による具体的な労働時間の特定が必要であり、「忙しい時に多く働かせる」という曖昧な運用では認められません。また、変形期間の中途で採用・退職した労働者については、実際の労働時間と変形労働時間制を前提とした計算との差分を精算する必要があります。要件を満たさない場合は制度の適用が否定され、全ての超過時間について通常通り残業代の支払義務が生じます。

03例外② フレックスタイム制

 フレックスタイム制は、一定期間(清算期間、最長3か月)の総労働時間を定め、その範囲内で社員が各日の始業・終業時刻を自由に決定できる制度です。清算期間中の総労働時間が法定労働時間の総枠内に収まっていれば、特定の日に8時間を超えて働いても残業代は発生しません。

 清算期間内の実際の総労働時間が法定労働時間の総枠を超えた場合、その超過分については割増賃金を支払う必要があります。逆に、清算期間内の実際の労働時間が所定の総労働時間に満たなかった場合は、不足分を次の清算期間に繰り越すか、賃金控除の処理を行います。

 フレックスタイム制の導入には、就業規則で始業・終業時刻を社員の決定に委ねることを定めた上で、過半数労働組合または過半数代表者との間で書面による労使協定を締結することが必要です。清算期間が1か月を超える場合は労使協定を所轄労働基準監督署に届け出なければなりません。

04例外③ 事業場外みなし労働時間制

 事業場外みなし労働時間制は、外勤営業・出張など、使用者の直接の指揮監督が及ばない事業場外で業務を行う場合に適用できる制度です。業務の性質上、実際の労働時間を把握することが困難な場合に、あらかじめ定めた時間数を「労働したとみなす」仕組みです(労基法38条の2)。

 みなし労働時間が所定労働時間と同じ設定(例:所定8時間をみなし8時間とする)であれば、実際には8時間を超えて働いていたとしても、法律上は所定労働時間労働したものとして扱われ、時間外割増賃金は発生しません。ただし、みなし労働時間が法定の8時間を超える場合は、超えた分について割増賃金が必要です。

 近年の裁判例では、スマートフォンや業務システムを通じた遠隔管理が可能な状況では「使用者の指揮監督が及ばない」と認めにくいとして、事業場外みなし労働時間制の適用を否定するケースが増えています。特にテレワーク(在宅勤務)については、原則として事業場外みなし労働時間制は適用できないとされています。制度の適用可否については慎重に判断する必要があります。

05例外④ 裁量労働制

 裁量労働制は、業務の性質上、遂行方法・時間配分を労働者自身の裁量に委ねる必要がある職種について、実際の労働時間にかかわらず、労使協定等で定めた時間数を労働したものとみなす制度です。専門業務型と企画業務型の2種類があります。

専門業務型裁量労働制

 研究開発・情報処理システムの分析設計・弁護士・公認会計士・デザイナーなど、厚生労働省令で定められた19業務に限定して適用できます。過半数労働組合または過半数代表者との書面による労使協定の締結・届出が必要です。みなし労働時間が法定の8時間以内であれば、実際の労働時間が長くても時間外割増賃金は発生しません。ただし深夜割増賃金は別途支払が必要です。

企画業務型裁量労働制

 事業の運営に関する事項についての企画・立案・調査・分析を業務とし、業務の遂行手段と時間配分について具体的な指示を受けない労働者に適用できます。専門業務型より適用対象は広いものの、労使委員会の設置・決議・届出、本人の同意取得など、手続きが厳格です。みなし労働時間が法定以内であれば時間外割増賃金は発生しませんが、深夜割増賃金は支払が必要です。

 裁量労働制は「導入してしまえば残業代を一切払わなくてよい」という誤解が見受けられますが、そうではありません。みなし労働時間が法定8時間を超える設定であればその分の割増賃金が発生しますし、深夜労働については常に割増賃金の支払義務があります。また制度の手続き要件を満たさない場合は制度自体が無効と判断されます。

06例外⑤ 管理監督者

 管理監督者(労基法41条2号)は、労働基準法上の労働時間・休憩・休日に関する規定の適用が除外されます。このため、管理監督者については法定労働時間を超えて働かせても、時間外労働・休日労働に対する割増賃金を支払う義務はありません。

 ただし、深夜労働(午後10時から午前5時まで)に対する深夜割増賃金については、管理監督者にも支払義務があります。「管理監督者だから残業代は全く不要」という理解は誤りであり、深夜労働分については必ず割増賃金を支払わなければなりません。

管理監督者の判断基準

 管理監督者に該当するかどうかは、「部長」「課長」などの肩書きで形式的に判断するものではなく、実態に即して判断されます。裁判所・行政は主に次の3点を総合的に考慮します。

 第一に、経営者と一体的な立場での業務遂行です。会社の経営方針や重要事項の決定に実質的に関与しているか、あるいは少なくとも一定の部門・事業の責任ある管理権限を持っているかが問われます。第二に、労働時間・出退勤に対する自由裁量です。始業・終業の時間について自らの判断で決定できる実態があり、遅刻・早退などについて厳格な管理を受けていないことが必要です。第三に、管理監督者としての地位・待遇の相当性です。基本給・各種手当などの面で、管理監督者にふさわしい待遇が保障されていることが必要です。

「名ばかり管理職」問題

 実態が伴わないにもかかわらず「管理職」という肩書きだけを与え、残業代を支払わないケースを「名ばかり管理職」問題といいます。上記3要件を満たさない場合は管理監督者には該当せず、過去に遡って全ての時間外・休日・深夜労働に対する残業代を支払う義務が生じます。特に、人員配置や採用に対する権限がない、出退勤の自由がない、一般社員とほぼ同程度の待遇しか受けていないといったケースでは、管理監督者性が否定される可能性が高くなります。

07各制度に共通する注意点

 ここまで説明した各制度には、いくつかの共通する注意点があります。

 まず、いずれの制度も適法に機能させるための要件が厳格に定められており、要件を満たさなければ制度の適用が否定されます。就業規則・労使協定・届出・本人同意などの手続きを正確に踏んでいないと、通常通り全ての時間外労働について残業代の支払義務が生じます。

 次に、深夜割増賃金については、管理監督者を含むほぼすべての制度において支払義務が残ります。「この制度を導入すれば深夜労働の割増賃金も不要になる」という理解は誤りです。

 また、みなし労働時間制や裁量労働制を採用している場合でも、みなし時間が法定の8時間を超える設定をした場合はその超過分について割増賃金が発生します。「みなし」という言葉から「実際の労働時間に関係なく一定額しか払わなくてよい」と誤解するケースが見られますが、そうではありません。

 各制度の有効性・適用要件の確認・書面整備については、労働問題を専門とする弁護士に相談して確認することをお勧めします。要件の充足が不十分なまま運用を続けると、後から多額の残業代を一括請求されるリスクがあります。

SUPERVISOR 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。変形労働時間制・裁量労働制・管理監督者の扱いなど、残業代に関する労働問題でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。アドバイスします。

Q&Aよくある質問

Q1. 36協定を締結すれば残業代を支払わなくてよくなりますか?

A. なりません。36協定は法定時間を超えて労働させることを適法にする手続きであり、割増賃金の支払義務を免除するものではありません。36協定を締結した上で変形労働時間制・裁量労働制・管理監督者等の要件も別途満たす必要があります。

Q2. 「部長」「課長」の肩書きがあれば管理監督者として残業代は不要ですか?

A. 肩書きだけでは認められません。管理監督者かどうかは、経営との一体性・労働時間の自由裁量・待遇の相当性という実態で判断されます。これらを満たさない「名ばかり管理職」に残業代を支払わないと、過去2〜3年分の未払残業代を一括請求されるリスクがあります。

Q3. 裁量労働制を導入すれば、残業代を一切支払わなくてよいですか?

A. そうではありません。みなし労働時間を法定の8時間以内に設定していれば時間外割増賃金は発生しませんが、深夜労働に対する割増賃金は裁量労働制でも支払が必要です。また制度の適用要件・手続きを満たさなければ制度自体が無効と判断されます。

Q4. テレワーク(在宅勤務)には事業場外みなし労働時間制を適用できますか?

A. 原則として適用できません。テレワークは業務システムや連絡手段を通じて使用者が労働時間を把握・管理できる状況にあるため、「使用者の指揮監督が及ばない」という事業場外みなし制の適用要件を満たさないとされています。

Q5. 変形労働時間制の中途退職者については、退職時に精算が必要ですか?

A. はい、変形期間の途中で退職した場合は、在職期間中の実際の労働時間と変形労働時間制に基づく法定労働時間の枠とを比較し、枠を超えていた分については退職時に割増賃金を精算して支払う必要があります。この精算を忘れると未払残業代の請求対象になります。

最終更新日:2026年5月19日