|
1
|
算定困難な事業場外業務に該当する限り、労働者が反対しても実労働時間での計算に応じる必要はない 事業場外みなし労働時間制の要件(使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難)を満たす限り、労働者がみなし規定の適用に反対し、自己申告時間での計算を求めても、使用者はこれに応じる必要はありません。 |
|
2
|
みなし制は要件を満たせば法律上当然に生じる効果であり、労働者の同意・選択に委ねられない みなし制の適用は法定要件を満たすかどうかで決まり、個々の労働者が受け入れるか否かを選べる制度ではありません。ただし、指揮監督が及ぶ日については、みなし制は適用されず実労働時間で計算します。 |
目次
事業場外みなし労働時間制(労働基準法38条の2)とは、労働者が労働時間の全部または一部を事業場外で業務に従事し、使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間を算定し難いときに、所定労働時間または当該業務の遂行に通常必要とされる時間を労働したものとみなす制度です。この要件を満たす限り、労働者が「自分は実労働時間で計算してほしい」と反対しても、使用者はその求めに応じる必要はないと考えられます。みなし制の適用は、要件を満たすかどうかによって定まる法律上の効果であり、労働者の同意や選択に委ねられるものではないからです。
外回りの営業社員などから、みなし規定の適用に反対する主張がなされることは実務上あり得ます。会社側専門の弁護士の立場から、このような場合の考え方と留意点を整理して解説します。
01事業場外みなし労働時間制とは
事業場外みなし労働時間制(労基法38条の2)は、日常的な営業活動などの恒常的業務や、出張などの臨時的業務のように、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の具体的な指揮監督が及ばないために労働時間を把握することが困難な場合に、所定労働時間(または当該業務の遂行に通常必要とされる時間)を労働したものとみなす制度です。適用の要件は、次の2点に整理されます。
02労働者がみなし規定の適用に反対した場合
事業場外みなし制を採用している事業所で、労働者から「自分は細かいメモや報告書を作成しているので、それに基づいて実労働時間を申告したい」「みなし規定には反対なので、一般の労働者と同様に実労働時間で計算してほしい」といった主張がなされた場合、使用者はこれに応じなければならないのかが問題になります。
結論として、当該業務が事業場外の業務であり、かつ労働時間を算定し難い場合に該当する限り、労働者がみなし規定の適用に反対したとしても、労働時間の計算方法としてはみなし労働時間制が適用されると解されます。労働者が独自の方法で時間を記録していることは、それ自体としては、みなし制の適用要件(使用者の具体的な指揮監督が及ばず算定困難であること)を左右するものではありません。
03みなし制は「法律上当然に生じる効果」である
なぜ、労働者が反対しても実労働時間での計算に応じる必要がないのでしょうか。その理由は、事業場外みなし制が、法定の要件を満たせば法律上当然に生じる効果であり、個々の労働者が受け入れるか否かを選択できる制度ではないという点にあります。
そもそも事業場外みなし制は、使用者の指揮監督が及ばず労働時間を算定することが客観的に困難であるからこそ設けられている制度です。「算定できない」という状況がある以上、実労働時間を確定して計算すること自体ができないため、労働者が実労働時間での計算を望んだとしても、これに応じることは制度の前提と整合しません。
この点に関しては、事業場外みなし制を法制化する際の国会審議においても、労働者が自分で算定した労働時間の申告を望んだ場合にどうなるかが議論され、労働時間を算定できない以上はみなし労働時間制が適用されることになる、という趣旨の政府答弁がなされたと紹介されています。
《国会審議における政府答弁の趣旨》
労働者が自分で算定した労働時間を申告したいと望んだ場合について、事業場外労働の場合には労働時間を算定できないのであるから、労働者が望まないとしても、算定できない以上はみなし労働時間制ということになる、という趣旨の答弁がなされたとされています。
もっとも、この考え方はあくまで「算定困難な事業場外業務」に該当することを前提とするものです。次に述べるとおり、実際には使用者の指揮監督が及んでいる労働日については、そもそもみなし制の要件を満たさず、実労働時間で計算する必要があります。
04みなし制が適用されない場合の注意
労働者が反対しても実労働時間で計算する必要がないのは、あくまで「算定困難な事業場外業務」に該当する場合に限られます。次のような、使用者の指揮監督が及んでいる状況については、みなし制は適用されず、実労働時間で計算しなければなりません。
これらは、行政解釈(昭和63年1月1日基発第1号)が示すみなし制の適用除外の考え方に沿うものであり、労働日ごとの実態に応じた個別の判断が必要です。詳しくは、事業場外みなし制の全労働時間への一律適用が認められない場合を扱った関連ページ(669番)もご参照ください。
経営者が見落としやすいポイント
「みなし制を採用しているから、すべての労働日について一律にみなし時間で計算してよい」という運用は危険です。みなし制が適用されるのは、あくまで指揮監督が及ばず算定困難な事業場外業務に従事した労働日に限られます。事業場内勤務日や指揮監督が及んだ日を含めて一律にみなし時間で処理していると、後日の残業代請求でみなし制の適用そのものが否定されるリスクがあります。
05よくある質問(FAQ)
Q. 営業社員がスマホで営業記録を細かくつけているので実労働時間が分かると主張しています。みなし制は適用できませんか。
労働者が独自に記録をつけているというだけでは、みなし制の適用要件(使用者の具体的な指揮監督が及ばず算定困難であること)は変わらず、みなし制が適用されると考えられます。ただし、会社が随時具体的な指示を出すなど指揮監督が及んでいる実態がある場合は、みなし制の適用が否定されることがあるため、業務・指示の実態に応じた個別の判断が必要です。
Q. みなし制が適用できる場合とできない場合の区別はどう判断しますか。
①使用者の具体的な指揮監督が及んでいないか、②労働時間を算定し難いか、の2点で判断します。事業場内勤務日・管理者と行動を共にした日・携帯電話等で随時具体的な指示を受けた日などは、みなし制が適用されず実労働時間で計算する必要があります。労働日ごとの実態に応じた判断が求められます。
Q. みなし制に同意しない労働者との労使協定は有効ですか。
みなし時間が所定労働時間を超える場合の労使協定は、個々の労働者の同意ではなく、過半数代表者(または過半数労働組合)との間で締結するものです。特定の労働者がみなし制に反対しても、協定の有効性そのものは影響を受けません。ただし、協定が対象とするのは、あくまで算定困難な事業場外業務に従事した場合に限られる点に注意が必要です。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。事業場外みなし制の設計や就業規則の整備でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日:2026年7月13日