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遅刻・早退:服務規律違反として懲戒処分の対象になり得るが、賃金カットは原則できない 裁量労働制の適用労働者が遅刻・早退した場合、企業秩序・服務規律を乱したとして注意・懲戒処分の対象となり得ますが、みなし時間が労働したものとみなされる以上、その時間分の賃金カットは原則としてできません。 |
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欠勤:みなし規定の適用がなく、賃金カットが可能(完全月給制を除く) 欠勤日は、その日は裁量労働に従事していないため、みなし規定を適用する余地がなく、ノーワーク・ノーペイの原則により賃金カットをすることができます(完全月給制の場合はできません)。 |
目次
専門業務型裁量労働制(労働基準法38条の3)とは、業務の遂行方法や時間配分の決定を大幅に労働者の裁量に委ねる一定の専門的業務について、労使協定で定めた「みなし労働時間」を労働したものとみなす制度です。この制度が適用される労働者が遅刻・早退・欠勤した場合、賃金カットの可否は場面によって異なります。遅刻・早退についてはみなし時間が労働したものとみなされるため賃金カットは原則できませんが、欠勤についてはみなし規定の適用がなく賃金カットができます(完全月給制を除く)。
裁量労働制は「何でも自由」な制度ではありません。会社側専門の弁護士の立場から、遅刻・早退・欠勤それぞれの取扱いを整理して解説します。
01専門業務型裁量労働制とは
専門業務型裁量労働制は、業務の遂行方法や時間配分に関して裁量性が高く、労働の量よりも労働の質(内容や成果)に着目して報酬を支払うことがふさわしい専門的業務について、労使協定等で定めれば、実際の労働時間にかかわらず、定めた時間を労働したものとみなす制度です(労基法38条の3)。制度の性質上、業務の遂行方法や時間配分についての使用者の具体的な指示は予定されていません。
もっとも、これはあくまで労働時間の量的な把握・算定をみなしに委ねるものであって、労働者が企業秩序や服務規律から解放されるわけではありません。この点を取り違えると、遅刻・早退・欠勤への対応を誤ることになります。
02裁量労働制の適用労働者にも服務規律・所定労働時間はある
裁量労働制の適用労働者は、フレックスタイム制のフレキシブルタイムのように出退勤が自由というわけではありません。裁量労働制は、あくまで使用者による労働時間の管理・算定を免除したものにすぎず、裁量労働に従事する労働者にも、始業・終業時刻や所定労働時間は存在します。
裁量労働制の下では、出勤・欠勤も自由で、就業時間中の私用外出や職場離脱も自由であると考えられがちですが、これは明らかな誤解です。裁量労働制の適用労働者も、企業秩序を維持するための服務規律には従う義務があり、使用者は服務規律が乱れることのないよう対応する必要があります。以下では、この前提を踏まえて、遅刻・早退・欠勤それぞれの取扱いを見ていきます。
03遅刻の場合の取扱い
裁量労働制の適用労働者が遅刻をした場合、企業秩序・服務規律を乱したことを理由に注意・指導を行い、それでも繰り返される場合には、就業規則に基づき懲戒処分を検討していくことになります。
他方で、賃金の取扱いは注意が必要です。労使協定で定めた時間は労働したものとみなされる以上、遅刻があっても、その日の労働時間はみなし時間として扱われます。したがって、ノーワーク・ノーペイの原則により控除すべき不就労時間が観念できず、遅刻を理由とする賃金カットは原則としてできないのが通常です。遅刻への対応は、賃金カットではなく、服務規律に基づく注意・懲戒処分によることになります。
04早退の場合の取扱い
早退についても基本的な考え方は遅刻と同様です。たとえば、上司に早退する旨を告げる等の所定の手続をとらずに勝手に早退した場合には、手続違反・服務規律違反として注意を行い、改善されない場合には就業規則に基づく懲戒処分を検討することができます。
一方、賃金については、遅刻と同様、みなし時間が労働したものとみなされる以上、早退を理由とする賃金カットは原則としてできないのが通常です。
05欠勤の場合の取扱い
欠勤については、遅刻・早退とは取扱いが異なります。裁量労働制の適用労働者に自由に欠勤をする権利があるわけではなく、欠勤した日は、そもそも裁量労働に従事していないため、みなし規定を適用する余地がありません。したがって、その日については、ノーワーク・ノーペイの原則により賃金カットをすることができます。ただし、就業規則で欠勤等があっても月給を全額支払うと定める完全月給制の場合は、欠勤を理由とする賃金カットはできません。
また、裁量労働制の適用労働者が所定の手続を踏まずに欠勤し、注意しても改善されない場合は、遅刻・早退のケースと同様、就業規則に基づく懲戒処分を検討していくことになります。
経営者が見落としやすいポイント
裁量労働制は、業務遂行の方法や時間配分の決定を労働者に委ねる制度であり、使用者が始業・終業時刻の遵守や時間配分を細かく指示することは、制度の趣旨と緊張関係に立ちます。遅刻・早退への対応は、「時刻を守らせる」という発想ではなく、無断での職場離脱や連絡・手続を欠いた行動といった企業秩序・服務規律の問題として捉え、就業規則の懲戒規定に基づいて行うのが適切です。
06よくある質問(FAQ)
Q. 裁量労働制の社員は始業・終業時刻の定めがないのですか。
いいえ、始業・終業時刻と所定労働時間は存在します。裁量労働制は、業務遂行の方法や時間配分に関する裁量を労働者に委ねる制度であり、出退勤が完全に自由というわけではありません。就業規則に定めた服務規律は、裁量労働制の適用労働者にも適用されます。
Q. 裁量労働制の社員が遅刻・早退を繰り返しています。懲戒処分できますか。
できます。裁量労働制の適用労働者も服務規律に従う義務があり、繰り返し無断で遅刻・早退する場合は、就業規則に基づき懲戒処分(戒告・減給・出勤停止等)を検討できます。ただし、賃金カットは原則できないため、対応は懲戒処分によることになります。処分前には事実経過を記録し、会社側専門の弁護士に相談することをお勧めします。
Q. 「完全月給制」とは何ですか。欠勤でも賃金カットできない場合があるのですか。
完全月給制とは、欠勤・遅刻・早退等があっても月給から控除しない賃金形態です。就業規則で欠勤があっても月給を全額支払う旨を定めている場合は、欠勤分の賃金カットはできません。働いていない分は支払わなくてよいというノーワーク・ノーペイの原則が当然に適用されるわけではないため、自社の賃金規程を確認することが重要です。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。裁量労働制の設計や就業規則の整備でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日:2026年7月13日