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賃金請求権の消滅時効は、条文上は原則5年、現在は経過措置で3年 2020年4月の労基法改正により、賃金請求権の消滅時効は原則5年とされました(労基法115条)。もっとも、附則143条3項の経過措置により、当分の間は3年とされています。 |
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2020年4月1日以降に支払期日が到来した賃金債権が対象 3年の消滅時効が適用されるのは、2020年4月1日以降に支払期日が到来する賃金債権です。それ以前に支払期日が到来した賃金には旧法の2年が適用されますが、現在では既に時効が完成しています。 |
目次
賃金の消滅時効については、法改正の経緯が複雑であり、古い情報のまま「2年」と理解している方も少なくありません。現行法では、原則5年、当分の間は3年という枠組みになっています。
会社側専門の弁護士の立場から、賃金の消滅時効に関する現行法の結論と、その背景にある改正の経緯を解説します。
01現行法における結論(労基法115条・附則143条3項)
労働基準法115条は、賃金の請求権は、これを行使することができる時から5年間行わない場合には時効によって消滅すると定めています。もっとも、労働基準法附則143条3項は、この115条の適用について、当分の間、賃金(退職手当を除く)の請求権の消滅時効期間を3年とする経過措置を設けています。
したがって、現時点における結論としては、割増賃金(残業代)を含む賃金の消滅時効期間は3年ということになります。「5年」という数字が条文上明記されているにもかかわらず、経過措置によって実際には3年にとどまっているという、やや分かりにくい構造になっている点に注意が必要です。
02改正の経緯(民法改正と「ねじれ」の解消)
この改正の背景には、民法の債権法改正があります。改正前の民法には、「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権」について1年の短期消滅時効を定める規定(旧174条)がありましたが、労働者保護の観点から、労働基準法により2年に延長されていました。
しかし、2020年4月に施行された改正民法により、短期消滅時効の制度そのものが廃止され、一般の金銭債権の消滅時効は原則5年(債権者が権利を行使することができることを知った時から)に統一されました(民法166条1項1号)。その結果、労働者保護のために民法より長い期間としていたはずの労基法の2年が、改正後の民法の5年よりも短くなってしまうという、いわゆる「ねじれ」現象が生じることになりました。
この「ねじれ」を解消するため、労基法も改正され、賃金請求権の消滅時効期間は原則5年とされました。もっとも、突然2年から5年に延長されると、企業の労務管理上の負担が過大になるとの指摘もあったため、記録の保存期間(労基法109条)などと合わせて、当分の間は3年とする経過措置が設けられ、現在に至っています。
03適用対象となる時期
3年の消滅時効期間が適用されるのは、2020年4月1日以降に支払期日が到来する賃金請求権です。これより前、すなわち2020年3月31日以前に支払期日が到来していた賃金請求権には、改正前の労基法が適用され、消滅時効期間は2年でした。もっとも、2026年現在では、改正前の2年の消滅時効についても、既に完成している時期に至っています。したがって、実務上、現在問題となる未払賃金・未払残業代は、基本的に3年の消滅時効期間で判断することになります。
04退職金請求権は別扱い
退職手当(退職金)の請求権については、この経過措置の対象外です。退職金請求権の消滅時効期間は、改正前から一貫して5年であり、2020年の改正による変更はありません。未払賃金と未払退職金とでは、消滅時効期間が異なる点に注意が必要です。
05会社側が押さえておくべき視点
消滅時効期間が2年から3年に延長されたことにより、退職した従業員から未払残業代を請求された場合の遡及支払リスクは、単純計算で1.5倍になっています。過去には「2年分だけ精算すればよい」という理解が一般的でしたが、現在は3年分を前提にリスクを見積もる必要があります。
また、「当分の間3年」という経過措置は恒久的なものではなく、施行後5年の状況を踏まえて見直しが検討されることとされています。労働側の団体からは、経過措置の速やかな撤廃(=5年への移行)を求める意見も出されており、今後、消滅時効期間がさらに延長される可能性があります。労務管理や記録の保存体制は、将来的な期間延長も見据えて整備しておくことが望ましいといえます。
06よくある質問(FAQ)
Q. 残業代の消滅時効は、結局何年ですか。
現在は3年です。労基法115条は原則5年と定めていますが、附則143条3項の経過措置により、当分の間は3年とされています。2020年4月1日以降に支払期日が到来した賃金債権が対象です。
Q. 「2年」という情報を見かけますが、間違いですか。
2020年4月1日より前の労基法改正前の情報です。2020年3月31日以前に支払期日が到来した賃金には旧法の2年が適用されますが、現在ではその時効は既に完成しています。現在問題となる未払賃金は、基本的に3年の消滅時効で判断します。
Q. 退職金の消滅時効も3年ですか。
異なります。退職手当(退職金)請求権は、経過措置の対象外であり、消滅時効期間は改正前から一貫して5年です。賃金と退職金とで期間が異なる点に注意が必要です。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。未払賃金・残業代トラブルでお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日:2026年7月13日