Q853 週1日勤務のパートタイム労働者にも有給休暇を与えなければなりませんか?

 使用者は、雇入れ日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10日間の有給休暇を与えなければなりません(労基法39条1項)。 

 パートタイム労働者も労基法上の「労働者」ですから、雇入れ日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合には有給休暇が発生します。
 ただし、有給休暇の付与日数は、正社員とは異なります。週1日勤務のパートタイム労働者は、雇入れの日からの継続勤務期間が6か月になった時点で1日、1年6か月、2年6カ月、3年6カ月になった時点でそれぞれ2日ずつ、4年6カ月、5年6カ月、6年6カ月になった時点でそれぞれ3日ずつの有給休暇が与えられます(労基法39条3項、労基法施行規則24条の3第3項)。

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