労働問題684 ストライキ目的の年次有給休暇の取得は拒否することができますか?
労働者がストライキ目的で一斉に年次有給休暇権を行使し、一斉休暇闘争に入ることは許されませんので、拒否できると考えます。
白石営林署事件(最高裁昭和48年3月2日判決)、国鉄郡山工場事件(最高裁昭和48年3月2日判決)では、この点について次のように述べています。
「いわゆる一斉休暇闘争とは、これを、労働者がその所属の事業場において、その事業の正常な運営の阻害を目的として全員一斉に休暇届を提出して職場を放棄、離脱するものと解するときは、その実質は、年次休暇に名を籍りた同盟罷業にほかならない。したがって、その形式いかんにかかわらず本来の年次休暇の行使ではないのであるから、これに対する使用者の時季変更権の行使もありえず、一斉休暇の名の下に同盟罷業に入った労働者の全部について、賃金請求権が発生しないことになる。」
弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成