労働問題720 労働審判手続における申立ての趣旨又は理由の変更について教えてください。

 労働審判手続では、申立人は、申立ての基礎に変更が無い限り、申立ての趣旨又は理由を変更することができます。
 労働審判委員会は、申立ての趣旨又は理由を変更することにより、3回以内の労働審判期日で審理を終結するのが困難なときは、その変更を許可しないことができます。
 申立ての趣旨又は理由の変更の許否は、新旧いずれの申立てを審理の対象にするかについて、労働審判委員会が行う手続指揮上の判断であり、当事者はこれに対して不服申し立てができないと考えられます。
 労働審判手続の趣旨又は理由の変更の申立てがされたときは、裁判所は、申立てについて適法性の判断をし、不適法な場合には申立てを却下します。
 労働審判事件が訴訟に移行した場合には、申立ての趣旨又は理由の変更が記載された調書が訴状とみなされることになります。

弁護士法人四谷麹町法律事務所
勤務弁護士作成


YOTSUYA-KOJIMACHI LAW OFFICE

K-WING Bldg. 7F
5-2 Kojimachi, Chiyoda-ku,
Tokyo 102-0083 JAPAN
TEL. +81-03-3221-7137

Copyright ©I solve the labor problems such as the issue of lawyer corporation Yotsuya Kojimachi law office employee, discharge, the retirement trouble, overtime pay request, a labor umpire, group negotiations with company management's lawyer. I cope with online consultation. All Rights Reserved.

弁護士法人四谷麹町法律事務所

〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目2番6
 PMO麹町2階(受付3階)
TEL:03-3221-7137

Copyright ©問題社員、懲戒処分、減給、解雇、退職、残業代、労働審判、団体交渉、労働問題の相談は弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.
Return to Top ▲Return to Top ▲