労働問題615 36協定の延長時間について、限度はありますか?
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2019年改正で限度時間が法律(労基法36条)に格上げ。原則は月45時間・年360時間 2019年4月施行(中小企業は2020年4月)の働き方改革関連法により、36協定の限度時間が告示から法律(労基法36条4項・5項)に格上げされました。原則は月45時間・年360時間です。 |
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特別条項でも絶対的上限を超えることはできない 特別条項付き36協定を締結した場合でも、年720時間以内・単月100時間未満(休日労働含む)・複数月平均80時間以内(休日労働含む)という絶対的上限は厳守が必要です(労基法36条6項)。 |
法改正に関するご注意
本記事は、2019年4月1日施行(中小企業は2020年4月1日施行)の働き方改革関連法による改正労基法に基づいて解説しています。以前の告示(平成10年労働省告示第154号)による週・2週・4週・2か月・3か月ごとの細かい限度時間の区分は、現行法では廃止されています。
012019年改正による限度時間の法定化
36協定の延長時間の限度(限度時間)については、改正前は厚生労働省告示(平成10年労働省告示第154号)で定められていました。しかし、2019年4月1日施行(中小企業は2020年4月1日施行)の働き方改革関連法により、限度時間が労働基準法(労基法36条4項・5項)に格上げされ、罰則付きの法規制となりました。
この改正により、以前の告示で定められていた週・2週・4週・2か月・3か月ごとの細かい限度時間の区分は廃止され、現行法の上限は月単位・年単位を基本とする構造に整理されました。また、特別条項を使う場合の絶対的な上限規制(年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内)が新設されたことが大きな変更点です。
02原則の限度時間(月45時間・年360時間)
現行法(労基法36条4項)による原則の限度時間は、次のとおりです。
原則の限度時間(労基法36条4項)
| 期間 | 限度時間 |
|---|---|
| 1か月 | 45時間 |
| 1年間 | 360時間 |
原則として、36協定で定める時間外労働は月45時間・年360時間を超えることができません。これらは罰則付きの法律上の上限です。
03特別条項を使う場合の絶対的上限
臨時的な特別の事情がある場合に限り、「特別条項付き36協定」を締結することで月45時間・年360時間を超えて時間外労働をさせることができます。しかし、特別条項を使う場合でも、次の絶対的上限(労基法36条6項)を超えることはできません。これらは特別条項でも超えることができない絶対的な上限です。
特別条項でも超えられない絶対的上限(労基法36条6項)
| 規制の種類 | 上限 |
|---|---|
| 年間の時間外労働(休日労働を含まない) | 720時間以内 |
| 1か月の時間外労働+休日労働の合計 | 100時間未満 |
| 2〜6か月のいずれかの月の時間外労働+休日労働の平均 | 80時間以内 |
| 月45時間を超える時間外労働ができる月数 | 年6か月以内 |
単月100時間未満・複数月平均80時間以内の規制は、休日労働(法定休日の労働)を含む合計で判断されます。この点は実務上特に注意が必要です。これらの絶対的上限に違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります。
041年単位の変形労働時間制の特例
対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者については、原則の限度時間が次のとおり短縮されています(労基法36条4項括弧書き)。
1年単位の変形労働時間制(3か月超)の対象者の限度時間
| 期間 | 限度時間 |
|---|---|
| 1か月 | 42時間 |
| 1年間 | 320時間 |
なお、特別条項の場合の絶対的上限(年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内)は、1年単位の変形労働時間制の対象者にも共通して適用されます。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 月45時間・年360時間の原則を超えた場合、どうなりますか。
A. 特別条項付き36協定を締結していない場合、月45時間または年360時間を超えて時間外労働をさせることは労基法違反となります。特別条項を締結している場合は原則の限度(月45時間・年360時間)を超えることは可能ですが、絶対的上限(年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内)は厳守が必要です。違反した場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります。
Q2. 単月100時間未満の規制は、時間外労働だけですか、休日労働も含みますか。
A. 単月100時間未満・複数月平均80時間以内の規制は、時間外労働と法定休日労働の合計で判断します。時間外労働だけで99時間であっても、法定休日労働が2時間あれば合計101時間となり上限違反となります。この点は実務上非常に重要なポイントです。毎月の時間外労働と休日労働の合計を適切に管理することが必要です。
Q3. 特別条項付き36協定で月45時間を超えられる月は何か月まで認められますか。
A. 月45時間を超える時間外労働ができる月数は、年6か月以内に限られます(労基法36条5項)。つまり、1年12か月のうち6か月は月45時間以内に抑える必要があります。残り6か月は特別条項による上乗せが可能ですが、その場合でも年720時間・単月100時間未満・複数月平均80時間以内という絶対的上限の範囲内でなければなりません。
最終更新日:2026年3月1日