当該労働者の合意が得られた場合には配転することができます。合意が得られなかった場合には原則として配転することはできませんが,例外的に配転する正当な理由があるとの特段の事情が認められる場合には,配転することができます。 正当な理由かどうかは①採用経緯と当該職種の内容,②職種変更の必要性及びその程度が高度であること,③変更後の業務内容の相当性,④他職種への配転による不利益に対する労働条件の改善などに基づいて判断されます。
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