不当労働行為・支配介入とは何か【会社側弁護士が具体例で解説】
労働組合への「支配介入」は、不当労働行為として労組法7条3号で禁止されています。しかし、「どこまでが許される経営判断・意見表明で、どこからが支配介入になるか」の線引きが難しく、会社側が意図せず支配介入と認定されるケースがあります。
本記事では、支配介入の定義と具体的な行為類型、経営者の意見表明との区別、会社として避けるべき行動を使用者側専門の弁護士が解説します。
01支配介入の定義
支配介入(労組法7条3号)には、大きく2つの類型があります。
第1は、労働者が労働組合を結成・運営することへの介入です。組合の結成を妨害する、組合の内部運営に干渉する、組合役員の選任に影響を与えようとする、などの行為が該当します。
第2は、労働組合への経費援助です。会社が組合の運営費用を援助する行為は、組合の財政的独立性を損なうとして禁止されています。ただし、労働時間中の組合活動に対する賃金支払(チェックオフ)等は一定の条件下で許容されています。
02支配介入と認められた具体的な行為例
実際に支配介入と認定された行為の代表例を以下に示します。
・組合結成前の阻止工作:組合結成の動きを把握した会社が、組合加入を思いとどまらせるよう個別に説得する行為。
・組合脱退勧奨:管理職が組合員に対して組合からの脱退を促す発言・行動。
・御用組合の育成:会社に都合のよい組合(第二組合)の結成を促したり、そちらを優遇したりする行為。
・組合活動への妨害:組合ビラの配布を不当に妨害する、組合の集会を物理的に阻止するなどの行為。
・組合員へのスパイ行為:組合活動の状況を監視・報告させる目的で組合内部に情報提供者を置く行為。
03経営者の意見表明と支配介入の境界線
経営者が組合活動・労使交渉について意見を述べることは、言論の自由として一定の範囲で許容されます。しかし、意見表明が支配介入となる場合があります。
裁判例では、意見表明が支配介入にあたるかどうかは、①その発言が組合への嫌悪・敵視を示すものか、②脅迫・利益誘導を伴うものか、③組合活動への萎縮効果をもたらすものかを総合的に判断するとされています。
たとえば、「会社は組合と交渉する意思はない」「組合に入ると査定に影響する」といった発言は支配介入と認定されるリスクが高い一方、「会社の経営方針について説明する」「組合の要求には応じられない理由を説明する」といった事実ベースの説明は、適法な意見表明として許容される場合が多いとされています。
04使用者以外の者(管理職等)による支配介入
支配介入は、会社(法人・事業主)が直接行う場合だけでなく、管理職や上司が組合員に対して行う場合も、使用者の行為として認定されることがあります。
特に、管理職が部下に対して「組合に入らないように」「組合から脱退するように」と働きかける行為は、たとえ個人的な言動であっても、会社の意を受けたものと判断されるリスクがあります。管理職研修等で支配介入に当たる行為を周知・禁止しておくことが重要です。
05支配介入が認定された場合のリスク
支配介入が認定された場合、労働委員会への救済申立が可能となり、①行為の中止命令、②謝罪文の掲示・交付命令等の救済が命じられます。また、不当労働行為として認定された事実は会社の信用・社内の労使関係にも悪影響を及ぼします。
組合との関係が悪化している局面では、経営者・管理職の一言一言が証拠として記録されているリスクがあります。言動を慎み、対応方針を弁護士と事前に協議することを強く推奨します。
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
06よくある質問
Q1. 経営者が全体会議で「組合の要求は受け入れられない」と発言したら支配介入になりますか?
A. 要求に応じられない理由を事実に基づいて説明するものであれば、直ちに支配介入とはなりません。ただし、組合を敵視・嫌悪するような表現や、組合活動を萎縮させる意図が読み取れる発言は支配介入と認定されるリスクがあります。
Q2. 管理職が部下に「組合より直接交渉の方が早い」と伝えたら問題ですか?
A. 組合を通じた交渉を迂回させようとする意図があると判断されれば、支配介入と認定されるリスクがあります。管理職への研修で、こうした発言を避けるよう徹底することが重要です。
Q3. 労働委員会から支配介入の申立を受けました。どう対応すればいいですか?
A. 速やかに使用者側の弁護士に相談してください。労働委員会の手続きには証拠収集・審問への対応等が必要であり、専門家による対応が不可欠です。早期の対応が会社側に有利な結果をもたらすことが多いです。
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最終更新日:2026年5月10日