解雇後の組合からの団体交渉申入れへの対応【会社側弁護士が解説】
社員を解雇した後、その社員が所属する労働組合から「解雇撤回」を求めて団体交渉を申し入れられた場合、「もう退職しているから応じなくていい」と判断するのは危険です。一定の要件を満たせば、会社は解雇後の団体交渉申入れにも誠実に応じる義務があります。
本記事では、解雇後の団体交渉義務の範囲と、会社として取るべき対応を使用者側専門の弁護士が解説します。
01解雇後も団体交渉義務が残るのはなぜか
団体交渉義務は、「使用者」と「雇用する労働者が所属する組合」との間で生じます(労組法7条2号)。では、解雇によって雇用関係が終了した場合はどうでしょうか。
裁判例・行政解釈では、解雇の効力が争われている間は、雇用関係が終了したとは言い切れない状況にあるとして、会社は「労働契約関係が終了した」ことのみを理由に団体交渉を拒否することはできないとされています。解雇の効力・撤回・解決金等が交渉テーマとなる間は、誠実交渉義務が継続します。
02拒否できる例外:解雇後長期間が経過している場合
解雇してから「正当な理由なく長期間が経過している」場合には、使用者性が薄れ、団体交渉を拒否できると解されています。ただし、「長期間」の基準は明確に定められておらず、個別の事情(解雇時期、交渉経緯、社員側の活動状況等)によって判断されます。
単に「1か月経ったから」「解雇が確定したから」という理由だけで拒否することはリスクがあります。拒否の判断は慎重に、弁護士と相談した上で行うことを推奨します。
03「誠実交渉義務」の内容:何をすれば義務を果たしたことになるか
団体交渉拒否は不当労働行為(労組法7条2号)に当たりますが、「応じればよい」というだけでなく「誠実に交渉する」義務があります。
誠実交渉義務とは、①組合の要求・主張を聞くこと、②会社の主張・根拠を説明すること、③合意の可能性を模索するために努力することを指します。「会社の結論は変わらない」と一方的に宣言するだけでは誠実交渉とは言えず、不当労働行為と認定されるリスクがあります。
一方、組合の要求に必ずしも応じる義務はありません。交渉を尽くした上で合意に至らないことは適法です。
04解雇後の団体交渉申入れへの実務対応
解雇した社員の所属組合から団体交渉を申し入れられた場合の実務対応のポイントは以下の通りです。
まず、申入れを受けたら速やかに使用者側弁護士に相談します。申入れの内容(解雇の効力争いか、解決金交渉か)を確認し、交渉方針を決定します。次に、団体交渉の日程・場所・出席者を組合側と協議して調整します。会社側の出席者には、経営者・人事担当者のほか、弁護士が同席することが望ましいです。
交渉では、解雇の理由・根拠を文書化した上で説明し、組合の主張に対しても記録を残しながら対応します。交渉の内容・経過を記録することは、後日の紛争への備えとしても重要です。
05団体交渉を拒否した場合のリスク
正当な理由なく団体交渉を拒否すると、労働委員会への不当労働行為救済申立の対象となります。救済命令が出された場合、会社は団体交渉に応じるよう命じられるとともに、命令に従わない場合は裁判所による命令の履行強制が行われます。また、不当労働行為の認定は会社の信用・労使関係にも深刻な影響を及ぼします。
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
06よくある質問
Q1. 解雇を不当解雇だと主張する社員の組合から団体交渉を求められました。会社の立場で交渉できますか?
A. はい。会社側弁護士が団体交渉に同席し、解雇の正当性を説明しながら交渉を進めることができます。一人で対応すると発言のリスクが高まるため、弁護士の同席を強く推奨します。
Q2. 組合との交渉が長引いています。いつまで応じ続けなければなりませんか?
A. 交渉の打ち切りが適法かどうかは、それまでの交渉経緯・誠実交渉の程度によります。双方の主張が出尽くし、更なる交渉の余地がないと判断できる状況であれば、交渉の打ち切りも認められます。判断は弁護士に相談してください。
Q3. 解雇後に裁判で解雇有効が確定しても、組合との団体交渉は続けなければなりませんか?
A. 解雇の効力が確定的に確定し、かつ相当期間が経過した後は、団体交渉義務が消滅したと判断される可能性があります。ただし個別事情によるため、弁護士に確認することを推奨します。
07関連ページ
最終更新日:2026年5月10日