労働契約が成立する前の段階では、労働組合法7条2号の使用者性は認められないのが通常ですが、近い将来に労働契約関係が成立する可能性が現実的・具体的に存在する場合には、使用者性が認められます。
 たとえば、派遣先事業主が派遣労働者の直接雇用を決定した後に団体交渉を申し入れられた場合や、会社合併の過程で、吸収会社が、被吸収会社の従業員が組織する組合から合併後の労働条件について団体交渉を申し入れられた場合について、この派遣先事業主、吸収会社は、団体交渉義務を負うことになります。

 

 


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