労働契約成立前の者の組合からの団体交渉申入れへの対応【会社側弁護士が解説】
「まだ採用していない候補者が所属する組合から団体交渉を申し入れられた」「内定を出した後に、その候補者の組合からアプローチがあった」——こうしたケースは稀ですが、対応を誤ると不当労働行為のリスクが生じます。労働契約成立前の段階でも、状況によっては会社側に団体交渉義務が発生することがあります。
本記事では、労働契約成立前の者が所属する組合からの団体交渉申入れに対する法的な考え方と、会社の対応方針を使用者側専門の弁護士が解説します。
01労組法上の「使用者」性:団体交渉義務の前提
団体交渉義務(労組法7条2号)は「使用者」に対して課されます。ここでいう「使用者」とは、「その雇用する労働者が所属する組合」に対して交渉義務を負う者を指します。
原則として、労働契約が成立していない段階では「雇用する労働者」がいないため、使用者性が認められず、団体交渉を拒否することができます。採用候補者・内定者(労働契約未成立)の組合からの申入れは、原則として応じる義務がないといえます。
02例外:近い将来に労働契約関係が成立する可能性がある場合
ただし、「近い将来に労働契約関係が成立する可能性が現実的・具体的に存在する場合」には、労働契約成立前であっても使用者性が認められ、団体交渉義務が生じるとした裁判例があります。
典型例として、派遣先事業主が派遣労働者の直接雇用を決定した後(内定段階)に、その派遣労働者が所属する組合から団体交渉を申し入れられたケースが挙げられます。直接雇用の決定という事実が「近い将来の労働契約成立の現実的・具体的な可能性」を示すとして、使用者性が認められました。
03内定取消しをめぐる団体交渉申入れ
内定の取消しを争う候補者の組合から団体交渉を申し入れられた場合も、同様の問題が生じます。内定段階では労働契約の成立が認められる場合があり(特に内定開始日が明確な場合)、その場合は使用者性が肯定され、団体交渉義務が生じることがあります。
内定取消しには法的リスクが伴うため、内定を出す前に採用基準・取消し要件を明確にしておくことが重要です。内定取消しに正当な理由がなければ、損害賠償請求・団体交渉・労働審判等の複合的なリスクに直面します。
04実務対応:申入れを受けた際の判断フロー
労働契約成立前の者が所属する組合から団体交渉を申し入れられた場合の判断フローは以下の通りです。
まず、申入れ者(交渉テーマとなる者)との労働契約関係を確認します。労働契約が成立していない場合は、原則として団体交渉義務なしです。しかし、内定・直接雇用決定等の事情がある場合は、「近い将来の労働契約成立の可能性」があるとして使用者性が認められる可能性を検討します。
判断が難しい場合は、即座に拒否するのではなく、使用者側弁護士に相談した上で対応方針を決定することを推奨します。誤った拒否は不当労働行為のリスクを生みます。
05派遣・業務委託労働者をめぐる団体交渉義務
派遣労働者・業務委託労働者についても、実態として発注企業・派遣先が労働条件を実質的に支配している場合は、発注企業・派遣先に使用者性が認められ、団体交渉義務が生じることがあります。
「うちは直接の雇用主ではないから関係ない」という判断は危険です。実態を踏まえた法的判断が必要です。
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
06よくある質問
Q1. 採用試験中の候補者の組合から団体交渉を申し入れられました。応じる必要がありますか?
A. 労働契約がまだ成立していない段階であれば、原則として使用者性が認められず、団体交渉義務はありません。ただし、内定や雇用の確約がある場合は例外となる可能性があります。
Q2. 内定を出した後に取り消すことはできますか?
A. 内定は労働契約の成立と解される場合があり、取消しには客観的・合理的な理由が必要です。会社の経営悪化・候補者の重大な虚偽申告等の正当な理由がない限り、損害賠償請求のリスクが生じます。
Q3. 派遣社員の組合から直接団体交渉を申し入れられました。派遣先として応じる義務がありますか?
A. 派遣先が派遣労働者の労働条件を実質的に支配している場合には、使用者性が認められることがあります。申入れ内容と実態を確認した上で、弁護士に相談することを推奨します。
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最終更新日:2026年5月10日