労働問題933 解雇した労働者が所属する労働組合から団体交渉が申し入れられた場合,労働契約関係が終了していることを理由に団体交渉を拒否できますか?
解雇した労働者が所属する労働組合が、解雇の撤回を求めて団体交渉を申し入れてきた場合、解雇してから正当な理由もなく長期間経過しているような場合でない限り、会社は、労働契約関係が終了していることを理由に団体交渉を拒否することはできません。
解雇してから正当な理由もなく長期間経過している場合は、労働組合法第7条2号の「使用者が雇用する労働者」には該当せず、使用者は、団体交渉を拒否できると考えられています。
もっとも、雇用契約が終了してから長期間が経過した場合であっても、やむを得ない事情がある場合は、使用者に団体交渉応諾義務が課される場合があります。例えば、長期間の潜伏期間を経て発症するアスベストによる健康被害が発症したと主張する労働者が、退職後かなりの期間経過した後に労働組合に加入し、その労働組合が健康被害の補償を求めて団体交渉を申し入れてきた場合について、当該会社が労働組合法7条2号の「使用者」に該当するとした裁判例があります(住友ゴム工業事件大阪高裁平成21年12月22日判決)。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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