この記事の結論
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研修医の労働者性が最高裁で認められた事件

関西医科大学研修医事件(最高裁平成17年6月3日判決)は、臨床研修中に急性心筋梗塞症で亡くなった研修医について、大阪地裁・大阪高裁に続き最高裁でも労働者性が認められました。

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病院の指揮監督下での医療行為従事と金員支払いが決め手

病院が定めた時間・場所で指導医の指示に従い医療行為に従事していた実態と、奨学金・副直手当の支払い及び給与としての源泉徴収の事実が、労働者性を基礎づける重要な要素となりました。

 「研修」「実習」「インターン」等の名称で就労させている場合、その対象者が労基法上の労働者に該当するかは、実務上しばしば問題になります。この論点の重要な先例として位置づけられるのが、本稿で解説する関西医科大学研修医事件です。

 会社側専門の弁護士の立場から、関西医科大学研修医事件における労働者性の判断を解説します。

01関西医科大学研修医事件の概要

 関西医科大学研修医事件(最高裁平成17年6月3日判決)は、平成10年から関西医科大学に研修医として勤務を始めた研修医A氏が、同年8月16日に急性心筋梗塞症にて亡くなったことに基づき、遺族から関西医科大学に対して、過労死の損害賠償請求を求めた事案です。裁判では、研修医A氏が労働者か否かについて争われ、大阪地裁、大阪高裁に続いて、最高裁判決でも研修医A氏の労働者性が認められました。

02研修医A氏の臨床研修の概要

 研修医A氏が受けていた臨床研修の概要は、次のとおりです。

研修医A氏の1日の臨床研修
午前7:30頃〜 入院患者の採血、午前8:30頃から入院患者に対する点滴
午前9:00〜午後1:30/2:00 一般外来患者の検査予約・採血指示、診察補助、問診・点滴・処方箋作成、検査見学
午後 専門外来患者の診察見学・診察補助(火・水は手術見学もあり)
午後4:30頃〜6:00頃 カルテ閲覧・文献購読等の自己研修
午後6:30頃〜 入院患者に対する点滴
午後7:00以降 入院患者への処置補助(指導医不在時等は単独処置もあり)
当直時 指導医の当直時は翌朝まで病院内で待機し、副直

03病院からの支払

 本件の病院は、A氏の臨床研修期間中、A氏に対して奨学金として月6万円及び副直手当として1回あたり1万円を支払っており、病院はこれらの金員につき所得税法28条1項所定の給与等に当たるものとして源泉徴収を行っていました。

04会社側が押さえておくべき視点

 この事件から読み取れる重要なポイントは、「研修」という教育的な名目があっても、実態として使用者が定めた時間・場所で、指導者の指示に従って業務(本件では医療行為)に従事しており、それに対して金員が支払われ、給与として源泉徴収まで行われていたという事情があれば、労働者性が肯定されるということです。

 会社側としては、インターン・研修生・実習生等の名目で人材を受け入れる際に、その実態が「教育」の枠を超えて「業務への従事」に該当していないかを慎重に検討する必要があります。特に、①具体的な時間・場所の指定、②指揮命令下での業務従事、③金員の支払い、④源泉徴収の実施といった事情が重なる場合には、名目にかかわらず労基法上の労働者として扱われ、賃金支払義務・労働時間規制・安全配慮義務等が及ぶリスクが高いといえます。

05よくある質問(FAQ)

Q. 研修医は、なぜ労働者と認められたのですか。

病院が定めた時間・場所で指導医の指示に従い医療行為に従事していた実態と、金員の支払い及び給与としての源泉徴収が行われていたことが、労働者性を基礎づける重要な要素となりました。

Q. 「研修」「実習」という名目であれば、労働者に当たらないと考えてよいですか。

よくありません。名目にかかわらず、実態として指揮命令下での業務従事、金員の支払い等の事情があれば、労働者性が肯定されるリスクがあります。

Q. インターン生を受け入れる際、労働者性を否定するにはどうすればよいですか。

具体的な時間・場所の拘束を避け、指揮命令下での業務従事に当たらない教育的なプログラムとして設計し、対価としての金員支払いを避けることが重要です。

経営上のポイント 関西医科大学研修医事件(最高裁平成17年6月3日)は、臨床研修中の研修医について、病院が定めた時間・場所で指導医の指示に従い医療行為に従事していた実態、及び奨学金・副直手当の支払いと給与としての源泉徴収の事実から、労働者性を認めました。「研修」という教育的な名目があっても、実態として業務への従事と対価の支払いがあれば、労働者性が肯定されるということです。会社側としては、インターン・研修生等を受け入れる際に、その実態が教育の枠を超えて業務従事に当たっていないかを慎重に検討することが重要です。研修・実習制度の設計は、会社側・使用者側専門の弁護士にご相談ください。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。研修・実習制度の設計でお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年7月13日


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