ワード:「固定残業代」
タイムカードや日報の出社・退社時刻と労働時間の開始・終了時刻には、どのような関係がありますか。
この記事の結論
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出社時刻=労働時間の開始とは限らないが、実務上は事実上推定される
タイムカードの出社時刻・退社時刻が直ちに労働時間の開始・終了時刻になるわけではありませんが、実際には出社時刻≒開始、退社時刻≒終了と事実上推定されます。
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具体的な反証がなければ「出社から退社まで-休憩」が労働時間と認定される
使用者が「出社時……
残業代(割増賃金)計算の基礎となる労働時間は、どのように把握すればよいですか。
この記事の結論
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労働時間把握の原則は「使用者による現認」か「タイムカード等の客観的記録」
始業・終業時刻の確認・記録は、①使用者が自ら現認する方法、②タイムカード・ICカード等の客観的記録による方法が原則的方法とされています(労働時間適正把握ガイドライン)。
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自己申告制は例外。多くの会社では客観的記録による把握が現実的
全……
労基法上の労働時間に該当するか否かは、どのような基準で判断すればよいですか。
この記事の結論
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労働時間該当性は、指揮命令下に置かれたと客観的に評価できるかで判断する
労基法上の労働時間に当たるか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるかにより客観的に定まり、契約・就業規則・労働協約の定めでは決まりません。
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義務付け・余儀なくされた行為は、特段の事情がない限り労働時間に該当する……
残業代算定の基礎となる労基法上の労働時間とは、どのようなものですか。
この記事の結論
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労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう
残業代(労基法37条)の算定の基礎となる労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します(三菱重工業長崎造船所事件・最高裁平成12年3月9日第一小法廷判決)。
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労働時間該当性は客観的に判断され、契約や就業規則の定めで……
所定7時間の事業場で法内残業(8時間まで)の残業代を支払わない扱いは、できますか。
この記事の結論
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法内残業は労基法37条の規制外。就業規則・個別合意で明確に定めれば不支給扱いも可能
1日8時間までの法内残業には労基法37条の割増義務がありません。支給義務の有無は労働契約の解釈の問題であり、就業規則・個別合意で明確に定めれば支給しない扱いにもできます。
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別段の定めがなければ通常の賃金を支払う義務あり。不支給……
残業が深夜0時を超えた場合、時間外労働はどのように取り扱い、残業代を計算すればよいですか。
この記事の結論
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深夜0時を超えても、継続勤務は始業時刻の属する日(前日)の労働として扱う
継続勤務が2暦日にわたる場合、一勤務として始業日の労働とします(昭63.1.1基発1号)。「日付が変わったから翌日の労働」とする処理は誤りです。
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時間外は翌日の始業時刻まで。深夜帯は時間外0.25+深夜0.25で1.50倍
翌日の始業……
特例措置対象事業場で月〜土各9時間勤務の場合、時間外労働時間はどのように算定すればよいですか。
この記事の結論
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特例事業場で月〜土各9時間勤務の時間外労働は合計10時間
1日単位の5時間(月〜金各1時間)と、週44時間を超えた5時間(土曜の4時間超え分)の合計10時間が時間外労働です。
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通常の事業場(合計14時間)より4時間少ない。1日8時間超は同じく発生
週の基準が44時間に緩和される分、週単位の時間外が9時間から……
特例措置対象事業場で週44時間以内でも、1日8時間超は残業代が必要になるのはなぜですか。
この記事の結論
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「週44時間以内なら残業代不要」は誤り。1日8時間超は残業代が必要
特例が緩和するのは週の基準のみです。週の合計が44時間以内でも、1日8時間を超えた分は1日単位の時間外労働として割増賃金が必要です。
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毎日8時間半×5日(週42.5時間)でも各日30分・計150分の残業代が発生
週44時間以内でも、各日30……
特例措置対象事業場(飲食業等・10人未満)の週44時間特例は、残業代計算にどのような影響がありますか。
この記事の結論
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特定4業種で常時10人未満なら週44時間まで。週単位の残業代は44時間超で発生
商業・映画演劇・保健衛生・接客娯楽の4業種で常時10人未満の事業場は特例措置対象事業場に該当し、週の法定労働時間が44時間まで認められます。
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1日8時間超は通常どおり残業代が必要。36協定・上限規制も通常適用
緩和されるのは週の……
月〜土各9時間勤務の場合、時間外労働時間は1日単位・週単位でどのように算定すればよいですか。
この記事の結論
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月〜土各9時間勤務(日曜が法定休日)の時間外労働は合計14時間
1日単位の5時間(月〜金各1時間)と、週単位の9時間(土曜9時間)を合わせた14時間が時間外労働です。この14時間に25%以上の割増賃金が必要です。
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1日単位で判定した時間を週単位で二重カウントしないことが計算の要
週単位の判定では、月〜金の所……
1日8時間超の時間外労働を、週40時間超の判定で二重カウントしてはならないのはなぜですか。
この記事の結論
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1日8時間超と判定した時間を、週40時間超の判定でも重ねて計上してはならない
時間外労働は1日単位と1週間単位の両面で算定しますが、1日単位で時間外とした時間を週単位でも重複カウントするのは誤りです。週単位ではその分を除いて判定します。
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二重カウントは会社側の過大負担。過少計算は未払いリスク。正確な算定が重要……
週休2日制でない会社における時間外労働時間は、どのように算定すればよいですか。
この記事の結論
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週休2日でなくても判定基準は同じ。週6日×8時間は週48時間で、8時間分が毎週時間外
1日8時間以内でも、週の総労働時間が40時間を超えれば時間外労働です。週6日×8時間=48時間なら、週40時間を超える8時間分に25%の割増賃金が必要です。
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月60時間超になりやすく50%割増や上限規制に抵触しやすい
週8……
残業代計算の基礎となる「時間外労働時間」とは、どのようなものですか。
この記事の結論
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時間外労働時間とは法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間。所定超とは異なる
25%割増の対象は「所定労働時間を超えた時間」ではなく「法定労働時間を超えた時間」です。判定は1日単位と1週間単位の両方で行います。
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1日単位と週単位で判定するが二重カウントは誤り。月60時間超は50%・記録整備も必要
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基本給と歩合給が併用される場合、残業代はどのように計算すればよいですか。
この記事の結論
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基本給部分は通常の計算(×1.25等)、歩合給部分は特則で計算する
基本給は月給を所定労働時間で割った単価に割増率を掛けます。歩合給は総額を総労働時間で割った額に0.25を掛けます(労働基準法37条・施行規則19条1項6号)。
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歩合給が0.25なのは通常賃金が既に含まれるため。月60時間超は0.50・時効3年……
時間単価1,500円の正社員の残業代は、どのように計算すればよいですか。
この記事の結論
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時間単価1,500円なら法定時間外1,875円。月60時間超は50%割増で2,250円(中小企業も適用)
月60時間以内の時間外は1,500円×1.25=1,875円、月60時間超は1,500円×1.50=2,250円です。60時間超の50%割増は2023年4月から中小企業にも適用されています。
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残業代の時効……
時間外・休日・深夜割増賃金は、どのように計算すればよいですか。
この記事の結論
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残業代は「時間単価×割増率」で計算。時間外1.25・法定休日1.35・深夜0.25加算
時間外労働は1.25(月60時間超は1.50)、法定休日労働は1.35、深夜労働は0.25の加算です。中小企業も2023年4月から月60時間超の1.50が適用されています。
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深夜は時間外・休日と重複加算。法定休日は8時間超……
出来高払(歩合給)制でも、残業代の支払義務はありますか。
この記事の結論
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歩合給は除外賃金に該当せず、出来高払制でも残業代の支払義務がある
歩合給は労働基準法37条5項・施行規則21条の除外賃金に当たりません。「歩合給に残業代が含まれる」という理解は誤りで、時間外・休日・深夜労働には別途割増賃金が必要です。
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基礎時給=歩合給の総額÷総労働時間数。割増は0.25分(1.0倍は歩合給に……
残業代趣旨の手当は、施行規則21条未列挙でも算定基礎から除外すべき理由を教えて下さい。
この記事の結論
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労基法37条5項・労基則21条には残業代趣旨の手当は掲げられていないが、趣旨の重複を避けるため除外する
残業代の趣旨で支給する手当を算定基礎に算入すると、実質的に二重に残業代を支払うのと同じ結果になります。
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誤って算入・基準内賃金扱いにすると、その手当の残業代趣旨そのものが否定される方向に働く
「形式的に残……
「基本給のみを残業代算定基礎」と賃金規程に定めても、除外賃金以外の手当は含まれるのですか。
この記事の結論
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就業規則は労基法に違反してはならず、違反部分は労働契約の内容とならず労基法が適用される
根拠は労基法92条1項・労契法13条です。
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賃金規程で「基本給のみを算定基礎とする」と定めて周知させても、規定は労働契約の内容とはならない
除外賃金に当たらない手当は残業代算定の基礎賃金に加える必要があります。
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労働契約書で「基本給のみが残業代算定基礎」と合意しても、他の手当は含める必要がありますか。
この記事の結論
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労基法の基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分が無効となり労基法の基準による
根拠は労基法13条です。
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除外賃金に当たらない手当があるのに「基本給のみ算定基礎」と合意しても、その合意は無効になる
当該手当も残業代(割増賃金)算定の基礎賃金に加える必要があります。
目次
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