ワード:「不当労働行為」

合同労組・ユニオン対応の専門解説

  FOR COMPANY OWNERS 合同労組(ユニオン)から
団体交渉申入書が届いた経営者の方へ。
自滅しないことが、最大の鍵となります。  社内に労働組合がない中小企業の社員が、外部の合同労組(ユニオン)に加入し、突然「団体交渉申入書」「労働組合加入通知書」を会社に送付してくる事案が増えています。経験のない経営者にとって慣れない手続であり、感情……

団体交渉対応の総合解説

  FOR COMPANY OWNERS 団体交渉対応の総合解説。
合同労組からの申入れに自滅しないために、
会社側専門弁護士が実務を解説します。  団体交渉は、労働組合法に基づく労働者の権利として保障された手続です。社内に労働組合のない中小企業に対し、社員が外部の合同労組(ユニオン)に加入して突然申入書を送ってくる事案が増えており、初期対応を間違える……

労働組合対応

会社側専門弁護士|動画解説シリーズ 労働組合対応
合同労組・ユニオンからの団体交渉申入れへの会社側対応を動画で解説 社内に労働組合がない中小企業でも、ある日突然「社員が合同労組(ユニオン)に加入した」「団体交渉を申し入れる」と通知が届くことがあります。初期対応を誤ると不当労働行為を問われ、会社を大きく傾けてしまう事案が後を絶ちません。会社側専門弁護士が、団交申入れ受領直後……

在職中に合同労組に加入して団体交渉を求めてくる。

動画解説 [youtube]vzN6LJ6uILw[/youtube] この記事の要点 会社経営者の「冷静な判断」と「専門家を活用した対応」が、会社の存続を左右します。  社内の社員が外部の合同労組に加入し、団体交渉を求めてくる事態は、会社経営者にとって強い不安や怒りを伴う出来事です。しかし、この局面で感情的な対応を取ってしまうと、不用意な発言や判断ミスが法的リスクや企業イメージの毀損……

何でも「パワハラだ」と言う社員には、どのように対処すればよいですか。

解説動画 [youtube]GFEfjmubg3s[/youtube] この記事の要点 ✓ パワハラかどうかは客観的に決まる——「相手がそう思ったら」は誤り 「相手がパワハラだと思ったらパワハラ」は嘘。客観的に——平均的な労働者がどう感じるかで——決まる。この誤解が経営者の手を縛っているため、まず正しい理解を持つことが前提 ……

不当労働行為における不利益取扱いとはどのようなものですか。

労働組合法第7条1号は、使用者が「労働者が労働組合の組合員であること」などを理由に、その労働者を解雇・降格・減給・配転その他不利益な扱いをすることを、「不利益取扱い」として禁止しています。不利益取扱いは不当労働行為の中でも最も紛争が多い類型であり、組合員への配転・解雇・懲戒処分を検討する際には、不当労働行為となるリスクを必ず事前に確認する必要があります。 不利益取扱いが認定されるかどうかは、……

不当労働行為とはどのようなものですか。

労働組合が存在する企業において、使用者側が組合活動を妨害したり、組合員を差別的に扱ったりすることは、「不当労働行為」として労働組合法(労組法)で厳しく禁止されています。不当労働行為と認定された場合、労働委員会による救済命令が発せられ、会社は原状回復・バックペイ・謝罪文の掲示等を命じられることがあります。また、救済命令に違反した場合には刑事罰の対象ともなります。 会社が不当労働行為を意識せずに……

労働組合法上の「使用者性」が肯定された朝日放送事件とはどのような裁判例ですか。

この記事の結論 1 直接の雇用関係がなくても使用者性が認められる場合がある 雇用主以外の事業主であっても、労働者の基本的な労働条件について雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配・決定できる地位にあれば、労組法上の使用者に該当します(朝日放送事件、最高裁平成7年2月28日判決)。 2 労働の過程への指揮命令の有無……

個別労働関係民事紛争の範囲と労働審判の対象について教えてください。

この記事の結論 1 労働審判の対象は「特定の労働者と会社との労働契約上の権利義務紛争」に限定 解雇・残業代・安全配慮義務違反が典型類型です。組合が関与していても個別の権利請求として構成されれば対象になり得ます。「組合が絡めば労働審判ではない」という単純化は誤りです。 2 M&A・合併後に承継会社が過去の労務問題の当事者となる……

ストライキ目的の一斉有給取得は拒否できますか。

この記事の結論 1 ストライキ目的の一斉有給取得は「年次休暇に名を借りた同盟罷業」であり賃金支払い不要 形式が有給休暇申請でも、事業の正常な運営を阻害する目的で一斉に行われる場合は実質がストライキ(同盟罷業)です。最高裁(白石営林署事件・国鉄郡山工場事件・昭和48年3月2日)により賃金支払義務はなく、ノーワーク・ノーペイの原則が適用されます。 ……

裁量労働制の対象者が就業時間中に組合活動をした場合、懲戒や賃金カットは可能ですか。

この記事の結論 1 裁量労働制でも職務専念義務は免除されない。就業時間中の組合活動は原則として職務専念義務違反 裁量労働制は労働時間の把握・算定をみなしに委ねる制度であり、就業時間中の職務専念義務そのものを免除するものではありません。就業規則等に許容する定めがない限り、就業時間中の組合活動は職務専念義務違反として注意・懲戒処分の対象となり得ます。 ……

行政による労働紛争の解決機関には、どのようなものがありますか。

この記事の結論 1 労働委員会は集団的労使紛争・不当労働行為を扱う 労働委員会は、労働組合と会社の間の集団的労使関係を扱う行政委員会です。不当労働行為の審査・救済命令や、労働争議の調整を行います。労働組合が関与する紛争で関わる可能性があります。 2 労働局は個別労働紛争を扱い、相談・助言指導・あっせんを行う 都道府県労働局は、解雇……

退職勧奨の対象者は自由に選べますか。

この記事の結論 1 対象者選定は原則経営者の裁量。ただし「理由」が問われる 退職勧奨自体は自由ですが、その対象者選定の理由が法律・公序良俗に反すれば違法となります。育休・組合活動・権利行使・差別的属性を理由とした選定は避けるべきです。 2 違法な選定は慰謝料請求・退職合意取消し・企業イメージ毀損のリスクを招く 対象者の選定を誤ると……

解雇した社員が合同労組に加入した場合、団体交渉義務はありますか。

この記事の結論 1 解雇の有効性・退職条件が争点なら、元社員も「雇用する労働者」に含まれ団体交渉義務が生じ得る 解雇が無効であれば法律上は労働契約が継続していたことになるため、解雇の効力が未確定な段階では、元社員も労組法7条2号の「雇用する労働者」に含まれると広く解釈されます。 2 「解雇済みだから無関係」「外部団体だから応じない」……

30日前に予告すれば、自由に解雇できますか。

この記事の結論 1 「30日前予告=自由に解雇できる」は誤り。予告は「方法」の問題、解雇の有効性は別次元の「実体」の問題 解雇予告(労基法20条)は解雇の方法に関する最低限のルールにすぎません。解雇の有効性は別途、労働契約法第16条(解雇権濫用法理)によって、客観的合理的理由と社会通念上の相当性の有無が審査されます。 2 業務上災害……

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