労働問題927 不当労働行為とはどのような行為ですか?
労働組合法は、使用者による労働組合や労働者に対する特定の行為を禁止し、違反があった場合には「労働委員会」という公労使の3者で構成される行政委員会による特別な救済制度を設けています。この労働組合法(7条)で禁止されている行為を「不当労働行為」といい、次の3類型に大別されます。
①労働者の組合活動等を理由とする不利益取り扱い、黄犬契約
②団体交渉の不当な拒否、不誠実な対応
③労働組合への支配加入、経費援助
①、③については、例えば、労働組合委員長の活動を嫌忌した使用者が、組合活動を弱体化させる意図で、委員長を他所に配置転換したような場合等が該当します。また、組合が、委員長の配転に関する団体交渉を求めたにもかかわらず、使用者がこれを拒否したり、団体交渉の場で、配転の必要性や合理性についての説明を十分に行わない場合には、義務的団交事項に関する団交拒否として、②の問題が発生し、③に該当する可能性も生じることになります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
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