ワード:「精神疾患」

休職・メンタルヘルス・復職

    FOR COMPANY OWNERS / 動画解説シリーズ 会社側・使用者側 専門特化 休職・メンタルヘルス・復職の実務 診断書の扱い方・休職命令・復職判断・連絡不通社員への対処 「診断書が出たらすぐに休職させていいのか」「復職可と書いてあるが本当に働けるのか」。メンタルヘルス・休職対応は、誤った対応がそのまま法的紛争に直結する難しい分野です。会社側専門の弁護士が全18……

「就労可能」と記載された主治医の診断書を提出して復職したのに、仕事ができない。

動画解説 [youtube]Ko835sraj2U[/youtube] 本記事の内容は、代表弁護士 藤田進太郎が動画でも解説しています。「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)では、問題社員対応の実務を継続的に配信しています。 この記事の結論 1 主治医の「就労可能」診断書は医学的判断に過ぎず、実際に通常の労務提供が可能かを最終的に……

「就労可能」という診断書により復職したのに仕事ができない社員には、どのように対処すればよいですか。

解説動画 [youtube]NoVideoID2[/youtube] この記事の要点 ✓ 精神疾患は働けるかの判断が特に難しい 通常の物理的な怪我と異なり、精神疾患は外から見ても働けるかどうかが判断しにくい。主治医の「就労可能」という診断書があっても、実際には働けないケースが多く存在する ✓ 2つの観点から、……

労働基準監督署は、何を基準に精神疾患の労災を認定していますか。

この記事の結論 1 「心理的負荷による精神障害の認定基準」(厚労省・平成23年)に基づき認定される 労働基準監督署は、平成23年12月23日に厚生労働省が定めた「心理的負荷による精神障害の認定基準」に沿って、うつ病などの精神疾患の労災認定を行っています。 2 認定の3要件:①対象疾患の発病②発病前6か月の強い業務上の心理的負荷③業務……

パワハラ・セクハラに関する労災認定の概要を教えてください。

この記事の要点 ✓ パワハラ・セクハラの被害者が精神疾患を発症している場合、パワハラ・セクハラの心理的負荷が「強」と判断されれば業務起因性が肯定され、労災認定される可能性が高くなる 労災認定の可否は「心理的負荷による精神障害の認定基準」を参考に判断されます ✓ 労災認定は行政の判断であり、民事上の損害賠償責任とは直接連動しない——た……

解雇、休職期間満了退職無効を理由とした地位確認請求の内容は、どのようなものですか。

この記事の要点 ✓ 精神疾患発症の原因が職場のパワハラ・セクハラの場合、療養のための休業期間及びその後30日間は、原則として解雇・休職期間満了退職扱いにすることができない(労基法19条・同条類推) この解雇制限を知らずに解雇・退職扱いにすると無効となるリスクがあります ✓ 嫌がらせ目的の転勤命令(辞めさせる目的)は転勤命令権限の濫用……

定額残業代の比率は、どれくらいまで許されますか。

この記事の要点 ✓ 月例賃金に占めるみなし残業代(定額・固定残業代)の比率と有効性との間に論理必然の関係はない——比率が高ければ必ず無効とはいえないが、実務上のリスクは比率に連動して上がる 「比率が高ければ無効」ではないが、高くなるほど複数のリスクが増大します ✓ 脳・心臓疾患や精神疾患を発症した場合に労災認定されやすい長時間労働(……

飲み会で部下に飲酒を強要する。

[toc] 1 飲酒強要の問題点  上司と部下が酒食を共にすることは、普段の仕事とは違った打ち解けた雰囲気での親密なコミュニケーションを促し、円滑な人間関係の形成に資する面がありますが、体質上、お酒を全く飲めない人もいますし、お酒が弱いだけである程度は飲める人であっても、体調や気分次第では飲酒したくないこともあり、一緒にお酒を飲みさえすれば人間関係が良くなるというものではありません。お酒の最低……

部下に過大なノルマを課したり仕事を干したりする。

[toc] 1 過大なノルマの問題点  部下に対し一定のノルマを課すこと自体は合理的なことであり、上司にしてみれば、ノルマを達成できるだけの高い能力とやる気のある社員だけ残ればいいという発想なのかもしれません。しかし、とても達成できないような過大なノルマを部下に課すことに経営上の合理性はなく、部下のモチベーションが上がらず営業成績を高めることができない結果となったり、せっかく費用をかけて採用し……

精神疾患を発症したのは長時間労働や上司のパワハラ・セクハラのせいだと主張して損害賠償請求してくる。

[toc] 1 精神疾患発症が疑われる社員の基本的対応  使用者は、社員の健康に対して安全配慮義務を負っていますので(労契法5条)、遅刻や欠勤が急に増えたり、集中力や判断力が低下して単純ミスが増えたりするなど、精神疾患発症が疑われる社員については、上司から具体的問題点を指摘した上で、医療機関での受診や産業医への面談を勧めるなどする必要があります。
 また、使用者は、必ずしも社員か……

精神疾患を発症してまともに働けないのに休職や退職の効力を争う。

[toc] 1 精神疾患発症が疑われる社員の基本的対応  使用者は、社員の健康に対して安全配慮義務を負っていますので(労契法5条)、遅刻や欠勤が急に増えたり、集中力や判断力が低下して単純ミスが増えたりするなど、精神疾患発症が疑われる社員については、上司から具体的問題点を指摘した上で、医療機関での受診や産業医への面談を勧めるなどする必要があります。
 また、使用者は、必ずしも社員か……

過失相殺・素因減額と損益相殺は、どちらを先に計算すればよいですか。

この記事の結論 1 過失相殺・素因減額を先に行い、その後に損益相殺を行うという計算順序が最高裁判例で確立 鹿島建設・大石塗装事件最高裁昭和55年12月18日判決により、この順序が確立しています。逆の順序で計算することは誤りです。 2 正しい順序で計算した方が、使用者の最終賠償額は少なくなる 損害額や給付額が大きくなるほどこの差は拡……

労災保険給付がなされた場合、損害賠償額はどのように減額されますか(損益相殺)。

この記事の結論 1 労災保険給付は「同一の事由」の範囲内でのみ損害賠償額から控除される(損益相殺) 慰謝料等、労災保険給付の対象とならない損害については、依然として会社が賠償責任を負います。 2 年金給付は確定支給分のみが対象。過失相殺・素因減額は損益相殺より先に計算する 将来の未確定年金額は控除されません(最高裁平成5年3月24……

精神疾患発症に本人の性格や既往疾患が寄与している場合、賠償額は減額されますか。

この記事の結論 1 「通常想定される範囲内の性格」を理由とする素因減額は電通事件最高裁判決により認められない 単に「繊細な性格」「ストレスを受けやすい性格」というだけでは、素因減額の主張は困難です。 2 発症前からの既往疾患がある場合は、疾患の態様・程度に照らし素因減額が認められる可能性がある ただし単に既往疾患があるだけでは不十……

安全配慮義務違反の損害賠償に、社員の弁護士費用まで含まれますか。

この記事の結論 1 不法行為・安全配慮義務違反のいずれの構成でも、相当額の弁護士費用が損害賠償の対象となる 最高裁昭和44年2月27日判決(不法行為)と最高裁平成24年2月24日判決(安全配慮義務違反)により、いずれの構成でも確立しています。 2 実務上は認容された損害額の約10%程度が弁護士費用相当額として上乗せされることが多い ……

電通事件最高裁判決は、業務の疲労や心理的負荷についてどのような注意義務を示しましたか。

この記事の結論 1 電通事件最高裁判決は、疲労や心理的負荷の蓄積を防ぐ注意義務を初めて明示した 過重業務による過労自殺(入社1年目の新入社員)について会社の不法行為責任を認めた判決で、その後の労働問題対応に大きな影響を与えました。 2 月80〜100時間超の時間外労働が続く場合は、特にこの注意義務違反を問われるリスクが高い 「本人……

労働契約法第5条(安全配慮義務)は、会社にどのような対応を求めていますか。

この記事の結論 1 労働契約法5条は、陸上自衛隊事件・川義事件等の判例法理を明文化した規定である 「必要な配慮」の内容は業種・業態・個々の労働者の状況等によって異なり、精神疾患との関係では長時間労働の解消・早期対応・ハラスメント防止等が含まれます。 2 違反時は債務不履行に基づく損害賠償責任を負い、消滅時効は改正民法により原則5年で……

安全配慮義務に関する代表的な最高裁判例には、どのようなものがありますか。

この記事の結論 1 安全配慮義務は陸上自衛隊事件で概念が確立し、川義事件で民間の労働契約にも認められた 陸上自衛隊事件(最高裁昭和50年2月25日)で「安全配慮義務」の概念が最高裁判例上初めて確立され、川義事件(最高裁昭和59年4月10日)で民間企業にも拡張されました。 2 電通事件は過労精神疾患への注意義務を、東芝事件は申告なしで……

労災保険給付がなされれば、会社は民事の損害賠償責任を免れますか。

この記事の結論 1 労災保険給付がなされても、慰謝料や休業損害・逸失利益の差額部分は損害賠償請求のリスクが残る 「労災保険で解決済み」と考えることは危険です。労災保険給付は損害の一部を填補するものにすぎません。 2 労災認定はむしろ安全配慮義務違反の証拠として機能し、損害賠償責任のリスクを高める 労災保険給付が行われるためには業務……

精神疾患の発症が業務起因の労災かどうかは、どのように判断すればよいですか。

この記事の結論 1 業務起因性は、厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準」を参考に3要件を総合判断する 発病の有無・発病前おおむね6か月間の業務による強い心理的負荷の有無・業務以外の心理的負荷や個体側要因の有無という3要件を審査します。 2 月100時間超の時間外労働がある場合等、労災の可能性が高い事案は緊急対応が必要 労……

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