ワード:「問題社員」
他県にできた新事業所への異動を希望しない。
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動画解説
[youtube]ihg9rytaWQo[/youtube]
1. 他県にできた新事業所への異動を誰も希望しないのは珍しくない
他県に新事業所を立ち上げた際、「誰か異動してくれないか」と募集をかけても、希望者が一人も出ないという状況は、決して珍しいものではありません。会社経営者としては、この事実をまず冷静に受け止める必要があります。
新事業所への……
報連相ができない。
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動画解説
[youtube]y6RotENTPQg[/youtube]
1. 報連相ができない社員が会社経営に与える影響
報連相ができない社員がいると、会社経営にさまざまな支障が生じます。単に「連絡が足りない」「相談してこない」という現場レベルの問題にとどまらず、経営判断や組織全体の安定性にも影響を及ぼす点を、会社経営者としては軽視できません。
報告や連絡……
仕事の優先順位をつけられない。
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動画解説
[youtube]c5AUUjTdoiE[/youtube]
1. 仕事の優先順位をつけられない社員が会社経営に与える影響
仕事の優先順位をつけられない社員がいると、会社経営にさまざまな悪影響が生じます。単に「段取りが悪い社員がいる」という話ではなく、業務全体の進行や組織の安定性に直結する問題です。
優先順位をつけられない社員は、重要度の低い業務……
パフォーマンスが期待レベルに達しない。
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動画解説
[youtube]fdI-4snCxfo[/youtube]
1. パフォーマンスが期待レベルに達しない社員が生む経営上の問題
会社経営において、社員のパフォーマンスが期待しているレベルに達していない状態が続くことは、見過ごせない経営上の問題です。単に「仕事が遅い」「成果が出ない」という個別の話にとどまらず、会社全体の業務運営や組織の安定性に影響を及……
言われたとおりに仕事をしない。
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動画解説
[youtube]w92sxuXHOqc[/youtube]
1. 言われたとおりに仕事をしない社員が会社経営に与える影響 会社経営において、「言われたとおりに仕事をしない社員」の存在は、業務の効率や職場の秩序に大きな影響を与えます。会社経営者や上司の指示どおりに仕事をするというのは、働く者にとっての基本中の基本であり、ここが崩れると……
1. 言われたとおりに仕事をしない社員が会社経営に与える影響 会社経営において、「言われたとおりに仕事をしない社員」の存在は、業務の効率や職場の秩序に大きな影響を与えます。会社経営者や上司の指示どおりに仕事をするというのは、働く者にとっての基本中の基本であり、ここが崩れると……
ミスの理由が分からない。
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動画解説
[youtube]CJuhNKXwMiI[/youtube]
1. ミスの理由が分からない社員が会社に与える影響
ミスが発生した際、その理由が分からない社員がいると、会社の業務運営には継続的な支障が生じます。なぜミスが起きたのかが分からなければ、改善策を講じることができず、同じようなミスが繰り返される可能性が高くなるからです。
ミスが減らない状況が続けば、業務の……
指示内容が理解できない。
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動画解説
[youtube]BfRioz3n7so[/youtube]
1. 指示内容が理解できない社員が会社経営に与える影響
指示内容が理解できない社員がいる場合、会社の業務運営には少なからず支障が生じます。言われたとおりに仕事が進まなければ、やり直しや確認作業が増え、結果として業務効率は低下します。その影響は当該社員本人にとどまらず、周囲の社員や部署全体に波及していきます……
勤務態度が悪い。
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動画解説
[youtube]a6OrQYlQEFg[/youtube]
1. 勤務態度が悪い社員が会社に与える本当のリスク
勤務態度が悪い社員が一人でもいると、会社全体に想像以上に大きな影響を及ぼします。単に「やる気がない社員がいる」「扱いにくい社員がいる」というレベルの話では終わりません。
まず影響を受けるのは、職場の雰囲気です。挨拶をしない、協調性がない、指示に従わな……
指導に従わない。
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1. 動画解説
[youtube]Hovj9puifzk[/youtube]
2. 指導に従わない社員が職場に及ぼす悪影響とは
会社経営者にとって、社員が指導に従わないという状況は極めて深刻な問題です。指示に従わず、正しい手順で仕事を進めなければ、当然ながら業務そのものがうまくいきません。業務の質が低下すれば、お客様に迷惑をかけるだけでなく、社内の他の社員やパ……
業務上の疾病により休業中の社員に対し、退職勧奨することはできますか。
使用者は、労働者が業務上疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇することができません(労基法19条1項)。
しかし、退職勧奨は合意退職を成立させようとするものであるところ、合意退職を禁止する明文規定はありませんので、業務上の疾病により休業中の社員に対し、退職勧奨すること自体は禁止されていません。
もっとも、業務上の疾病により休業中の……
しかし、退職勧奨は合意退職を成立させようとするものであるところ、合意退職を禁止する明文規定はありませんので、業務上の疾病により休業中の社員に対し、退職勧奨すること自体は禁止されていません。
もっとも、業務上の疾病により休業中の……
採用面接時に能力が低い応募者だということが判明した場合であっても、雇用確保に貢献し、就職できない応募者にチャンスを与える意味で採用し、試用期間中の勤務状況から役に立つ人材と判断できたら本採用拒否せずに雇い続けるというやり方をどう思いますか?
「能力が低いのは分かっていたけど、就職できなくて困っているようだし、もしかしたら会社に貢献できる点も見つかるかもしれないから、チャンスを与えるために採用してあげた。」という発想は、雇用主の責任の重さを考えると、極めて危険な考え方です。
緩やかな基準で認められる試用期間中の本採用拒否(解雇)は、「当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実」を理由とする本採用拒否(解……
緩やかな基準で認められる試用期間中の本採用拒否(解雇)は、「当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実」を理由とする本採用拒否(解……
会社経営者の皆様、問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みではありませんか?
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、会社経営者の皆様を、問題社員、労働審判、残業代トラブルのストレスから解放したいという強い思いを持っており、問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応に当たっています。会社経営者を悩ます問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。
弁護士法人四谷麹町法律事務所
代表弁護士 藤田 進太郎……
代表弁護士 藤田 進太郎……
整理解雇する場合に検討すべき事項を教えてください。
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整理解雇の定義
整理解雇とは、使用者が経営上必要とされる人員削減のために行う解雇です。
整理解雇の有効性の判断要素
整理解雇の有効性は、①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務の履行、③人選の合理性、④手続の相当性の要素を考慮して判断されます。
①人員削減の必要性
整理解雇による人員削減が、不況や経営不振等、使用者の経営上の十分な必要性に基づくものか否かがポイントとなり……
運送業における皆勤手当や無事故手当は、除外賃金である「臨時に支払われた賃金」に当たりますか?
運送業における皆勤手当は、実際の出勤・欠勤状況等によって、また、運転手に対する無事故手当については実際の事故の存否・頻度等の状況によって、個別的に査定を経て支給されている場合は、除外賃金である「臨時に支払われた賃金」に該当します。
皆勤手当や無事故手当の名目で支給されていても、定額で一律の支給がなされている場合は、臨時性を欠くことから、「臨時に支払われた賃金」に該当しません。 ……
皆勤手当や無事故手当の名目で支給されていても、定額で一律の支給がなされている場合は、臨時性を欠くことから、「臨時に支払われた賃金」に該当しません。 ……
労働組合の「正当な行為」が問題とされるケースにはどのようなものがありますか?
労働組合の行為には、「正当性」が必要とされています。正当性がないのであれば使用者が懲戒処分などをしても、不当労働行為には該当しないことになります。
たとえば、労働組合内部の承認を経ずに一部の集団が独自に行うストライキ、労働者の経済的地位の向上とは直接関係のない政治的目的の争議行為は正当性が否定されるのが通常で、団体交渉を経ない抜き打ちのようなストライキ、労働協約中の平和条項に違反……
たとえば、労働組合内部の承認を経ずに一部の集団が独自に行うストライキ、労働者の経済的地位の向上とは直接関係のない政治的目的の争議行為は正当性が否定されるのが通常で、団体交渉を経ない抜き打ちのようなストライキ、労働協約中の平和条項に違反……
年休を取得して事業所で労働組合に加入するよう勧誘している労働者を懲戒処分することはできますか。
年休の取得目的は労働者が自由に決めることができるものですから、年休を取得して事業所で労働組合への加入を勧誘したとしても、懲戒処分することはできません。
ただし、就業中の他の労働者に対して労働組合への加入の勧誘を行うことは、業務妨害になりますので、まずは口頭で注意し、それでも改善されない場合には、「注意書」「厳重注意書」等の書面に具体的事実(5W1Hを意識して書いて下さい。)を記載……
ただし、就業中の他の労働者に対して労働組合への加入の勧誘を行うことは、業務妨害になりますので、まずは口頭で注意し、それでも改善されない場合には、「注意書」「厳重注意書」等の書面に具体的事実(5W1Hを意識して書いて下さい。)を記載……
業務命令としての降格に伴う賃金減額の要件を教えて下さい。
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1 降格の種類
まず、降格は、降格される地位がどのようなものかという観点から、役職・職位を引き下げる降格と、職能資格制度上の資格・等級や職務・役割等級制度上の等級を下げる降格に分類されます。
次に、降格は、降格の根拠がどのようなものかという観点から、懲戒処分としての降格と業務命令としての降格に分けられます。懲戒処分としての降格は、懲戒処分に対する法規制を受け、その……
次に、降格は、降格の根拠がどのようなものかという観点から、懲戒処分としての降格と業務命令としての降格に分けられます。懲戒処分としての降格は、懲戒処分に対する法規制を受け、その……