「労働審判の対応」ページ大幅改訂
労働審判の対応(会社経営者側)ページを大幅改訂しました。
・労働審判とはどういうものなのか
・労働審判申立書が裁判所から届いたらまず何をすべきか
・答弁書はどのように作成すればいいのか
・労働審判期日では何をしてどのくらい時間がかかるのか
・労働審判期日に出席できない場合はどうすればいいのか
などについて,代表弁護士藤田進太郎が実際の経験を踏まえて解説しています。
著作「歩合給制度に関する裁判例上と実務上の留意点」
代表弁護士藤田進太郎の著作のご案内です。
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「歩合給制度に関する裁判例上と実務上の留意点」
2017年2月28日,歩合給の計算にあたり,労基法37条の割増賃金が支給されているか否かが争われた国際自動車事件について,最高裁判決(原審破棄差戻し)が出されました。同事件では,時間外労働などを行っても(例外的場面を除き)賃金が増額されないという賃金規則の有効性が問われることとなりましたが,昨今,導入企業が拡大しつつある歩合給については,残業代算定に関する考え方が混乱している例も少なくありません。そこで,本書では,国際自動車事件最高裁判決を中心に,最近の裁判例を分析し,時間外労働等を行っても(例外的場面を除き)賃金が増額されない歩合給制度にかかわる実務上の留意点を整理しました。
「労務事情」2017年6月1日号,産労総合研究所
その他の著作はこちら
特別インタビュー「勤務間インターバル制度導入にあたっての留意点」
日本法令特別インタビュー「勤務間インターバル制度導入にあたっての留意点」
長時間労働の是正のひとつとして退社から出社までに一定の休息時間を確保する「勤務間インターバル制度」の留意点について解説しています。
本日の講演「新入社員が気をつけるべき法律問題」
本日の講演のご紹介です。
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日時:平成29年5月1日(月)13:00~14:30
場所:顧問先企業
講題:新入社員が気をつけるべき法律問題
1.勤務((1)勤務態度 (2)協調性 (3)身だしなみ 等)
2.上司((1)報・連・相 (2)指示待ちでは不十分 (3)注意指導を受けたら 等)
3.届出((1)無断欠勤・遅刻・早退・中抜け (2)年休取得 等)
4.業務命令((1)残業 (2)担当業務や勤務場所の変更)
5.私生活((1)借金 (2)アルバイト (3)刑事事件)
6.調子が悪いとき((1)仕事でミスが多いとき (3)体調が悪いとき)
主催:弁護士法人四谷麹町法律事務所
著作 「最新 労働者派遣法の詳解 」
代表弁護士藤田進太郎の執筆書籍のご案内です。
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「最新 労働者派遣法の詳解 」
平成27年の労働者派遣法の改正では,政令26業務と称される業種規制による派遣期間の取扱いを廃止し,「個人で3年」「事業所で3年」とし,派遣元とその派遣労働者との派遣労働契約が無期の場合については派遣可能期間の適用を除外するなど,画期的な改正が行われました。このような大幅に揺れ動く法律の本質に鑑み,本書では,「労働者派遣制度とは何か」との基本論と,日本経済社会における本制度の活用上の問題点及びその実務への対応をまとめています。
共著,労務行政(平成29年3月25日発売)