債務の本旨に従った労務提供ができるかどうかは、どの業務について検討すればいいのですか。
判断の基準となる業務は、①職種・業務内容を特定した労働契約の場合はその特定業務、②職種・業務を特定しない場合は現に就業を命じた業務が基本ですが、片山組事件最高裁判決(平成10年4月9日)により、配置される現実的可能性がある他の業務も検討対象となります。
1. 職種・業務内容を特定した労働契約の場合
職種や業務内容を特定して労働契約が締結された場合(例:「システムエンジニアとして採用」「営業職として採用」など)、債務の本旨に従った労務提供ができるかどうかは、当該特定された職種・業務について判断します。
例えば、システムエンジニアとして採用された社員が精神疾患を発症して開発業務が不可能になった場合、軽作業(倉庫での荷物整理等)なら可能だという事情があっても、当初の特定業務(システムエンジニア業務)ができなければ就労不能と評価される可能性が高いといえます。ただし、この判断は個別の事情によって異なるため、弁護士への相談が推奨されます。
2. 職種・業務内容を特定しない労働契約の場合——片山組事件最高裁判決
職種や業務内容を特定せずに労働契約が締結されている場合(正社員として包括的に採用されている場合等)は、基本的には現に就業を命じた業務について債務の本旨に従った労務提供ができるかどうかを判断します。
しかし、ここで重要な判例があります。片山組事件最高裁平成10年4月9日第一小法廷判決は、「現に就業を命じた業務について労務の提供が十分にできないとしても、当該社員が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供ができ、かつ本人がその労務の提供を申し出ているのであれば、債務の本旨に従った履行の提供があると評価される」と判示しています。
したがって、職種限定のない正社員の場合は、現在担当している業務だけでなく、その社員が配置される現実的可能性がある他の業務についても就労可能かどうかを検討する必要があります。この「現実的可能性」の有無は、会社の規模・業種・社員の能力・他部署の状況等によって個別に判断されます。
実務上の注意点
片山組事件判決の射程は「職種限定のない正社員」に及ぶため、規模の大きい会社ほど「配置される現実的可能性がある他の業務」の範囲が広くなる傾向があります。精神疾患を発症した正社員について就労不能・休職・解雇を判断する際は、他部署・他職種への配置可能性を検討したかどうかが後の紛争で問題になることがあります。弁護士と事前に検討することが不可欠です。
債務の本旨に従った労務提供の判断・精神疾患社員への対応について、弁護士へのご相談をお勧めします。→ 経営労働相談はこちら
さらに詳しく知りたい方はこちら
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弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日 2026/04/10