この記事の要点

債務の本旨に従った労務提供の有無を判断する際は、専門医の診断・意見を参考にする必要があります。主治医の診断書内容に疑問がある場合でも専門医の診断を軽視することはできません。主治医面談・産業医意見の活用が重要です。

1. 専門医の診断を参考にする義務

 精神疾患の発症が疑われる場合、就業可否の判断は医学的な根拠に基づく必要があります。会社の管理職や人事担当者が医学的根拠なく「まだ働けるはずだ」「診断書は大げさだ」と判断することは、安全配慮義務違反のリスクを高めます。

 他方で、社員が提出した主治医の診断書に「就労可能」と書かれているからといって、会社が直ちにその内容に拘束されるわけでもありません。主治医は患者の立場に近い傾向があり、職場の実情を十分に把握していないまま就労可能の診断書を出すことがある点を会社側は理解しておく必要があります。

2. 主治医の診断書の信用性チェック

 本人が提出した主治医の診断書の内容に疑問がある場合(例:明らかに就労困難な状態なのに「軽作業なら可能」と書かれている等)は、以下の方法で診断内容の信用性を確認します。

 主治医への面談(照会):社員の同意を得た上で、主治医に対して職場の実際の業務内容・作業環境・業務負荷を伝え、その状況下での就労可否についての意見を求めます。主治医が職場環境を踏まえた意見を改めて述べることで、診断の精度が上がります。

 産業医の意見:精神疾患に関し専門的知識経験を有する産業医に、主治医の診断書・職場環境・業務内容を踏まえた就業上の配慮事項についての意見を聴きます。産業医は会社と社員の双方の事情を把握できる立場にあり、中立的な観点から就業可否を評価できます。

3. 会社独自の判断で就労拒絶する際のリスク

 主治医が「就労可能」と判断しているにもかかわらず、会社が独自の判断で就労を拒絶・帰宅命令を繰り返す場合、社員側から「不当な就業排除」として損害賠償請求を受けるリスクがあります。主治医の診断内容に疑問がある場合は、上記のような医学的な手順を経て反証を積み重ねることが重要です。

⚠ 診断書の「就労可能」を鵜呑みにすることの危険性

主治医が「回復した・就労可能」と判断しても、実際に職場環境に戻った際に再発するケースは珍しくありません。特に精神疾患の場合は、就業可否の判断に際して産業医・主治医・会社の三者が連携することが最善策です。

就業可否の判断・主治医面談の進め方・産業医との連携について、弁護士へのご相談をお勧めします。→ 経営労働相談はこちら

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弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 /  「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

 

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弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

 

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最終更新日 2026/04/10


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